1993-04-02 第126回国会 衆議院 労働委員会 第4号
そのほか、船員保険特別会計のもとでは、外国船に船員を派遣する際に助成を行う船員派遣助成金など、船舶所有者に対する助成を行っているところでございます。 今後とも運輸省と連携を保ちながら、船員の雇用促進に資する施策を推進してまいりたいというふうに考えております。
そのほか、船員保険特別会計のもとでは、外国船に船員を派遣する際に助成を行う船員派遣助成金など、船舶所有者に対する助成を行っているところでございます。 今後とも運輸省と連携を保ちながら、船員の雇用促進に資する施策を推進してまいりたいというふうに考えております。
この雇用促進センターの業務の中に、同様の「外国船等にその雇用する船員を派遣した船主に対して船員派遣助成金を支給する」というのが現在でもありますね。こういう法律は、新しい法律ができたんだけれども、相変わらずセンターの業務としては残るのでしょう。残るのがつぶしてしまうのか、はっきりしてください。
なおまた、このほかにも外国船に乗船するのに必要な訓練を実施して乗りやすくするとか、あるいはまた、就職奨励金あるいは船員派遣助成金の支給等も日本人船員が便宜置籍船を含む外国船に乗りやすくなるような環境の整備に運輸省としても努めることとして、六十三年度の予算におきましても、その奨励金の十二万円を十八万円に引き上げ、また、税制面でも外国船の裸用船料に係ります源泉徴収課税の不適用の措置をとってもらっておるというようなことで
その後、技能訓練の拡充、船員派遣助成金の助成のアップ等を行いまして、さらに六十三年度からは陸上転換のための再就職あっせん受け入れ助成金事業を開始しておりまして、総事業費は六十三年度予算では十五億七千六百十三万円に増額しております。
あるいはまた、厚生省が所管しております船員保険特別会計からは、海運会社が外国船に雇用船員を派遣した場合には、賃金差額の一部を助成する派遣助成金という制度がございます。これは従来はその限度額が月二万円ということになっておりましたけれども、昨年から、つまり六十二年度からこれを三万円に引き上げるというようなことで、いわば財政上の措置を講じておるわけであります。
例えば、離職船員が外国船に乗る場合に、就職奨励金というものを交付しておりますけれども、従来十二万円でありましたのを六十三年度からは五割増しの十八万円にするとか、あるいは厚生省では船員保険特別会計から、雇用船員を外国船に派遣した場合に派遣助成金という賃金助成をしておりますけれども、これも六十一年度までは月二万円限度でありましたのを、六十二年度から三万円にするとかいうような施策を講じております。
例えば、今外国船へ乗るとき、船主に対して船員派遣助成金というのは月三万円出ていますね。それから船員に対しては就職奨励金として月三万円出ている。
ただ、先生がおっしゃられましたように、日本人船員の方に対してあるいは日本の企業に対して日本人船員が便宜置籍船に乗りやすくするような環境を整備するという意味で、例えば就職奨励金、これは従来十二万円でありましたのを六十三年度の政府予算案の中では十八万円と五割増の予算を考えておりますし、また企業の側に支給されます厚生省の船員保険特別会計からの船員派遣助成金も、六十一年度には限度額が月二万円でありましたのを
○河村委員 雇用職員の派遣助成金は船員保険法だから厚生省という意味か。それはそうかもしれない。そうかもしれないけれども、やはり船員を所管しているのは運輸省なんだから、厚生省のことだから知りませんという返事はないでしょう。それは運輸省として全力を挙げて厚生省と話をして、もし退職職員の方を倍近くするというならば当然こっちの方も倍にするぐらいの努力をする、それくらいの約束はできるでしょう。
ところが、それに対しては技能訓練派遣助成金のようなものが全く支給されておらないと聞いているけれども、一体これはどういうわけなんですか。
講習科につきましては、既に先生の御指摘の船員派遣助成金は厚生省から交付されておりますが、特修科につきましては、ことしできたばかりということでございますので、もう少し様子を見ながら対応したいというのが厚生省のお考えであります。
○関山委員 先ほど来船員費の問題の穴埋めについて御議論申し上げておりますけれども、陸上労働者と海上労働者は法律の体系が違うものですから扱いが別なんですが、例えば船員派遣助成金と陸上における雇用調整給付金の数字を比べてみても、海上の場合は月二万か三万というところ。これは現状額が二万ですね。今度は三万。陸上の場合は今回また改められて、日七千三百三十円を限度とする。これは月約二十二万ですよ。
ただ、例えば船員保険におきましても、福祉施設事業の一環として、日本船員福利雇用促進センターに対して職業訓練費、技能訓練派遣助成金あるいは船員派遣助成金の補助を行うなど、雇用保険で実施をしております事業に相当する措置を講じている部分もあるわけでありまして、それぞれの制度の仕組みと今私は申し上げざるを得ない部分がございます。
そのような場合につきましては、結局技能訓練の派遣助成金ということで、これは事業者に対しまして助成措置を現に行っておりますので、そちらの方で対処させていただく、こういうことになるかと思います。現にこれは船員福利雇用センターを通じてやりますと、そちらの方から助成金が渡ることになっておるわけでございます。 また、二番目のケースでございますが、離職された方についてでございます。
○間野政府委員 訓練中の援助ということでございますけれども、一応雇用船員に関しましては、船員の雇用主に対しまして、日本船員福利雇用促進センター、こういったところから訓練派遣助成金、一日二千三百十円でございますが、これを支給いたしております。
あるいはその雇用する建設労働者を対象として雇用管理協会がみずから実施したりあるいは指定された教習機関に委託して実施した場合に支給される雇用管理研修助成金、技能実習助成金、職長研修助成金、こういったものと、もう一つは指定団体として構成員である建設事業主が個別に実施した雇用改善活動の経費につきまして事業主の委託を受けて請求の代行をして受領するといいますか、そういう関係の代理受領した経費、健康診断助成金、講習等派遣助成金
それで、離職船員につきましては、奨励金が払われるわけでございますが、これは十二万円と申しますのは一回限りのことでございまして、片や雇用船員の方の派遣助成金と申しますのが月に二万円ということになっておるわけでございます。
それから、派遣助成金にいたしましても、事業主に対して支給されるのが一日千五百円なんです。働いている場合には七千円や八千円でございましょう。そうしますと、その千五百円をいただいても、事業主は一日の賃金を払わぬといかぬわけです。そういうようないろいろな矛盾があるために、せっかくこういう法律をつくり改善計画をつくっても、一つも実になっていないわけです。