2021-10-11 第205回国会 衆議院 本会議 第3号
今後とも、制度が適切に運用され、派遣労働者の待遇改善や雇用安定が図られるよう、関係者への制度周知、また指揮監督を徹底してまいります。 IRについてお尋ねがありました。 現在、新型コロナの影響で国内外の人の往来は制約を受けていますが、今後、我が国が観光先進国となる上で、IRは重要な取組であると考えます。
今後とも、制度が適切に運用され、派遣労働者の待遇改善や雇用安定が図られるよう、関係者への制度周知、また指揮監督を徹底してまいります。 IRについてお尋ねがありました。 現在、新型コロナの影響で国内外の人の往来は制約を受けていますが、今後、我が国が観光先進国となる上で、IRは重要な取組であると考えます。
続きまして、引き続きこの助成金の話ですが、出向先について、要件の一つとして、雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標が一定以上減少していないこと、つまり、ある程度人員削減が行われてしまっていると、そこに出向先をサポートすると、何かそれを使うために制度を悪用しているケースがあるんじゃないか、そうなってはいけないということでこの要件が設けられているわけですけれども、実際には
そういうものを見た上で派遣労働者の方々もどこと派遣契約を結んでいただくか、要するに自分が雇われるかということをいろいろと見ていただくという話になるわけですが、ちょっと今のお話、私よく聞いていないんですが、四十二万円、一人ですか。一人四十二万円。日当、日当ですか。(発言する者あり)済みません、私自身が見ていないので、ちょっと私自身が理解していないんですが。
十六 派遣労働者については、派遣契約の違いによる育児休業及び介護休業の取得状況の実態把握を行い、取得促進に向けた運用の改善と具体的な促進策を検討すること。
また、派遣労働者についてもいろいろなことが適用されるということになって、二〇一七年の一月一日から施行されたんですけれども。 今年の三月に、厚生労働省が委託調査を行っておりまして、職場のハラスメントに関する実態調査報告書というのがまとめられました。これを見ますと、やはりなかなかパタハラとかマタハラとか、なくなっていないんですよね。なくなっていないというか、やはりちょっと多いんですよね。
パートタイム労働者や派遣労働者についても同様であると考えますが、現在、こうした方々の健康受診中の賃金は事業主により支払われる傾向にあるのでしょうか。厚労省として把握していればお示しください。
例えば、パートタイム労働者や派遣労働者に対して有給での健診受診を認める事業主に対して補助を行うなど、国として何らかの支援を行うことも必要と考えますが、厚労省の方針を聞かせてください。
一般健診の受診率は、平成三十年労働安全衛生調査、実態調査によると、小規模事業所では約八割、パートタイム労働者は六割強、派遣労働者は約七割程度となっています。
最後に、私の方からも、今日いろいろと議論のありました労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行の一部を改正する政令の件でありますが、看護師さんの社会福祉施設等への日雇派遣をこれ可能とするものとなったわけでありますが、これ、これまで原則禁止されておりましたけれども、この四月一日から社会福祉施設等への日雇派遣が解禁されたわけでありますけれども、施設としては、看護師確保がこれ難
派遣の場合は、労働者派遣の場合は、派遣労働者を、個人を派遣先から特定できないという原則ルールがございますので、それを踏まえて考えていく必要があるんですけれども、派遣労働者である看護師を特定できないことに伴う業務上の支障がこの社会福祉施設等においては少ないものと考えられることから、平成十五年より労働者派遣が可能とされたものでございます。
これは地方公共団体の条例を参照したものでございまして、それに基づきまして、共通ルールにおきまして、安全管理措置の対象というものに派遣労働者や再委託を受けた者が含まれるということを明記いたしました。また、提供先への措置要求の対象として、目的外だけでなく目的内提供も含まれるということも明記いたしました。こういった内容の、これは地方公共団体の条例を取り込んだものというものでございます。
具体的には、共通ルールにおいて安全管理措置の対象に派遣労働者や再委託を受けた者が含まれることを明記、提供先への措置要求の対象として目的内提供が含まれることを明記したのは、地方公共団体の個人情報保護条例の内容を取り込んだものであります。また、今回の改正案の検討に当たっては、地方三団体に対するヒアリングを複数回にわたり実施するなど、地方公共団体の意見を丁寧に聴取してきたところでもあります。
十六、派遣労働者については、派遣契約の違いによる育児休業及び介護休業の取得状況の実態把握を行い、取得促進に向けた運用の改善と具体的な促進策を検討すること。
その結果によりますと、派遣労働者として短期就業を希望する方や短期派遣の看護職員を活用する意向がある事業所が一定程度存在することが確認をされました。 また、労働政策審議会において実施いたしました社会福祉施設の関係団体からのヒアリングにおきましても、看護師確保が困難な状況の中、突発的な欠員が生じた場合に日雇派遣が必要との意見がございました。
○政府参考人(田中誠二君) 先ほど申し上げましたように、社会福祉施設、派遣先での看護業務の実施に関する必要な情報、それから、日雇という短い、ある意味で不安定な雇用管理になるわけですから、それに関する労働条件、勤務条件に関する情報、こういったものはしっかりと派遣労働者に伝えられ、また、派遣先、派遣元で共有しなければなりません。
基準部会は、派遣元が派遣就業日の業務内容等をきめ細やかに把握した上で、派遣労働者に対して派遣就業前に説明することを提案していますけれども、これ、今でも既に日雇でない派遣について、もう全然実際には技量がない、実務経験もない方が来られるということで懸念が表明されていますけれども、これで実効的になるわけがないと思うんですけれども、いかがでしょうか。
外国人児童生徒の課題については、この文科委員会でも再三提起しているところではありますが、このコロナ禍で、派遣労働者として働く日系ブラジル人が解雇され、授業料の支払が困難になって退学せざるを得ないといった事例が現実にあります。リーマン・ショック時のように、不就学の増加につながることを懸念しております。ここの課題感、認識していただいているかどうかだけお答えください。
法改正を踏まえまして、この整理解雇四要件というものがパート、有期雇用、派遣労働者等に対しても私は有効だと思うんだけれどもどうかと、非正規労働者を優先的に整理解雇するというようなことは許されないと、いかがでしょうか。
○政府参考人(吉永和生君) 整理解雇につきましての考え方につきましては先ほど御答弁させていただいたとおりでございますけれども、パートでありますとか有期契約の方、あるいは派遣労働者の方、こうした雇用契約を問わずに、基本的には同様の考え方になるのだろうというふうに思ってございます。
業界団体を通じまして、今、新型コロナ感染症に伴う派遣労働者の雇用への影響特別調査というものを定期的に行っておりますけれども、中途解除の対象によって離職に至った派遣労働者というのは一部にとどまっておりますが、しかしながら、これが、措置が適切に講じられていない場合には、都道府県の労働局において厳正な指導監督をしっかり行うということを通じて、雇用の安定の確保に努めてまいりたいというふうに考えております。
○福島みずほ君 派遣労働者が正社員になるとき、なりたいというふうになったときに、その派遣会社が紹介予定派遣に切り替え、そして高額な紹介料を取る場合があると。だから、派遣先の企業は、いや、正社員として雇いたいんだけれども、お金を、紹介料を払うのは大変なんで正社員にするのをやめようという、こういう動きがある。
○政府参考人(田中誠二君) 派遣労働者の同一労働同一賃金につきましては、令和二年四月に施行され、派遣元事業主は、派遣先均等・均衡方式又は労使協定方式のいずれかの待遇決定方式によって派遣労働者の待遇を確保することとされております。
下請、孫請企業、あるいは私のような茨城における小さな田舎の小さな農林水産事業者、日本人の派遣労働者よりも賃金が安い技能実習生に頼らざるを得なくなっている。そこまで追い詰められているというのが今のこの日本経済の現状ではないかと、私は極めて憂いているのであります。 なぜこのような脆弱とも言えるような経済社会構造になってしまったのか、その点について御見解をお願いいたします。
検討においては、令和元年度に厚生労働省が実施したニーズ調査の結果により、派遣労働者として短期就業を希望する方々が一定程度存在することが確認されました。労働政策審議会で実施した社会福祉施設の関係団体からのヒアリングにおいて、かねてから看護師確保が困難な状況で、突発的な欠員が生じた場合に日雇派遣という形態には一定のニーズがあるとの意見もありました。
最近、何か家事支援労働者というのがあるよというふうに御指摘され、あると思いますけれども、家事支援労働者は派遣労働者なんですね。ですから、労働法の適用があります。 そして、悪名高い興行です、エンターテイナー。悪名高いと申し上げているのは、非常に国際社会から厳しい批判を受けました。
今回、法律上、これ営利事業をやってはならないですとか、派遣、労働者派遣事業をやってはいけないとか、この辺は明記をされております。ただ一方で、これ、本法では労働者協同組合が他の法人に出資をしたり子会社を設立するということは禁止されていないと理解をしております。
委託事業は多くが派遣労働者によって支えられています。本当にこれ、どれぐらいの規模になるんでしょう。十万超えるんじゃないかなと、全国的に見れば、思うんですけど。 これ、まあ臨時的であるのは仕方がないと思うんですね、感染が収束していけば。
ただ、御指摘のように、御指摘のパート従業員とか派遣労働者あるいはフリーランスの方々については、例えば労働時間が短かったり時給制が多かったりあるいは雇用形態や賃金形態が様々であって、また職務、職責の重さを共通の尺度で測るということも難しいことから、国家公務員の常勤の職員との精密な比較を行うということは困難であるというふうに考えております。