2013-11-14 第185回国会 参議院 外交防衛委員会 第5号
報告書では、派遣先国政府の対応が期待できない場合の対策を講じることが提言されました。そうしたいきさつもあるわけですから、こうした事案が発生したときには、現地政府に対して陸上輸送を依頼することがまずあって、それが期待できない場合には自衛隊による陸上輸送という順番なのか。原則がどうなっているのか、まずお答えいただきたいと思います。
報告書では、派遣先国政府の対応が期待できない場合の対策を講じることが提言されました。そうしたいきさつもあるわけですから、こうした事案が発生したときには、現地政府に対して陸上輸送を依頼することがまずあって、それが期待できない場合には自衛隊による陸上輸送という順番なのか。原則がどうなっているのか、まずお答えいただきたいと思います。
派遣先国政府と紛争状態にある相手側からすれば、許可なく領土に入ってきた軍隊、武器の使用等で、たとえ自分の生命、安全の防護であっても、軍隊の応戦ということになりかねません。自衛隊自身が紛争当事者になることを恐れるものであります。今までは、イラク特措法やテロ特措法というのは、法律の要件として、これらのことがきちんと書かれておりました。
御指摘の状況がいかなる状況であるかにもよるので一概には申し上げられませんが、仮にそうした場合に、派遣先国政府から同意を得ていたとしても、輸送において予想される危険及びこれを避けるための方策を考慮した上で、当該輸送を安全に実施することができると認められない場合であれば、当該国において在外邦人等の輸送を実施することは困難だと思っております。 このような状況で判断をしていきたいと思います。
○山田政府参考人 防衛省と重複いたしますけれども、外務省といたしましても、今回の改正によって陸上輸送ということになりますと、行動範囲が広がり、またいろいろな要件も加わってくるということで、在外公館を通じまして、派遣先国における治安、インフラ等の綿密な情報収集を行い、また、派遣先国政府との緊密な協力関係を確立して、防衛省ときっちり協議、協力してまいりたいというふうに考えております。
自衛隊は、これまで実施した国連平和維持活動や国際的な人道救援活動において、派遣先国政府の評価を含めた国際的に高い評価を得ているところであります。これらの経験を通じて得られた教訓、反省事項としては、派遣部隊に対する継続的な補給や派遣隊員の留守家族支援などにおいて防衛庁・自衛隊という組織を挙げての対応が不可欠でありました。
これらにおける自衛隊の活動は、派遣先国政府を含め、国際的に高い評価を得るとともに、また国内におきましても国民の支持を多く得てきておるものと実は自負いたしております。
○野呂田国務大臣 先ほどから申しているとおりでありますが、この自衛隊法の百条の八に規定する在外邦人の輸送は、派遣先国の空港、港湾等において、派遣先国政府等の措置によって輸送の安全が確保されていることが前提であります。
○野呂田国務大臣 今委員が御指摘になりましたように、自衛隊法の百条の八により自衛隊に付与される権限は、派遣先国政府等の措置により輸送の安全が確保されていることが前提になっておりまして、在外邦人等の輸送を行うのみでありまして、また、当該輸送を実施する部隊がみずから行為によって輸送の安全を確保することは、この法律の予定するところではありません。
これまでの活動を通じて得られた主要な教訓、反省の事項といたしましては、防衛庁、自衛隊という組織を挙げての対応が不可欠であったこと、派遣先国政府、国連等との良好な関係が不可欠であったこと、武器使用について隊員の心理的負担が大きかったこと、教育訓練を今後さらに充実させる必要があること等が挙げられております。
次に、ルワンダ難民支援のために派遣された要員の安全確保及び部隊の撤退についてのお尋ねでありますが、政府といたしましては、要員の安全第一の観点から、派遣先国政府に対する安全確保の要請、現地における治安情勢の十分な把握、護身用の武器等の装備品の携行等の措置をとっているほか、現地の治安状況が著しく悪化した場合には柔軟な対応の余地を残すなど、引き続き要員の安全確保に万全を期す考えでございます。
こめため、政府といたしましては、派遣先国政府に対する隊員の安全確保要請、現地関係機関との情報交換を通じた治安情勢の把握、護身用の武器を含む安全確保のための装備品の携行等の措置を既にとっているところでございまして、このほかにも、派遣後に著しく治安状況が悪化するような場合には柔軟な対応の余地を残すなど、隊員に万が一のことがないよう引き続き派遣要員の安全確保には万全を期してまいる考えでございます。
このため、政府といたしましても、派遣先国政府に対する隊員の安全確保要請、現地関係機関との情報交換を通じた治安情勢の把握、護身用の武器を含む安全確保のための装備品の携行等の措置を既にとっているほか、派遣後に著しく治安状況が悪化するような場合には柔軟な対応の余地を残すなど、引き続き派遣要員の安全確保には万全を期す考えてあります。 具体的にどういう状況になれば撤退するのかという質問がございました。
○羽田国務大臣 輸送に当たりましては、もう今お話もございましたけれども、派遣先国の空港及び航空機の飛行経路におきまして、派遣先国政府などの措置によって航空機等の安全が確保されていることが前提となっておるわけであります。 そのような前提のもとにおきまして、当該国の権限のある当局から領空通過及び着陸についての許可を取りつけることになります。
○羽田国務大臣 今までも、在外邦人を輸送するため民間機をチャーターする、この場合に際しましても、在外邦人の輸送の目的を安全に達成するために、派遣先国の空港及び航空機の飛行経路におきまして、派遣先国政府等の措置によって航空機等の安全が確保されていることが前提となっておったということであります。
したがって、自衛隊機による在外邦人等の輸送に当たっても、派遣先国の空港及び飛行経路において派遣先国政府等によって航空機等の航行が確保されていることが前提であることに変わりはなく、これらを踏まえて対応していくこととしております。 なお、これは私の経験でありますけれども、おととし湾岸戦争がありました。
また、派遣先国の空港それから航空機の飛行経路、これらにおいても派遣先国政府等の措置によっては在外邦人、航空機等の航行が確保されるか否か、これを慎重に確認するということが必要でございます。こうした安全性確保の点については、今回の法改正においても十分配慮しているところでございます。
○谷垣議員 この法案に基づきまして在外邦人等の輸送の目的を達成する前提といたしまして、派遣先国の空港あるいはそこまで行く航空経路が派遣先国政府等の措置によって航空機等の航行が支障なく確保されている、あるいはそれらの安全性が確保されているということが派遣の前提でございます。したがいまして、そういう前提で派遣いたします限り、急迫不正の侵害というものが起きてくるということは想定いたしておりません。
また、航空機の飛行経路等において、派遣先国政府等の措置によっては航空機の安全が確保されないと認められるときもありますが、そういうときには民間チャーター機と同様自衛隊機も在外邦人の輸送を行うことはあり得ません。したがって、自衛隊機による輸送ということで邦人の安全の観点から問題があるとは考えておりません。
邦人輸送の安全確保について、派遣先国政府等の措置によって確保するのはもちろんのこと、我が国政府の情報収集等によって最大限確保されることを要望いたしまして、以上、私の賛成討論といたします。 以上でございます。(拍手)
したがいまして、そのような輸送に当たりましては、派遣先国の空港及び航空機の飛行経路におきましては派遣先国政府等の措置によって航空機の安全が確保されている、そういうことが大前提になるわけでございます。また、その安全性の確認ということを踏まえまして派遣先国が輸送機に対する着陸許可を出す、こういう仕組みになっておるわけでございます。
次に、戦闘機等による護衛についてでありますが、派遣先国の空港及び航空機の飛行経路において、派遣先国政府等の措置によって航空機等の安全が確保されないと認められるときには、安全に在外邦人等の輸送の目的を達成することが困難であると考えられるため、自衛隊による在外邦人等の輸送を行うことは、そもそもあり得ないと考えております。
改正後の自衛隊法に基づき、自衛隊が在外邦人等を輸送するに当たりましては、派遣先国の空港及び航空機の飛行経路において、派遣先国政府等の措置によっては在外邦人、航空機等の安全が確保されないと認められるときには、安全に在外邦人等の輸送の目的を達成することが困難であると考えられるために、民間機チャーターの場合と同様、自衛隊機による在外邦人の輸送を行うことはあり得ないところであります。