2014-04-24 第186回国会 衆議院 憲法審査会 第4号
○枝野議員 国家公務員についても、当然、ほかの公務員規定で、例えば職務専念義務違反で勧誘行動をしちゃいけないわけで、そんなことは当然のことであって、運動、活動、行為として他の政治的な行為を伴うものでなければ自由にできるという、まさに原則自由が今回の提案で貫かれているというふうに認識しています。
○枝野議員 国家公務員についても、当然、ほかの公務員規定で、例えば職務専念義務違反で勧誘行動をしちゃいけないわけで、そんなことは当然のことであって、運動、活動、行為として他の政治的な行為を伴うものでなければ自由にできるという、まさに原則自由が今回の提案で貫かれているというふうに認識しています。
十 元請・下請関係に関する貨物自動車運送事業法の適用関係を明確にするとともに、元請事業者の下請事業者に対する違法行為の強要等元請事業者の不当な活動(行為)に対しては、輸送の安全の確保を阻害する行為の停止命令等により適切な指導監督を行うこと。
今回、収用委員会の御指摘の委員が公金支出の返還訴訟の代理人という立場についている、これは私も知りましたけれども、この活動は訴訟における活動行為でありまして、その行為と収用委員会が補償金を確定する手続の話とは全く別の話ですので、そこのところは私どもは全く問題ないというふうに考えておりますので、そこは御理解をいただく必要があるんじゃないかと思います。
○平野貞夫君 これは質問ではなくて要望をしておくんですが、先ほど局長さんからも、福島先生から、将来的にどう考えるかといった場合に、全くこれはそのときに考えますという話だったんですが、その気持ちはよくわかるんですが、場合によったら今まで国家がやっていたような、代替するような活動、行為を中間法人はやる場合もあると思うんです。
これは、国民主権に基づいて、極めて民主的な手続にのっとって行われる非常に正式な活動行為でありまして、その辺のストーカーとかマニアがやるような盗聴のたぐいとは、これはもう質的に全然違うものだという認識を持つ必要があるんだと思います。 そうした通信傍受制度について、修正案ではさらなる厳格化が図られているわけでありまして、以下、さらに検討させていただきます。
なぜならば、現行法で不法なスパイ活動行為は十分対処できるからであります。現に、総理が先ほどもおっしゃった宮永事件について言いますと、自衛隊法で厳密に有罪判決で処断をされ対処されておりますし、その際、防衛庁が秘密保全のあり方の洗い直しを行いました。その秘密保全体制検討委員会の提出した報告がありますが、そこでは現行の秘密保全規定は一応整備されている、こうはっきりと言っているわけであります。
金融機関のサラ金業者に対する融資につきましては、これはサラ金業に限らないことでありますけれども、基本的には金融機関の自主的な判断にゆだねられるべきものだというふうに考えておるわけでありますが、金融機関の公共的な性格というものもございますので、サラ金の行っております活動、行為についていろいろ社会的な批判があるということにかんがみまして昨年六月に通達を出したわけでございます。
こういったことで、こういう自分の意見に反対をする、そういう団体の活動、行為、これを暴力的に抑え込んでしまう、そういうことが犯罪にならないとすれば、威力業務妨害罪として排除すると。全体としてやっぱりそういうことでね。一つはありますよ、事前にどうやるか。そういう市議会に直接的にどんな脅迫なりおどしがあったのか、それはわれわれはわかりません。
のおそれがないというふうに、類型別に申しまして違反のおそれのあるものとないものという整理をいたしておりますし、また個々の事業者団体の具体的な活動計画につきまして、独禁法に触れるかどうかということにつきまして疑いがあります場合には公正取引委員会に申請をしていただきまして、事前にこれを審査してクリアするという制度を設けたわけでございまして、こうすることによりまして、いまの時点において当該事業者団体の活動行為
「本来の目的」の一、二はまあいままでどおりですが、「目的」というのを消しちゃって、今度は活動、行為自体でとらえようとしているんです。で、その政治だけをやるという目的はなくても、今度はそういう行為、行動があれば全部政治団体として届けなくちゃいけないとなるんじゃないですか。それが附則十条にもまた関係してくるので、ここに入ったものは全部含められちゃうんだ。だから「目的」を取った理由にはなりませんよ。
○政府委員(土屋佳照君) 「政治活動」を行うことを本来の目的としていない労働団体でございましても、「政治活動」がその団体の活動として従たる活動として行われる場合は、先ほど申し上げましたこの「政治活動」という定義に照らして、そういった活動行為をされる場合は入るということになる場合がございます。
また、破壊活動行為以外の何ものでもない一連の爆弾闘争、銀行襲撃など、これら過激集団に対しては容赦をせず、破壊活動防止法の個人に対する罰条適用は言うに及ばず、団体規制をも適用して解散を命ずべきではないかと考えますが、いかがでございましょうか。 地下潜行によって監視困難となることを予測されての逡巡であろうとは拝察をいたしますが、それがかえって根拠のない過激派泳がせ論を助長することになると思います。
むしろ政治活動という名前で選挙に有効な諸活動がなされておる現状でございますので、そういう点を考え合わせますと、いまの単に選挙運動期間中に限っての、しかも特定の選挙活動行為についての費用の制限というのでは、選挙全体を一定の資金のワクの内で効果的におさめるという趣旨には合わなくなってきておるというのはそのとおりだと思っております。
ただ、国内政治を民主化して、住みよい明るい犯罪のないいい国にするということについて、みんなと力を合わせてやるということ、これは申し上げるまでもなく当然でございますが、いやしくも法治国であって、暴力、破壊活動行為をやれば容赦なく取り締まることが、私はわれわれに課せられた任務である、かように考えておるのでございます。
げまして、いわゆる労働者が労働組合活動に関連して逮捕ないしは刑の言い渡しを受けておるというものは、これは内容をこまかく検討いたしますと、よく御承知のように、いろいろな種類のものに分けることができるわけでございますが、総体的にいきまして、すべて日本の国内法令に明らかに違反した行為であるということのほかに、その背景等について十分調べましても、憲法その他組合法等に規定されておりますような正当な労働組合活動行為
それで、治安のもととしては、なるべくいろいろな事件が起こらぬようにやり、またもし意に反して起こったならば、断固としてそういう暴力破壊活動行為が再び起こらぬような措置をとっていくということが、国としてはもう当然必要じゃないか、かように私は信じておる次第でございます。 以上で私の考えを、抽象的でございますけれども、お答えを申し上げました。
私、法務省としての考え方は、団体を組んで国家の秩序を破壊する、社会秩序を破壊し、破壊活動行為を団体を組んでやる、こういうことは法治国においては断固としてこれは、取り締まられねばならないものであるという考え方を私は根本的に持っておる。法治国において法律を無視して乱暴ろうぜきをやり、社会破壊をやっても、何でもないというようなことは、日本のためにならぬ。
○国務大臣(赤間文三君) この三派全学連のいろいろな事件の場合を調べてみますと、多数で暴力的な破壊活動行為が行なわれたということで、私ら治安の当局としては、非常に遺憾に考えておるのであります。
○国務大臣(赤間文三君) 法務大臣が一番重要と考えておりますのは、学生が暴挙にひとしいような破壊活動行為を行なうというようなことは非常に困った問題である。私は、さきにもありましたように、法秩序を徹底的に守っていこうという職務を持っている。前途のある学生が共同で破壊活動行為をやるなんというようなことは、非常にこれは困ったことだと、これは一番痛切に私は遺憾に考えております。
○村山委員 だからそこに教科書を十分に勉強をして、そしてその教科書に盛られていない問題も、地域の特殊事情等、その他いろいろその置かれている教育の条件を考えながらカリキュラムをろくって、教育課程を組んで、そしてやっていくという、創造的な活動、行為というものが教師に残されている。
すなわち、規制の原因となりまた処罰の対象となる活動、行為、これの類型と申すか性格と申すかについて相当の差異があり、従って、両法がそれぞれ守ろうとする法益が違っておるのでないかと思われるのであります。
それが二十八年の改正によりまして、簡単に申し上げますると、実質的な競争の制限に至りません場合は、これを不問に付するという線が一つ出ておりますることと、不公正な取引方法につきましては、実は先般の改正はむしろその前よりも強化されておりまして、この不公正な取引の面とこの二点を一つの線といたしまして、そこでいろいろな事業者の活動行為の違法であるかないかということを決定することになったのでございます。