1996-04-26 第136回国会 参議院 環境特別委員会 第8号
アメリカの例としては、ドライクリーニング装置について見ますと、先ほどおっしゃられましたMACT基準は、冷却コンデンサーの設置または活性炭吸着装置での処理となっております。これは現在環境庁において検討中のレベルとほぼ同等のものではないかと考えておるわけでございます。
アメリカの例としては、ドライクリーニング装置について見ますと、先ほどおっしゃられましたMACT基準は、冷却コンデンサーの設置または活性炭吸着装置での処理となっております。これは現在環境庁において検討中のレベルとほぼ同等のものではないかと考えておるわけでございます。
それから、トリクロロエチレンについての回収装置の件でございますが、既に東芝コンポーネンツにおいては六十二年七月に活性炭吸着装置一基を設置してきたところでありますが、さらに来年三月末までにもう一基を設置する予定であります。