2021-06-03 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号
なかなか今ここでどう対応すればいいのかというのは難しい話でありますが、やはり非常に厳しい、財政運営の厳しい健保組合に対して、これからもその組合活動、組合活動じゃない、組合としての活動を維持していただくために我々としても様々な御相談、また支援策等々も検討してまいりたいというふうに思っております。
なかなか今ここでどう対応すればいいのかというのは難しい話でありますが、やはり非常に厳しい、財政運営の厳しい健保組合に対して、これからもその組合活動、組合活動じゃない、組合としての活動を維持していただくために我々としても様々な御相談、また支援策等々も検討してまいりたいというふうに思っております。
秘密保護法の適性評価に、政府は、政治活動、組合活動、個人の思想、信条などは調査事項でないことから、これを調べることはないと答弁してまいりました。
つまり、法律の調査事項だけを調べるのではない、それに関連して何でも調べることが可能だということになってくると、例えば、政治活動、組合活動、個人の思想、信条などを調査していくということになるのではありませんか。
○赤嶺委員 政治活動、組合活動、思想、信条の自由については、調査事項に関連づけて調べられるようなことは絶対にないということでいいですね。
また、先ほど申し上げましたように、対象事項は限られておりますので、政治活動、組合活動、個人の思想、信条は調査事項でないことから、適性評価の実施に当たり、これらを調べることはございません。
当然のことながら、先ほど大臣が、いわゆる隠れて、そしてそのような形でのいわゆるやみ専従というようなものはすべきではないという話がございましたが、私はむしろ、国民の皆様から見て、やはり今、公務員に対しては、身分も保障されている、しかも、国民の皆様が経済的に厳しい中で、ある程度安定した収入も得られる、そういう中で、それを踏み台にしながら、果たして政治活動、組合活動をどこまでしていいのかという、そこのところにつきましては
違法な活動、組合による法律違反の、特に教員という子供たちにルールを説く指導者の違法な活動、あるいはイデオロギー闘争に子供を巻き込んでいるような状況、それから正常な学校運営を阻止するかのような状況、これに対してはしっかりと責任を持って実態を明らかにした上で対応しなければならないと言っているわけですけれども、まあ自らの支持母体であるからなのか、非常に受け身で、非常に無責任な答弁が繰り返されております。
○大林政府委員 今回の改正は、機関紙の宣伝あるいは拡声機の使用というところに及んでおるわけでありますけれども、あくまで行為の主体がだれであるかということは従来と全く変わっておらないわけでありまして、労働組合が二百一条の五以下に言う「政治活動を行う団体」ということになりますれば、つまり、その活動組合が副次的に政治活動を行う目的を持っておると認定されます場合には、規制がかぶってくるということでございます
○植田政府委員 これにつきましては、登記状況につきましては正確には把握いたしておりませんが、活動組合のうちには登記を怠っている組合も若干は存在するかもしれないというふうに思っております。 なお、本改正法施行前に十分なPRを行いまして、このような組合が一括整理の対象とならないように配慮していかなければならないと思っております。
私は、先日合併助成法の審議の際、かなり詳細に森林組合の現状について質問をし、また皆さんから御答弁もあったわけでありますけれども、五十二年度に森林組合の組合数は約二千七十、そのうちの三分の一の約七百組合は不振組合である、こういういまの現状の中から、林野庁は合併を促進をしたりさらに指導をすることによって、千五百程度の活動組合をつくりたいということを盛んに強調されておったわけなんです。
それから逆に活動組合として、たとえば全国の平均額以上のいろいろな販売だとか林産だとか造林、購買事業等をやっている組合というものを調べますと、これが約七百ございます。したがいまして、全国平均以上やっているものが約七百、それから事業をほとんどやっていないものが大体七百十九ぐらい。
ナンバー一を見ますと、職員団体(教職員組合)の組織の活動、組合役員の行動について報告をせよ、こうなっています。ナンバー二はスト当日の参加者の動向とこれに対する校長の措置、ナンバー三は職場放棄職員の勤務状況調書、こうなっております。 そしてこれを説明しております「事実報告書作成上の注意事項」を見ていただきたいのでございますけれども、まず第一番に、「作成にあたっては、慎重を期し秘密を厳守すること。」
具体的に福岡県庁でそのような組合活動、組合の表現というものがどのような関係になっておるかということについては、私ども詳細存じておりませんが、通常の場合におきましては、何でもかんでも自由たできるというようなことではなくして、やはり一定のルールがありまして、それによって定められた場所に、組合の意思表示をするというのが、普通の状態ではないかと考えます。
しかし許された活動、組合活動なりというものは、これは御存じのとおりちゃんとした手続を踏めば、その規律の範囲内でやらしておるというよりも、むしろこれはそのまま許しておるといいますか、そういう状態です。
それならば、この勤務時間中における労働活動、組合活動、こういうものについてもちゃんときちんとしたルールがあってしかるべきだろう。そういうこともない。これは私はまことに遺徳のように思います。 ただ、誤解を受けるのじゃないかと思いますのは、先ほど来お話がございました思想についての問題であります。今日は、思想の事由、これはあるのでございます。
だから、林野庁で推奨しておる活動組合と言われるものの中で、できるだけ百万円に出資の総額が近いもの、役職員が何も五人いなくとも四人でも、あるいは一千万円にかなり近かったら、それくらいの配慮をしてやらなかったら、地方の林業者が、山の林業者が借りることができないじゃないですか。そんな人が取引のない銀行に行ったって、担保か何かなければ借りられませんよ。
しかもこの組合のうちで千以上をあげて、これが何というんですか、活動組合だと、こうあなた方は推奨しておるわけですが、その推奨しておるものくらいは、この金融機関の列の中へ配慮すべきであろうと、こういうふうに思って質問申し上げたわけです。そのように配慮でき得るのですか。
しかしこの前の資料でいただいたのは五百万円以上は、活動組合としてあなた方が認めておるわけです。そうすると五百万円以上が六割以上あるわけですよ、森林組合が。そうすると当面暫定的に事業量が一千万円を割ってもやはり五百万円以上の活動組合であるならば、そういう金融機関としての一応の指定は暫定的にあっていいというその配慮が必要だろうと思いますが、そういう点についての取り扱いは絶対のものですか、この政令は。
活動組合でもなれない。
そうするとこの基金法のほうでいきますと、こちらにとても不振組合の千四百四十一や中間組合の千七十七というのは、これは合併の対象にならん、そういう事業量の面からいきますと、これは今まで活動組合の、たとえば五百万円の事業量をやっておったところを二つ寄せれば一千万円になるので、結局今まで活動している組合をより強化しようということで、ほとんど不振組合を寄せ集めてやったって、なかなかそれは一千万円の事業量にはなかなかならん
それが、五百万円以上の組合が優秀な活動組合となっているわけですよ。その活動組合でさえも、五百万円ではこちらの一千万円のワクの中に入らない、政令の中に。そういうことになりはしませんか。
○安田敏雄君 きのういただいた資料で、活動組合は事業量は五百万円以上ということがございましたね。そうでありますと、適当な出資額が五十万円とすると、約出資額に対する十倍の事業というものが必要だ、そういうことになるわけですね、従来でいきますと。そうしますと、今度百万円にするというと一千万円の事業量をするということになるわけですね。
それから御要求の活動組合、中間組合、不振組合というのは、まことにどうもちょっとおかしな表現でございますが、一応下に書いてございますような経済事業、販売、林産、加工、購買、養苗、こういったような事業の取り扱い高が五百万以上の組合を活動組合、それから中間組合と申しますのは、それ以下で百万以上、不振組合というのは百万未満の組合、こういうふうに考えて分けてみますと、大体活動組合が三〇%、中間組合が三〇%、不振組合
ただ争議行為中——争議と申しますか、労働活動、組合活動の最中に、あまりそれが悪質な者につきましては、これはやはり処分をいたしまして、そうして一罰百戒と申しますか、これによって組合員諸君も反省して、正常な姿に立ち返ってよき労働慣行を作り上げたいという一念から、労働組合のよき発達、慣行の樹立という観点から、あまり悪質な者に対しては処断せざるを得なかったのであります。
そこで臨時代表者という、実は組合活動、組合運営の中でへんぱな変則な形ではございますが、一応無条件でこれを受諾しました以上、われわれとしましては、最低限ではございまするが、二月二十日の閣議決定の労使関係の正常化という趣旨は、一応これで全うされるというふうに考えております。