2014-03-13 第186回国会 参議院 国土交通委員会 第2号
これは、それは領海に侵入しないよう警告を実施をする、あるいは領海に侵入した場合、退去要求等々を実施をするということでありますし、活動家船舶への対応についても警告や進路規制を行う、あるいは放水規制等必要な措置を実施をするということであります。あるいは、外国漁船への対応につきましては法令に基づいて厳正に対処をするということであります。
これは、それは領海に侵入しないよう警告を実施をする、あるいは領海に侵入した場合、退去要求等々を実施をするということでありますし、活動家船舶への対応についても警告や進路規制を行う、あるいは放水規制等必要な措置を実施をするということであります。あるいは、外国漁船への対応につきましては法令に基づいて厳正に対処をするということであります。
○副大臣(野上浩太郎君) だから、何回も繰り返しになって申し訳ありませんが、一般論で申し上げて必要な措置というのは、先ほど申し上げた、外国公船への対応ですとか活動家船舶への対応、外国漁船への対応ということを先ほど申し上げたとおりでございます。
○副大臣(吉田おさむ君) 海上保安庁といたしましては、巡視船による警告また進路規制を行いましたが、活動家船舶が領海内に侵入したことから退去警告、放水規制、接舷規制を繰り返し実施したものの、同船が上陸を強行したものであります。その後、同船は活動家等を上陸させた後、沖合に逃亡を図ったことから、入管法違反容疑で逮捕するため、同船を挟み込んで強制的に停船をさせました。
○羽田国務大臣 現実的には、当庁巡視船が活動家船舶に対して、退去警告、放水規制、そして接舷規制等の規制措置を適切に実施してきたところであり、投げられたときは、接舷規制、こちらからぶつけて方向を変えるという接舷規制、大変危険なものでありますけれども、これを行っていたときに投げられたというふうに思っております。
また、現実的にも、当庁巡視船は活動家船舶に対して退去警告、放水規制、接舷規制等の規制措置を適切に実施したところであり、かつ投石行為により海上保安官にけが等はなく、これに起因して巡視船の船体にもこれといった損傷もなかったということであります。