1961-04-11 第38回国会 参議院 法務委員会 第11号
今軌道法によると、軌道の設備については、それぞれの主務大臣あるいはまた地方長官が必要と認めるときに、「監査員ヲ派遣シテ軌道ノ設備」「実況ヲ監査セシムルコトヲ得」、こういうことになっておるわけですが、条文からいうと、監査せしめることが義務ではなくして、せしめることができると、こういうことになっている。
今軌道法によると、軌道の設備については、それぞれの主務大臣あるいはまた地方長官が必要と認めるときに、「監査員ヲ派遣シテ軌道ノ設備」「実況ヲ監査セシムルコトヲ得」、こういうことになっておるわけですが、条文からいうと、監査せしめることが義務ではなくして、せしめることができると、こういうことになっている。