1999-04-22 第145回国会 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第10号
○野呂田国務大臣 先ほどから申しているとおりでありますが、この自衛隊法の百条の八に規定する在外邦人の輸送は、派遣先国の空港、港湾等において、派遣先国政府等の措置によって輸送の安全が確保されていることが前提であります。
○野呂田国務大臣 先ほどから申しているとおりでありますが、この自衛隊法の百条の八に規定する在外邦人の輸送は、派遣先国の空港、港湾等において、派遣先国政府等の措置によって輸送の安全が確保されていることが前提であります。
○野呂田国務大臣 今委員が御指摘になりましたように、自衛隊法の百条の八により自衛隊に付与される権限は、派遣先国政府等の措置により輸送の安全が確保されていることが前提になっておりまして、在外邦人等の輸送を行うのみでありまして、また、当該輸送を実施する部隊がみずから行為によって輸送の安全を確保することは、この法律の予定するところではありません。
○羽田国務大臣 今までも、在外邦人を輸送するため民間機をチャーターする、この場合に際しましても、在外邦人の輸送の目的を安全に達成するために、派遣先国の空港及び航空機の飛行経路におきまして、派遣先国政府等の措置によって航空機等の安全が確保されていることが前提となっておったということであります。
したがって、自衛隊機による在外邦人等の輸送に当たっても、派遣先国の空港及び飛行経路において派遣先国政府等によって航空機等の航行が確保されていることが前提であることに変わりはなく、これらを踏まえて対応していくこととしております。 なお、これは私の経験でありますけれども、おととし湾岸戦争がありました。
また、派遣先国の空港それから航空機の飛行経路、これらにおいても派遣先国政府等の措置によっては在外邦人、航空機等の航行が確保されるか否か、これを慎重に確認するということが必要でございます。こうした安全性確保の点については、今回の法改正においても十分配慮しているところでございます。
○谷垣議員 この法案に基づきまして在外邦人等の輸送の目的を達成する前提といたしまして、派遣先国の空港あるいはそこまで行く航空経路が派遣先国政府等の措置によって航空機等の航行が支障なく確保されている、あるいはそれらの安全性が確保されているということが派遣の前提でございます。したがいまして、そういう前提で派遣いたします限り、急迫不正の侵害というものが起きてくるということは想定いたしておりません。
また、航空機の飛行経路等において、派遣先国政府等の措置によっては航空機の安全が確保されないと認められるときもありますが、そういうときには民間チャーター機と同様自衛隊機も在外邦人の輸送を行うことはあり得ません。したがって、自衛隊機による輸送ということで邦人の安全の観点から問題があるとは考えておりません。
邦人輸送の安全確保について、派遣先国政府等の措置によって確保するのはもちろんのこと、我が国政府の情報収集等によって最大限確保されることを要望いたしまして、以上、私の賛成討論といたします。 以上でございます。(拍手)
したがいまして、そのような輸送に当たりましては、派遣先国の空港及び航空機の飛行経路におきましては派遣先国政府等の措置によって航空機の安全が確保されている、そういうことが大前提になるわけでございます。また、その安全性の確認ということを踏まえまして派遣先国が輸送機に対する着陸許可を出す、こういう仕組みになっておるわけでございます。
次に、戦闘機等による護衛についてでありますが、派遣先国の空港及び航空機の飛行経路において、派遣先国政府等の措置によって航空機等の安全が確保されないと認められるときには、安全に在外邦人等の輸送の目的を達成することが困難であると考えられるため、自衛隊による在外邦人等の輸送を行うことは、そもそもあり得ないと考えております。
改正後の自衛隊法に基づき、自衛隊が在外邦人等を輸送するに当たりましては、派遣先国の空港及び航空機の飛行経路において、派遣先国政府等の措置によっては在外邦人、航空機等の安全が確保されないと認められるときには、安全に在外邦人等の輸送の目的を達成することが困難であると考えられるために、民間機チャーターの場合と同様、自衛隊機による在外邦人の輸送を行うことはあり得ないところであります。