2013-02-01 第183回国会 参議院 本会議 第3号
中国の民主活動家等をめぐる人権状況や劉暁波氏の釈放についてお尋ねがありました。 国際社会における普遍的価値である人権及び基本的自由が中国においても保障されることが重要であります。劉暁波氏についても、そうした人権及び基本的自由は認められるべきであり、釈放されることが望ましいと考えます。
中国の民主活動家等をめぐる人権状況や劉暁波氏の釈放についてお尋ねがありました。 国際社会における普遍的価値である人権及び基本的自由が中国においても保障されることが重要であります。劉暁波氏についても、そうした人権及び基本的自由は認められるべきであり、釈放されることが望ましいと考えます。
今回、再三にわたる警告等にもかかわらず、香港の活動家等が我が国の領海に侵入し、我が国固有の領土である魚釣島に不法に上陸したことは、誠に遺憾であります。
海上保安庁においては、警告また進路規制、放水規制、接舷規制、これを繰り返し適切に実施したにもかかわらず、今回、活動家等が上陸を強行したものであります。 今回の上陸、先ほど言いましたように、遺憾であるというふうに思っておりますし、この事案をしっかりと検証した上で、様々なケースを想定して今後の警備体制や警備手法等に関する検討を行うよう、既に海上保安庁長官に指示をさせていただいたところであります。
○政府参考人(鈴木久泰君) 今回の事案は、香港の活動家等が尖閣諸島周辺の領海に侵入し、魚釣島に上陸したのに対しまして、海上保安庁及び警察が活動家全員を逮捕したものであります。
その後、同船は活動家等を上陸させた後、沖合に逃亡を図ったことから、入管法違反容疑で逮捕するため、同船を挟み込んで強制的に停船をさせました。 なお、魚釣島への接近時は東からの向かい風が強く、船体の動揺が大変大きかったため接舷規制の実施に限界があり、同船が逃亡を図ったときは追い風であったため船体の動揺が小さく、同船を挟み込み停船させることが可能であったものであるというふうに報告を受けております。
香港の活動家等が尖閣諸島の魚釣島に不法上陸したことは誠に遺憾でありますが、政府としては、我が国法令に基づき適切に対処するとの基本方針を確認し、関係機関はこれに沿って適時に適切な措置をとったところであります。 今後とも、関係機関が緊密に連携しつつ、情勢に応じて海上保安庁の警備体制を強化するなど、不法上陸対策に万全を期してまいりたいと思います。
まず、逮捕された活動家等について、捜査機関が、今回の事案に即し、不法上陸、不法入国以外の犯罪容疑がないという判断をいたしました。その上で、入管法第六十五条に基づき、入管当局への身柄引渡しを、最終的に退去強制処分となったものであります。入管法六十五条の適用を含め個別の犯罪行為への対処の第一義的な判断は、警察及び海上保安庁といった捜査機関が行ったものであります。
今回、再三にわたる警告等にもかかわらず、香港の活動家等が我が国の領海に侵入し、我が国固有の領土である魚釣島に不法に上陸したことは、まことに遺憾であります。
活動家等の民間の船舶に対しては法律に基づく規制が可能でありますが、政府公船につきましては、これはお互いでありますけれども、沿岸国の管轄権が免除をされておりますので、いわば手出しができないという状況にあります。
現在約五千四百人の活動家等を擁していると見ているところであります。革マル派は、他の極左暴力集団と比較しても、その非公然性が極めて強い組織であります。しかも、これまでにも、火炎びんの使用等の処罰に関する法律違反事件あるいは対立するセクトとの間での殺人事件等々、多数の刑事事件を引き起こしているところであります。
約五千四百人の活動家等を擁しているというふうに見ております。 革マル派は、他の極左暴力集団と比較しても、非公然性が極めて強い組織であります。これまでにも、火炎びんの使用等の処罰に関する法律違反事件あるいは対立するセクトとの間での殺人事件等々、多数の刑事事件を引き起こしてきているところであります。
特に、本年三月には、中国活動家等十六名が乗船した船舶である浙普漁二一一一四が魚釣島領海に侵入し、搭載されていた手こぎボート二隻に乗り移り、そのうちの七名が魚釣島に上陸するという事案が発生いたしました。七名は、上陸約十時間後に沖縄県警に逮捕され、二日後に中国へ強制送還される事態へと発展いたしました。
今回の不法上陸でございますけれども、我々の承知しているところでは、一部の活動家等が尖閣諸島に対する領有権を主張し、そして尖閣諸島への渡航、上陸計画について宣伝を行い、あるいは支援を行っているということが中国の中で行われている、そしてこれがまた、インターネットの中でもさまざまにホームページを通じて呼びかけが行われている、そういうことは承知しております。
専門委員会では、産業廃棄物の関係者から幅広く御意見を拝聴しながら検討を進めることとしておりまして、これまで五回の専門委員会を開催し、都道府県の廃棄物行政担当者、市町村長、産業界及び市民活動家等の御意見を伺いながら積極的に検討を進めていただいているところでございます。
特に首都圏を中心とします列車の運行が不能になるというような事態に相なったわけでありますが、関係警察では、直ちにこれに対応いたしまして、特に警視庁におきましては、中核派全学連の委員長、副委員長あるいは非公然活動家等を含めまして合計四十八名の者を現行犯逮捕いたしたところであります。
○説明員(高橋弘篤君) 特定の組合活動家等のゆえをもちまして、それだけのことをもちまして昇任昇給等、人事の差別をしたことは私どもはないわけでございますけれども、想定のことで私どもも答えにくいわけでございますが、憲法及び国家公務員法には、たとえば国家公務員法第百八条の七におきましては、「職員団体の構成員であること、これを結成しようとしたこと、若しくはこれに加入しようとしたこと、又はその職員団体における
外国銀行関係では労働組合が昭和三十四年の七月に結成をされて、その後、昭和三十六年ごろから一、二年の間に百五名にわたる労働組合員、活動家等の解雇が行なわれてきておりますが、そのほとんどは労働委員会の裁判等で解雇が無効だというふうな判定がなされてきているわけでございます。こういう上に立ちまして、最近に至りましてまたいろいろと諸問題が起こってきておるわけでございます。
私、戦前のことはわかりませんが、戦後ここ数年間の統計を調べてみますと、先ほど申しましたように、労働運動に従事する活動家等の人たちに適用した例は一件もございません。これははっきりと調査の結果わかっております。でございますから、あまり問題にならぬと思います。