2018-12-06 第197回国会 参議院 内閣委員会 第8号
さらに、派遣先農業経営体、これが就労場所になるわけですけれども、ここにも要件を課したわけです。これが農業支援外国人を受け入れる枠組みとなる機関とされました。 まず確認したいのは、この適正受入管理協議会なんです。四府省と関係自治体から成る協議会、これはなぜつくることになったんでしょうか。
さらに、派遣先農業経営体、これが就労場所になるわけですけれども、ここにも要件を課したわけです。これが農業支援外国人を受け入れる枠組みとなる機関とされました。 まず確認したいのは、この適正受入管理協議会なんです。四府省と関係自治体から成る協議会、これはなぜつくることになったんでしょうか。
今回、特区で更に外国人農業支援人材を受け入れることとなっていますが、その際、国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業における特定機関等に関する指針、第五第七項において、外国人農業支援人材が同意するときは、派遣先農業経営体が保有する住居を外国人農業支援人材の住居とすることができるとあります。しかし、対等な立場にいない外国人労働者が断ることは現実には不可能です。
この協議会の業務の中でも、特定機関に対する監査、派遣先農業経営体に対する現地調査、外国人材からの苦情相談の受付など、多くの業務については現場に近い自治体が果たすべき役割がとりわけ大きいものというふうに認識をしているところでございます。 国と自治体がそれぞれの所掌に応じ、また互いに連携し責任を持って対応することで、適切な業務運営を図ってまいりたいと考えているところでございます。
このため、特定機関との雇用契約におきまして、その職務内容を明確にして締結するとともに、農業支援活動の内容につきまして、関係自治体と国の機関等で構成する適正受入れ管理協議会が特定機関に対して定期的に報告を求めまして、また、報告を受けた適正受入れ管理協議会は、必要に応じて派遣先農業経営体における農業支援活動の状況等を現地調査するといった仕組みを考えておりまして、これらによりまして、外国人支援人材が行います
具体的には、本協議会におきまして、特定機関が基準に適合しているか、そういったことを確認するとともに、必要な報告を求め、監査や巡回指導を行うほか、派遣先農業経営体に対しても、必要に応じて現地調査を行うなどによりまして、本事業の適正な運営が確保されるよう措置を講ずる方向で検討してまいりたいと考えているところでございます。
そういう意味では位置づけが違うというふうに思いますが、仮に何らかの問題が生じた場合には、本法におきましては、適正受け入れ管理協議会をつくりまして、派遣先農業経営体に現地調査が必要ならば現地調査を行って指導を行っていくといったようなことになりますし、技能実習がその目的に従っていないということであるならば、今回新たに十一月に施行されます法律に基づきまして、適正な運営に向けた指導を行っていくということになろうかというふうに
また、派遣先農業経営体の要件につきましては、特区の指定区域内で農業経営を営む、農業経営を実際に行っている個人または法人でありまして、本事業を適切に遂行できる能力があるものとして、労働者を例えば雇用した経験がある、あるいは派遣先責任者講習を受講した派遣責任者を選任しているといった要件に加えまして、技能実習法の規定によりまして例えば実習認定を取り消されたというような過去、そういったようなことがないといった