2021-06-08 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第9号
また、この委員会は、生産性向上特別措置法に基づいて設置された革新的事業活動評価委員会と、役割、権限にどのような違いがあるのでしょうか。また、委員数、メンバー構成をどのように想定し、さらに、この委員会の中立性、公平性、透明性をどのように確保していくのか、答弁をお願いします。
また、この委員会は、生産性向上特別措置法に基づいて設置された革新的事業活動評価委員会と、役割、権限にどのような違いがあるのでしょうか。また、委員数、メンバー構成をどのように想定し、さらに、この委員会の中立性、公平性、透明性をどのように確保していくのか、答弁をお願いします。
○政府参考人(新原浩朗君) 御指摘のとおり、これまで生産性向上特別措置法において革新的事業活動評価委員会というのを設置しておりました。 この設置目的でありますが、規制でございますので、各省庁の所掌範囲を超えた大局的な見地から、専門的、独立的な評価に基づく意見を主務大臣に対して述べるというために内閣府に設置したものでございます。
そこで、今回は、この新事業等実証制度におきましては、主務大臣の計画認定の判断が適切になるように、認定の判断においては専門家から構成される革新的事業活動評価委員会の意見を聴くということで、さらに、これまでの認定スキームについての海外的な視点や技術的な専門的な知見を加えて適正な判断をしていきたいというふうに改善を加えたところでございます。
そして、規制を所管する主務大臣は、こうした措置が適切に講じられていることなどによってこの規制法令が保護しようとしている本来の目的である権利とか利益が損なわれないことを確認をして、そして革新的事業活動評価委員会の意見を聴いた上で計画を認定するかどうかを判断をするということでありますので、安全性とかそういったことに関しては万が一にも問題が起こらないような体制になっているというふうに考えております。
最終的に、これ個別のケースに応じて様々な場面が想定されるわけですけれども、例えば、主務大臣が、サンドボックスに関して、規制の特例措置や新技術等実証計画の認定の判断に際して、例えば革新的事業活動評価委員会の意見を踏まえての検討とか判断を全く、例えばですよ、サボタージュして行っていないという場合には、これはもう意見ではなくて勧告という形になるんだろうというふうに思っております。
そういう観点から、特にこういう安全の部分に関しては、主務大臣が事業者の申請内容が規制法令に違反していると例えば判断した場合は革新的な事業活動評価委員会の意見を聴く前提にはなっておりますが、その意見を聴く形は取った上で、さらにはやはり認定しないと決めた場合はこれが最終判断になるという理解でおりますが、この辺りについての経産省の御意見をいただきたいというふうに思います。
それで、主務大臣が新事業等実証計画の認定を判断する際、法律では革新的事業活動評価委員会の意見を聴くとなっておりまして、委員会は経済全般に及ぼす効果に関する評価を行って、主務大臣はこの評価委員会の意見を聴いて判断するとなっております。
○政府参考人(糟谷敏秀君) 革新的事業活動評価委員会の委員でございますが、幅広い分野、領域に及ぶ内外の社会経済情勢及び革新的事業活動の動向に関して優れた識見を有する者を任命することといたしております。
その上で、実証計画の認定については、革新的事業活動評価委員会の意見を聴いた上で主務大臣が最終的に判断をするという立て付けでございます。 なお、評価委員会が勧告を行った場合は、制度運用における透明性を確保し、主務大臣が説明責任を果たすという観点から、主務大臣は、勧告に基づき講じた措置について評価委員会に対して通知をすることとされております。
○浜野喜史君 次に、革新的事業活動評価委員会についてお伺いをしたいと思います。 評価委員会に属させられた所掌事務として四項目が挙げられておりまして、そのうちの一つとして、その他の政令で定める事項というものがございます。
今回の新技術等実証のスキームの中で、総理大臣によって任命される革新的事業活動評価委員会が大きな役割を果たすこととなっております。 規制を所管する大臣に対して、内閣総理大臣を通じて勧告ができるなど、評価委員会の胸先三寸で、ある特定の分野が優遇されたり投資が集中するといったことになりかねないのではないでしょうか。
革新的事業活動評価委員会の中立性、公平性の担保についてお尋ねがありました。 新技術等実証制度においては、主務大臣は、実証計画の認定の判断に当たり、内閣府に置かれた革新的事業活動評価委員会による専門的かつ客観的な観点からの意見を聴くことを求められています。
革新的事業活動評価委員会についてのお尋ねがありました。 御指摘の革新的事業活動評価委員会は、主務大臣が事業者の実証計画を認定する際に、専門的で、また客観的な観点から、省庁横断的な評価を行うために内閣府に設置する機関であります。 評価委員会の委員は、内閣総理大臣が専門家のみ任命することになっており、公正で均衡の取れた構成となるようにするとともに、議事録を公開するなどにより透明性を確保します。
その際、また、認定の可否を決める場合には、革新的事業活動評価委員会の意見を聞くものとして規定されております。 委員御指摘の規制所管省庁が申請された計画の手続をとめることにつきましては、評価委員会の審議の前後、前であろうと後ろであろうと、事業者から申請がなされた以上、条文上は認められないものと解しております。
革新的事業活動評価委員会の委員は、幅広い分野、領域に及ぶ内外の社会経済情勢及び革新的事業活動の動向に関してすぐれた識見を有する者を任命することとしており、委員会の主管である内閣府の長として内閣総理大臣が任命を行います。
○糟谷政府参考人 主務大臣は、規制の特例措置を講ずる必要性があるかどうかを判断する場合、あるいは新技術等実証計画を認定するかしないか判断する場合、そういう場合に、専門的かつ客観的な観点から革新的事業活動評価委員会の意見を聞くこととしております。 これに反論するというよりは、それを踏まえて主務大臣が判断をする、そういうたてつけでございます。
○富田委員 これまでの局長の答弁を踏まえて、革新的事業活動評価委員会と個人情報保護委員会との関係について確認しておきたいというふうに思います。 法案の第三十一条は、「内閣府に、革新的事業活動評価委員会を置く。」と規定しておりまして、三十二条第二項では、「委員会は、前項の規定によりその権限に属させられた事項に関し、内閣総理大臣を通じて主務大臣に対し、必要な勧告をすることができる。」
○世耕国務大臣 革新的事業活動評価委員会は、実証計画の認定などに際して、専門的かつ客観的な評価を行って、主務大臣の適切な判断に資するために設置するものであります。
この場合、革新的事業活動評価委員会による勧告は個人情報保護委員会を法的に制約するものではなく、同委員会はみずからの職権を行使して判断するものであることから、同委員会の独立性を損なうものではないわけであります。
こうした事情があるものですから、実証計画を主務大臣が認定するに際しまして、主務大臣の適切な判断に資するように革新的事業活動評価委員会を設置いたしまして、新技術等の社会実装によるイノベーションの経済全体への効果について、省庁横断的な見地から、専門的かつ客観的な評価を行うこととしております。
今御指摘の点は、恐らく、革新的事業活動評価委員会、この委員会の例えば委員の任命を内閣総理大臣が行うようになっている、あるいは、この評価委員会による勧告が内閣総理大臣を通じて行うことになっているという点を御指摘なのかなというふうに思うわけですけれども、これは、あくまでも総理大臣というのは内閣府の長でもあるんですね。
続きまして、今の続きですけれども、この規制のサンドボックス制度につきまして、革新的な技術やビジネスモデルの実証計画は、主務大臣がヘッドになって、革新的事業活動評価委員会に意見を聞いた上で認定することになっております。この評価委員会の役割というのは、私は極めて重要になってくると思います。 規制所管省庁に前向きな検討をさせるためにはどのようなことが肝になってくるとお考えか、お伺いいたします。
主務大臣がヘッドになるということで、きちっとした規制緩和ができるのかどうかということでありますが、まずは私も、事業所管大臣としても、あるいは規制所管大臣としても、積極的にリーダーシップを持って関与していかなきゃいけないというふうに思っておりますし、また、主務大臣がしっかりやるのをウオッチするという意味でも、革新的事業活動評価委員会というのが、これが内閣府、内閣府の長は総理でありますから、総理の一定の
○国務大臣(世耕弘成君) 革新的事業活動評価委員会というのは、主務大臣が実証計画を認定するに当たって、専門的でかつ客観的な観点から実証計画の経済全般への効果に関する評価を行って、主務大臣に対して意見を述べるということになっています。これは、主務大臣が適切な判断を行うに当たって意見を聴くものでありまして、最終的な認定は主務大臣が行うという立て付けになっております。
○国務大臣(世耕弘成君) 生産性向上特別措置法案の第十一条第四項において、主務大臣は、革新的事業活動評価委員会の意見を踏まえ、新技術等の実証計画を円滑かつ確実に実施されると見込まれること、当該計画の内容が新技術実証に関係する規定に違反するものではないことなどを確認の上、計画を認定するというふうに規定をされております。
また、主務大臣は、適切な認定の判断に当たっては、革新的事業活動評価委員会による専門的かつ客観的な観点からの意見を聞くこととしております。 その際に、評価委員会においては、委員に直接の利害を有すると考えられる議題が上がる場合にはその委員は審議に参加しないなど、公平性に疑念を抱かれないよう運用を工夫します。