1978-04-13 第84回国会 衆議院 内閣委員会 第12号
「日本赤十字社社長公爵徳川囲順殿 南方軍及台湾軍ニ於ケル衛生勤務帯助ノ為別紙要領ニ依リ其社ヨリ救護班ヲ派遣スヘシ」、これは当時の陸軍大臣東条英機さんの命令ですよ。これによってこの召集令が発せられておるわけですね。さっき申しましたように日赤社令というのがございまして、それが根拠と言ったって、戦時中ですから根拠もヘチマもないのですよ。これは一本なんですね。
「日本赤十字社社長公爵徳川囲順殿 南方軍及台湾軍ニ於ケル衛生勤務帯助ノ為別紙要領ニ依リ其社ヨリ救護班ヲ派遣スヘシ」、これは当時の陸軍大臣東条英機さんの命令ですよ。これによってこの召集令が発せられておるわけですね。さっき申しましたように日赤社令というのがございまして、それが根拠と言ったって、戦時中ですから根拠もヘチマもないのですよ。これは一本なんですね。
やはり陸軍大臣の定むるところによって、ここにもございますが、「陸亜密第一〇三号救護班派遣ノ件達陸軍大臣東條英機昭和拾七年壹月拾四日日本赤十字社社長公爵徳川圀順殿南方軍及臺灣軍ニ於ケル衛生勤務幇助ノ為別紙要領ニ依リ其社ヨリ救護班ヲ派遣スヘシ」こういう陸軍大臣命令によって日赤社長は召集をした。そしてここにも、先ほど大臣がおっしゃいましたが赤紙があります。
「日本赤十字社社長公爵徳川圀順殿」となっておりまして「南方軍及臺灣軍ニ於ケル衛生勤務幇助ノ爲別紙要領ニ依リ其社ヨリ救護班ヲ派遣スヘシ」これは陸軍大臣から赤十字社の社長に命令が出ています。そこで赤十字社が看護婦を召集するわけです。いまのは南方軍及び台湾軍、これはまさしく外地の戦地です。同じようなものは内地の「病院ニ派遣スヘシ」という命令も出ております。
これは、 日本赤十字社救護班派遣ノ件達 昭和貳拾年七月貳日 陸 軍 大 臣 日本赤十字社長殿 大東亜戦争ニ於ケル軍衛生勤務幇助ノ爲別紙要領ニ依リ其ノ社ヨリ救護班ヲ内地陸軍病院ニ派遣スヘシ こういうものが出ているわけですね。それに基づいて、いままでもしばしばこの委員会で提示されましたいわゆる赤紙の召集状が来ているわけです。
これは陸軍大臣発で、「陸密第四五五七號 日本赤十字社救護班派遣ノ件達 日本赤十字社長殿」「大東亜戦争ニ於ケル軍衛生勤務幇助ノ爲別紙要領ニ依リ其ノ社ヨリ救護班ヲ内地陸軍病院ニ派遣スヘシ」こういう陸軍大臣の命令があって、そして、日本赤十字社条例という明治三十四年に公布されております勅令、この中に兵に準ずという規定があります。