1985-04-25 第102回国会 衆議院 社会労働委員会 第19号
三 満洲開拓青年義勇隊開拓団については、関係者と連絡を密にし、一層資料の収集に努め、問題解決のため努力すること。 四 戦没者遺族等の高齢化が進んでいる現状にかんがみ、これら遺族の心情に十分に配慮し、海外旧戦域における遺骨収集、慰霊巡拝等については、更に積極的に推進すること。 五 生存未帰還者の調査については、引き続き関係方面との連絡を密にし、調査及び帰還の促進に万全を期すること。
三 満洲開拓青年義勇隊開拓団については、関係者と連絡を密にし、一層資料の収集に努め、問題解決のため努力すること。 四 戦没者遺族等の高齢化が進んでいる現状にかんがみ、これら遺族の心情に十分に配慮し、海外旧戦域における遺骨収集、慰霊巡拝等については、更に積極的に推進すること。 五 生存未帰還者の調査については、引き続き関係方面との連絡を密にし、調査及び帰還の促進に万全を期すること。
○小渕(正)委員 それからあと一つ、これは昨年の七月二十五日の本委員会において、今回の戦傷病者等援護法等改正案の成立に当たりまして附帯決議の中で触れられているわけでありますが、それは何かといいますと、「満洲開拓青年義勇隊開拓団については、国境及び満鉄警備等に関する事実を調査するため、関係者と連絡を密にし、一層資料の収集に努め、問題解決のため努力すること。」となっている。
○本岡昭次君 附帯決議に、参議院の方は出ていないんですが、衆議院の方の附帯決議を見ておりますと、去年、おととしと二年続けて、「満洲開拓青年義勇隊開拓団については、国境及び満鉄警備等に関する事実を調査するため、関係者と連絡を密にし、一層資料の収集に努め、問題解決のため努力すること。」という項があるんですね。これは一体何をせよというんですか。
三 満洲開拓青年義勇隊開拓団については、国境及び満鉄警備等に関する事実を調査するため、関係者と連絡を密にし、一層資料の収集に努め、問題解決のため努力すること。 四 戦没者遺族等の高齢化が進んでいる現状にかんがみ、これら遺族の心情に十分に配慮し、海外旧戦域における遺骨収集、慰霊巡拝等については、更に積極的に推進すること。
四 満洲開拓青年義勇隊開拓団については、国境及び満鉄警備等に関する事実を調査するため、関係者と連絡を密にし、一層資料の収集に努め、問題解決のため努力すること。 五 戦没者遺族等の高齢化が進んでいる現状にかんがみ、これら遺族の心情に十分に配慮し、海外旧戦域における遺骨収集、慰霊巡拝等については、更に積極的に推進すること。
(1)日赤看護婦と陸海軍看護婦に関する慰労金の (2)シベリア抑留者に関する救済の問題 (3)軍歴通算議員連盟に関する問題 (4)特務機関要員に関する問題 (5)満洲開拓青年義勇隊に関する問題 (6)一般空襲による戦災者補償の問題 (7)在外邦人財産補償の問題など七つの率案が持ち込まれている。
改正の第二点は、満洲開拓青年義勇隊の隊員としての訓練を修了して集団開拓農民となった者により構成された義勇隊開拓団の団員が、軍事に関する業務等による傷病により障害者となり、またはこれにより死亡した場合において、その者またはその者の遺族に、障害年金、遺族給与金等を支給するものであります。 第二は、未帰還者留守家族等援護法の一部改正であります。
その結果、逐年援護法の内容が改善され、戦後処理も相当程度前進し、今回も満洲開拓青年義勇隊の訓練を修了して、集団開拓農民となった者により構成された義勇隊開拓団員中、軍事に関係して死亡し、障害者となった者やその遺族が対象に加えられたことを評価するものでございます。 しかし、きょう多くの委員から質問が出ておりますように、戦後処理はいまだ終わっておりません。
本案は、戦傷病者戦没者遺族等の処遇の改善を図るため、障害年金、遺族年金等の支給額を引き上げるとともに、準軍属の範囲及び戦傷病者等の妻に対する特別給付金の支給範囲の拡大を行おうとするもので、その主な内容は、 第一に、障害年金、遺族年金等の額を恩給法の改正に準じてそれぞれ引き上げること、 また、満洲開拓青年義勇隊の隊員としての訓練を修了して、集団開拓農民となった者により構成された義勇隊開拓団の団員を
そこで、具体的にまずお聞きをいたしたいと思いますのは、今度御提案をされております改正法の中で、満洲開拓青年義勇隊、いわゆる義勇隊開拓団の団員を準軍属として処遇をするという第四条の改正があります。さきに訓練期間中の満洲開拓青年義勇隊をやはり準軍属として適用されたことは御承知のとおりであります。
私ども現在の段階では、先般来問題となっておりました満洲開拓青年義勇隊を卒業いたしました義勇隊開拓団、こういった人たちについて、いろいろな角度からいろいろな資料をもって調べた結果、今回ようやくこの援護法の処遇対象にすることにしたわけでございますが、現在のところ私どもとして考えておりますのは、これ以外に新たにその処遇対象とすべきだというような人たちについて、まだいまのところ具体的な確証は得ておらない段階
○持永政府委員 義勇隊開拓団員につきましては、実は先生御指摘のとおり、いままで満洲開拓青年義勇隊は援護法の処遇対象になっておりました。
私は、学校を上がりましてから旧満州の大同学院を出て、当時満州国政府の職員という立場にありましたので、ここで掲げられておる南満洲鉄道株式会社とか満洲電電とか協和会であるとか満洲開拓青年義勇隊訓練機関であるとか拓植公社、林産公社、こういった関係のものはすべてよく知っておるわけであります。
改正の第二点は、満洲開拓青年義勇隊の隊員としての訓練を修了して集団開拓農民となった者により構成された義勇隊開拓団の団員が、軍事に関する業務等による傷病により障害者となり、またはこれにより死亡した場合において、その者またはその者の遺族に、障害年金、遺族給付金等を支給するものであります。 第二は、未帰還者留守家族等援護法の一部改正であります。
四、満洲開拓青年義勇隊開拓団について関係者と連絡を密にし、一層資料の収集に努め、問題解決のため努力すること。 五、戦没者遺族等の老齢化の現状にかんがみ、中国における慰霊巡拝の実現を含めて海外旧戦域における遺骨収集、慰霊巡拝等について、更に積極的に推進すること。
(1)第二次大戦末期における閣議決定に基づく国民義勇隊及び国民義勇戦闘隊 (2)公共防空に関する警防団 一 満洲開拓青年義勇隊開拓団について関係者と連絡を密にし、一層資料の収集に努め、問題解決のため努力すること。 一 戦没者遺族等の高齢化が進んでいる現状にかんがみ、これら遺族の心情に十分に配慮し、海外旧戦域における遺骨収集、慰霊巡拝等については、更に積極的に推進すること。
なお、本法律案に対し、一般戦災者に対する実態調査、国民の生活水準の向上等に見合う援護水準の引き上げ、満洲開拓青年義勇隊開拓団についての実情調査、日赤従軍看護婦に対する救済措置の検討などを内容とする附帯決議を全会一致でつけることに決しました。 ————————————— 次に、駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。
一 満洲開拓青年義勇隊開拓団について更に当時の実状を明らかにするよう努めること。 一 戦地勤務に服した日赤従軍看護婦等の当時の実状にかんがみ、旧軍人、軍属に比し不利とならないよう必要な措置をとるよう検討すること。 一 国民の生活水準の向上等にみあつて、今後とも援護の水準を引き上げ、公平な援護措置が行われるよう努めること。
そこで私の意見を申し上げますと、この援護法の第二条の三項第四号では「閣議決定満洲開拓民に関する根本方策に関する件に基いて組織された満洲開拓青年義勇隊の隊員」という言葉を使っておる。ところが、あの当時一般的に日本の国で雑誌とか新聞とか、あるいはいろいろ言われた言葉は満蒙開拓青少年義勇軍と言ったと思う。
改正の第三点は、準軍属に対する処遇の拡大でありまして、日華事変中に本邦等における勤務に従事中公務傷病にかかつたもとの陸海軍部内の有給の雇用人等を新たに準軍属の範囲に加え、障害年金、遺族給与金等を支給するとともに、満洲開拓青年義勇隊の隊員にかかる公務傷病の範囲を、現行の昭和十六年十二月八日以後の傷病から満洲開拓民に関する根本方策について閣議決定のあった昭和十四年十二月二十二日以後の傷病に拡大することといたしております
第三点は、日華事変中に本邦等における勤務に従事中、公務傷病にかかった旧陸海軍部内の有給の雇用人等を新たに準軍属の範囲に加え、障害年金、遺族給与金等を支給するとともに、満洲開拓青年義勇隊の隊員に係る公務傷病の範囲を、現行の昭和十六年十二月八日以後の傷病から昭和十四年十二月二十二日以後の傷病に拡大すること。
改正の第三点は、準軍属に対する処遇の拡大でありまして、日華事変中に本邦等における勤務に従事中、公務傷病にかかったもとの陸海軍部内の有給の雇用人等を新たに準軍属の範囲に加え、障害年金、遺族給与金等を支給するとともに、満洲開拓青年義勇隊の隊員にかかる公務傷病の範囲を、現行の昭和十六年十二月八日以後の傷病から満洲開拓民に関する根本方策について閣議決定のあった昭和十四年十二月二十二日以後の傷病に拡大することといたしております
これは一番代表的なものは、例の沖繩の一般島民が米軍が上陸してきましたときに老若男女みんな戦闘に参加して散っていった、そういう方を準軍属として処遇しておるわけでございますが、そういう軍の命令に基づいた戦闘参加者というふうな取り方が、かりに八月九日以前の満洲開拓青年義勇隊にあったとしても、これはそれにとれる。また現実にそれでとってきている。
——これは満洲開拓青年義勇隊として満洲でなくなられたという方の御遺族は、もし八月九日以前のものが、先ほどからのお話のように、援護法の準軍属として処遇されるということになりますと、当然準軍属の御遺族として、父母でありますとか、あるいは妻でありますとかいったような、妻の場合はおそらく少ないと思いますが、父母のほうに遺族年金が、遺族給付金が参るということになるわけです。