2015-08-27 第189回国会 参議院 厚生労働委員会 第30号
リーマン・ショック等でのいろいろ、派遣労働者の雇用調整というようなものへの対応ということで、いろんな形での派遣労働者の生活の安定を図るための改正を行ったということがございまして、幾つかございますけれども、重立ったところでは、いわゆる日雇派遣の原則禁止でありましたり、あるいは離職した労働者を離職後一年以内に派遣労働者として受け入れることの禁止でありましたり、それから、今回も強化しておりますけれども、派遣元、派遣先双方
リーマン・ショック等でのいろいろ、派遣労働者の雇用調整というようなものへの対応ということで、いろんな形での派遣労働者の生活の安定を図るための改正を行ったということがございまして、幾つかございますけれども、重立ったところでは、いわゆる日雇派遣の原則禁止でありましたり、あるいは離職した労働者を離職後一年以内に派遣労働者として受け入れることの禁止でありましたり、それから、今回も強化しておりますけれども、派遣元、派遣先双方
今回の派遣法改正におきましては、派遣元と派遣先双方に、派遣労働者と派遣先の労働者との均衡待遇確保のために措置を強化することについても触れられていると思います。 弊社といたしましては、これまでも食堂、更衣室等の福利厚生施設は正社員と同じ施設の利用を提供しておりますし、業務遂行に伴う当社内での教育訓練機会の提供も実施をしております。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今、二十六業務の方々について失業のおそれが出てきているんじゃないかと、先ほども解雇の通告が行われているというお話を頂戴をしたわけでありますが、先ほど申し上げたように、その中でも長年この二十六業務に従事をしてきた方々の派遣労働者の皆さん方には、無期雇用派遣に転換をすることが派遣元、派遣先双方にとって有益ではないかと考えておりまして、実際、私ども、上位五業務のところにヒアリング
○政府参考人(坂口卓君) 今委員御指摘の無期雇用派遣労働者の雇用の安定の関係でございますけれども、先ほどもおっしゃいましたリーマン・ショックの後の段階で、二十四年の改正でも、派遣元と派遣先双方に、そういった中途解約をした場合にはちゃんと雇用安定の措置を図らなければならないというような形の措置を二十四年の法改正でも講じていただきました。
これに加えまして、派遣先におきましても、派遣労働者への正社員募集に関する情報提供を義務づけ、正社員として雇用する場合にはキャリアアップ助成金の活用、これは予算措置でやらせていただいているわけでありますけれども、これを一生懸命進めることとさせていただいておりまして、派遣会社とまた派遣先双方における派遣労働者のキャリアアップというものを今回の法改正で強化していくこととなります。
それは派遣元、派遣先、双方に課していることでございます。
今御指摘ありましたけれども、今回、派遣会社、派遣元に対して、しっかりとした計画的な教育訓練等を義務づけるとともに、派遣元である派遣会社とまた派遣先、双方の均衡待遇に関する責務を強化するなど、派遣労働者の雇用の安定や処遇の改善を図るための新たな仕組みというものを、しっかり法律の中にインプットさせていただいたわけでございます。
○政府参考人(宮川晃君) 日雇派遣の問題点につきまして当時議論されていましたのは、余りに短期の雇用就業形態という形の中で、派遣元、派遣先双方で必要な雇用管理責任なかなか果たしづらいと、特に安全衛生面でも問題があるんじゃないかと、そういう観点から日雇派遣の原則禁止ということが議論されたというふうに承知しております。
派遣者あるいは派遣先双方のニーズというのはこのように非常に多様化をしているわけです。そうしたニーズに対応して、また日本経済を活性化させていくためにも、多様な選択肢が用意されている、この方が私はベターだと思っております。 この労働者派遣制度、さまざまな仕事とさまざまな労働者ニーズを迅速にまた的確に結びつけることにより、雇用の創造と経済の活性化により貢献できる制度だと考えております。
このこともきちんと啓発するとともに、何度も御説明していますけれども、雇用調整助成金を活用すれば解雇をしないで職業訓練をやっていただく、休業していただく、その間八割まで国が見ますから、これはぜひ活用させていただきたいと思いますので、そういうさまざまな施策を講じながら、派遣元、派遣先双方に対して今後とも指導を行っていきたいと思っております。
○太田政府参考人 派遣の場合につきましては、労働者派遣契約を中途解除するような場合には、これは派遣元、派遣先の指針に基づきまして、派遣元、派遣先双方の企業に対しまして、新たな就業機会を確保するように通達を出して徹底しておるところでございますので、引き続き事業主に対して徹底を図っているところでございますし、実際にあっせんされている例も出てきているところでございますので、徹底を図ってまいりたいと考えているところでございます
したがいまして、派遣契約について中途解除をする場合には、この派遣元・派遣先指針に基づきまして派遣元、派遣先双方の企業に対しまして、派遣先の関連企業での就業をあっせんする等によりまして新たな就業機会を確保するような必要な措置を求めているところでございまして、特にこういう事態でございますので、十一月二十八日には各都道府県労働局において今後とも適切な指導等を徹底するように指示を行ったところでございます。
○政府参考人(太田俊明君) 先ほど来申し上げているとおり、中途解除というのは雇用の安定から好ましいものでないということで可能な限り避けるべきものであると考えておりますので、派遣先・派遣元の指針に基づきまして、派遣元、派遣先双方の企業に対しまして、この関連企業の就業あっせんということにつきまして指導を徹底してまいりたいということでございます。
このため、派遣元、派遣先指針に基づき、中途解除の際には、派遣元、派遣先双方の企業に対し、派遣先の関連企業での就業をあっせんする等により新たな就業機会を確保するよう必要な措置を求めているところであり、適切な指導等に努めてまいります。 あわせて、先般取りまとめた生活対策に基づき、年長フリーター等の正規雇用化の支援、地域における雇用機会の創出など、雇用対策の強化に取り組んでまいる所存でございます。
このため、派遣元、派遣先指針に基づいて、中途解除の際には、派遣元、派遣先双方の企業に対しまして、派遣先等の、例えば関連企業での就業をあっせんすること等によりまして、新たな就業機会を確保するように必要な措置を求めているところでございまして、今後とも、厳正な指導をやっていきたいと考えているところでございます。
○政府参考人(太田俊明君) 中途解除につきましては、これはやっぱり可能な限り避けるべきものであるという考え方でございまして、先ほど申し上げたとおり、派遣元・派遣先指針に基づいて派遣元、派遣先双方の企業に対しまして、例えば派遣先の関連企業での就業をあっせんする等によって新たな就業機会を確保するように必要な措置を求めているところでございまして、実際にあっせんした例も把握しているところでございます。
○内閣総理大臣(麻生太郎君) 今、中途解約の件が出ましたけど、これは今、法律に違反している話、いろいろあるんだと思いますが、法律に違反している部分、そうじゃない部分、いろいろあろうと思いますが、少なくとも途中で解約するに当たっては次の仕事をあっせんするという義務というものが派遣元、派遣先双方にあるという御意見は、私も基本的にそう思います。
偽装請負などの労働者派遣法違反に対しましては、労働者の雇用が失われることがないよう、派遣元、派遣先、双方の企業に対して必要な措置をとるように指導しているところでございます。 また、労働者派遣法第四十九条の三第二項において、派遣労働者が労働者派遣法違反の事実を申告したことを理由として不利益な取り扱いをしてはならないと規定されておりますので、厳正に指導することといたしております。
○麻生内閣総理大臣 たびたびこれはこれまでの方も答弁をされたんだと思いますが、いわゆる派遣労働者の雇用が失われることのないように、派遣元並びに派遣先双方の企業に対して必要な措置をとるように指導するということでありまして、舛添大臣の方からもたびたびお話を申し上げているとおりであります。 引き続き、適正な運用が行われるように指導していかねばならぬと考えております。
偽装請負の話がありましたけれども、労働者派遣法違反ということが確認をされた場合には、これは労働者の雇用というものが失われることのないように、いわゆる派遣元、それから派遣先、双方の企業に対して必要な措置をとるように指導していくというのは当然のことかと存じます。
偽装請負等の労働者派遣法違反の是正指導に際しては、労働者の雇用が失われないように、そういう観点から、派遣元、派遣先、双方の企業に対して、適正な方法で改善するように指導をいたしておるところでございます。
雇用の安定の具体的な措置という観点からは、派遣先または発注者による雇い入れでありますとか、適正な請負または労働者派遣による事業の継続等々さまざまな方法が考えられるわけでございまして、こうしたさまざまな方法の中から、派遣労働者の希望にも配慮しながら、派遣元、派遣先双方の努力によりまして適切な方法で対応するよう指導をいたしておるところでございます。
○政府参考人(岩田喜美枝君) 委員が今おっしゃいましたように、セクシュアルハラスメントに関する事業主の配慮義務は、派遣元と派遣先、双方の事業主に掛かっております。
きますと、こういった専門的な業務につきましては、やはり、雇用の安定という観点から、労働者としても、同じ派遣先で培ってきたノウハウが生かせる、あるいは周囲の人間関係もそれなりにできてきた、あるいは満足して働いているということであればもっと働きたい、こういうふうなニーズもあり、派遣先の方も、せっかく三年も続けて働いていただいているので、そのまま派遣を続けるということはお願いできないかという、労働者側、派遣先、双方
そして、現在、衆議院で審議中の労働者派遣法でございますが、今大臣がおっしゃったように、派遣元事業者に対する何らかの社会保険加入の実効性の担保の規定が欠格要件という点から盛り込まれるわけでございますが、やはり派遣労働者の場合は本人がいて、それから派遣元と派遣先がいて、いわば三角関係で、その派遣元、派遣先で事業主として担保すべきことがしっかりやられなければいけないとすると、この問題は派遣元と派遣先双方の