2010-03-12 第174回国会 衆議院 法務委員会 第4号
○稲田委員 イメージを確認していただいているということなんですが、明らかに、先ほど法務大臣も御答弁なさったように、外国人の政治活動は無制限ではなくて、このマクリーン判決が言うように、「わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でない」、こういった場合には、やはり選挙活動も制限をするべきではないかと思います。
○稲田委員 イメージを確認していただいているということなんですが、明らかに、先ほど法務大臣も御答弁なさったように、外国人の政治活動は無制限ではなくて、このマクリーン判決が言うように、「わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でない」、こういった場合には、やはり選挙活動も制限をするべきではないかと思います。
○千葉国務大臣 これも判決の御紹介を含めて御答弁させていただきたいと思っておりますけれども、昭和五十三年に最高裁の判決がございますが、我が国に在留する外国人に憲法上の政治活動の自由の保障が及ぶか否かについて、「わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、その保障が及ぶものと解するのが、相当」こういうことが判示がされております
ただ、法律の上に憲法があって、そして憲法の、今の大臣が御指摘になった最高裁判決、マクリーン事件ですけれども、この中で、大臣お読みになったように、「政治活動の自由についても、わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、」と書いてありますから、この反対解釈として、我が国の、例えば政治的意思決定ですとか、その実施に影響を及ぼすような
その中で、外国人の政治活動の自由についても、「わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、その保障が及ぶ」というふうに言われております。
次に、外国人については、一九七八年十月四日の最高裁判決において、以下、判決文からの引用でありますけれども、「憲法第三章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべきであり、政治活動の自由についても、わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが
著名な判決でありますから多くの人が知っておるところでありますが、要するに、わが国の政治的意思決定またはその実施に影響を及ぼす活動等、外国人の地位にかんがみ、これを認めることが相当でないと解されるものを除き、外国人の政治活動を認める、こういう内容であることは御存じのとおりであります。わが国の政治的意思決定またはその実施に影響を及ぼす活動、これは一体どこまで含まれるかという問題でございます。
さらに政治活動の自由につきましても、わが国の政治的意思決定またはその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみてこれを認めることが相当でないと解されるもの、これを除きまして、その憲法上の保障というものが及ぶものという判示がなされておるわけでございます。