2015-08-20 第189回国会 参議院 厚生労働委員会 第27号
改正案は、個人単位と派遣先事業所単位の二つの期間制限を導入しました。個人単位の期間制限を設けますと、先ほどのような問題は起こりません。一定の雇用期間を保障するということができるからであります。 ただ、三年を上限とするのですから、もっと働きたい人にとっては不満が出てくるところであります。そこで、改正案は、雇用安定措置として派遣元に幾つかの措置を義務付けることといたしました。
改正案は、個人単位と派遣先事業所単位の二つの期間制限を導入しました。個人単位の期間制限を設けますと、先ほどのような問題は起こりません。一定の雇用期間を保障するということができるからであります。 ただ、三年を上限とするのですから、もっと働きたい人にとっては不満が出てくるところであります。そこで、改正案は、雇用安定措置として派遣元に幾つかの措置を義務付けることといたしました。
○川田龍平君 次に、派遣先事業所単位の期間制限について伺います。 事業所として最初の派遣労働者を受け入れたときから三年を超えて継続して受け入れようとするときは、派遣先の過半数労働組合等の意見聴取が必要となります。 例えば、人事課で最初の派遣労働者を受け入れたときから三年を経過したとき、同じ事業所内の経理課では最初の派遣労働者を受け入れてからまだ半年しか経過していないとします。
今回の改正案では、分かりやすい制度とするためにこれを廃止し、派遣先事業所単位及び個人単位で最長三年の期間制限を設けるとされています。それぞれの期間制限が最長三年とされている理由を御説明ください。
そうすると、これは、派遣は臨時的、一時的な働き方だと言っている原則にも私は反するというふうに思っておりまして、この点につきまして、雇用安定措置につきまして、また個人単位の期間制限につきましては、また機会を改めて質問させていただきたいと思っておりますけれども、今日は、臨時的、一時的な業務に対しての派遣ということの臨時的、一時的原則と、それから、この改正法案で新たに設けられました派遣先事業所単位の期間制限
改正案では、現在の業務単位の期間制限を派遣労働者個人単位の期間制限と派遣先事業所単位の期間制限に変更することとしています。 改正案の第二十五条では、厚生労働大臣は、派遣法の規定の運用に当たっては、派遣就業は臨時的かつ一時的なものであることを原則とするとの考え方を考慮することとされています。
また、派遣先事業所単位の期間制限に関し、派遣先が受入れ上限である三年を延長しようとする際には、過半数組合か過半数代表者の意見を聞くこととしています。この趣旨は、一つには常用代替の防止を図るものと理解していますが、この手続については、現場の実態を踏まえ適正に運用されるべきであると考えます。厚生労働大臣の見解を求めます。 派遣労働者個人単位の期間制限について伺います。
改正案は、御存じのように、個人単位と派遣先事業所単位の二つの期間制限を導入しました。個人単位の期間制限を設けたということは、このような業務単位の曖昧さをなくすということと、派遣労働者の立場からいうと、三年間という一定の期間雇用機会を与えるということになろうかと思います。ただし、三年を上限とするわけですから、もっと働きたい人にとっては不満があるかもしれません。
維持するだけではなかなか制度運用も難しいということがございまして、二十四年の法改正時の附帯決議がございました、そのときの附帯決議でも、労使双方にとってわかりやすい制度となるように、この二十六業務の取り扱いについては見直すという御指摘がございましたし、あと、その後、労働政策審議会での御議論もございまして、今回の改正案では、期間制限の区分を見直しまして、全ての業務に適用される、派遣労働者個人単位と派遣先事業所単位
このため、今回の改正案では、業務による期間制限の区分を見直し、派遣労働者個人単位と派遣先事業所単位の二つの期間制限に見直し、労使双方にとってわかりやすい制度としております。 こうした見直しにより、派遣で働く方についても、節目節目で自身のキャリアを見詰め直していただき、キャリアアップの契機としていただくとともに、派遣労働への固定化を防止していくこととしております。
○塩崎国務大臣 今回は、いわゆる自由化業務といわゆる二十六業務と言っていたのを、期間制限につきましては、個人単位の期間制限と派遣先事業所単位の期間制限の二つに整理をし直したわけでございます。
今回の改正においては、無期雇用の派遣労働者については期間制限を設けないこととし、それ以外の派遣労働者については、派遣先事業所単位での期間制限を、過半数組合等の意見聴取により、三年以上に延長することが可能になっています。 常用代替防止の考え方は維持されているのか、また、常用代替防止を図るための手続の実効性はいかに担保されているのか、厚生労働大臣の答弁を求めます。