1981-04-14 第94回国会 参議院 社会労働委員会 第7号
残された問題は数多いわけでございますが、他の委員との重複を避けまして私は本日、元南満洲鉄道株式会社の社員に対する処遇を中心として御質問をいたしたいと思います。
残された問題は数多いわけでございますが、他の委員との重複を避けまして私は本日、元南満洲鉄道株式会社の社員に対する処遇を中心として御質問をいたしたいと思います。
そして援護法の準軍属というものにつきまして、いまも論議がありましたが、やはり軍との関係ということかどうかわかりませんけれども、当時の国策会社、南満洲鉄道株式会社あるいは国家総動員法に基づいて徴用を受けた人、さらに、その徴用を受けた人で総動員業務に協力した人、こういったように軍とは直接関係のない、いわば国策会社といったような職員さんにも適用が拡大され、しかもそういった身分のない協力者に対しても拡大をしてきておられるわけです
ついでに申し上げておきますが、先ほど私が申し上げましたように、いわゆる身分も何もない、関東軍の要請もない、南満洲鉄道で働いておった、あるいは総動員計画に基づいて総動員計画に協力をした人です。
次の問題に入りたいと思うのでありますが、それは、一般文官の恩給に通算をしていく問題として恩給法の中で、戦時中、旧満州であるとか華北であるとか華中であるとか当時の中国の臨時政府であるとか、いわば政府機関職員あるいはそれに準ずるものとして外国の特殊法人あるいは外国の特殊機関といったようなものについて恩給法上の通算措置が認められるという道が開けまして、いわゆる外国の特殊法人としては旧南満洲鉄道株式会社以下九
これは南満洲鉄道の朱河駅より馬で二時間ほど国境近くに入った僻地にあったわけですけれども、この開拓団は連日のように土匪の襲撃に遭って、毎日が苦難の連続であったというふうに、その記録では伝えておるわけです。 皆さん御承知か知りませんけれども、奈良県吉野郡大塔村というところは、天誅組の入った昔の十津川郷の一部で、山紫水明の非常に平和ないい山村です。
○菅野政府委員 恩給というものの性格でございますけれども、日本の公務員を対象にする年金でございますので、南満洲鉄道株式会社に長く勤めた方といえども、それは恩給するという条件には合わないということでございます。
当時、第二次世界大戦末期にあたり、しばらく職を離れ心身の疲れをいやしたいというあなたの希望はかなえられず、同年六月末には南満洲鉄道株式会社理事という重い職務をいやおうなく命ぜられました。その年の七月末、任地の長春の旅館におきまして、落ちつく間もなく、ソ連軍の進駐に遭遇し、その指揮下に鉄道顧問として一年余りたいへんな御苦労をされることになったのでありました。
○田邊説明員 御指摘のように先例といたしまして南満洲鉄道が行なっておりましたが、これは御存じのように特殊会社でございますので、その中間配当率も勅令で定めるというような制度、純粋の中間配当として行なわれておったようでございます。純粋のと申しますのは、一年決算のまん中でそれまでにかせいだ利益を目当てにして配当を出そう、こういう考えでございます。
「掲げる者の業務と同様の業務にもっぱら従事中の南満洲鉄道株式会社の職員及び政令で定めるこれに準ずる者」というふうに、軍人軍属の定義の中の第四号に入っておりまして、身分としてはそういう人たちが入っておるわけですが、援護法というものは、業務上の負傷もしくは疾病によりまして死亡したりけがしたりした人についての援護を目的としている法律でございますので、こういう人たちが現実に業務上の負傷をした、あるはい死亡をしたということでなければ
○実本政府委員 おっしゃるその軍隊輸送でございますがそれが南満洲鉄道自体の、何と申しますか、鉄道の輸送の列車であったということであれば、これはもう少しケース、条件をいろいろ分析してみないと一がいに申し上げられませんが、原則としてそれはスースに当たらない。
○後藤委員 そうしますと、もう少し具体的に言いますけれども、南満洲鉄道株式会社に入っておって、当時ああいうかっこうで全く軍の指令で全部動いておった。そこで、昭和十二年の七月七日以降軍隊輸送列車でけがをした、そういう場合には、援護法が適用されるのかされないのか、これをひとつお尋ねします。
陳情者代表、財団法人満鉄会「元南満洲鉄道株式会社職員であった公務員等の恩給共済問題に関する陳情」として、「恩給法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議」として、「−略 外国政府及び外国特殊法人職員の恩給最短年限を超える在職年並びに抑留期間及び留用期間の通算等さらに検討すべき問題が残されている。−略−政府はこれらの問題について速かに検討の上善処するよう要望する。右決議する。」
まず、恩給法等の一部を改正する法律案は、第一に、恩給扶助料の年令制限の一部を解除いたしまして、六十才未満の者にも一万五千円ベースによる年額が支給できるようにすること、第二に、増加恩給受給者の子女加給額を一律に四千八百円に増額すること、第三に、旧軍人の遺族に対する特例扶助料等の支給要件を緩和すること、第四に、加算年を算入して初めて普通恩給を受ける者の年金額の算出方法を改正すること、第五に、旧南満洲鉄道株式会社等三公社
このたび新しい問題が出ているのは、何と言いますか、恩給該当者の範囲を広げたというよさが、今回の法律改正案の中にあるわけでございまするが、それは簡単に申し上げれば、旧満洲鉄道に従事した方々、それに類似した方々、電電関係、あるいは銀行関係、鉄道関係、交通関係というふうなぐあいで、範囲を広げていただいたということになるわけでございますが、これは長い間要望されたことが法律改正になってあらわれたのでございますが
第一に、旧南満洲鉄道株式会社等の外国特殊法人職員期間について、外国政府職員期間と同様に、地方公務員共済組合の組合員期間に通算することとしております。 第二に、公務上の傷病による廃疾年金の最低保障額に付加される扶養加給額のうち、組合員の退職後に出生した子にかかわるものを、一人につき二千四百円から四千八百円に引き上げることとしております。
本法案の要旨は、恩給法の改正に伴い、一、旧南満洲鉄道株式会社等の外国特殊法人職員期間について、地方公務員共済組合の組合員期間に通算すること。二、公務による廃疾年金の最低保障額に付加される扶養加給額のうち、組合員の退職後に出生した子にかかわるものを一人につき二千四百円から四千八百円に引き上げること。
改正の第二点は、軍の指揮監督のもとにあって、一実上軍と同様の勤務にもっぱら従事していた期間に受傷または死亡した南満洲鉄道株式会社の職員等を軍属とし、障害年金、遺族年金を支給することとしたことであります。
改正の第二点は、軍の指揮監督のもとにあって事実上軍と同様の勤務にもっぱら従事していた期間に受傷または死亡した南満洲鉄道株式会社の職員等を軍属とし、障害年金、遺族年金を支給することとしたことであります。
お尋ねいたしたいのは、ただいま大臣が説明をされましたが、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案でございますが、その改正の第二点の中に「軍の指揮監督のもとにあって事実上軍と同様の勤務にもっぱら従事していた期間に受傷または死亡した南満洲鉄道株式会社の職員等を軍属とし、障害年金、遺族年金を支給することとした」、こういうふうになっておるのでございますが、同じような例で、これよりももう少し出征軍人的性格
第一に、旧南満洲鉄道株式会社等の外国特殊法人職員期間について、外国政府職員期間と同様に、地方公務員共済組合の組合員期間に通算することといたしております。 第二に、公務上の傷病による廃疾年金の最低保障額に附加される扶養加給額のうち、組合員の退職後に出生した子にかかるものを、一人につき二千四百円から四千八百円に引き上げることといたしております。
松浦東介君紹介)(第一六二四号) 同(猪俣浩三君紹介)(第一六二五号) 同外二十一件(石山權作君紹介)(第一六二六 号) 同外三件(佐野憲治君紹介)(第一六二七号) 同(野口忠夫君紹介)(第一六二八号) 同外七件(三木喜夫君紹介)(第一六二九号) 同(鈴木義男君紹介)(第一六七二号) 同外二十一件(山本猛夫君紹介)(第一六七三 号) 同(戸叶里子君紹介)(第一六七四号) 元南満洲鉄道株式会社職員期間
一、外地にあつた南満洲鉄道株式会社等に勤務していた職員についても本法による通算措置を検討してその実現に努めること。 一、全国知事会等、都道府県、市及び町村の議長または長が全国または都道府県の区域ごとに組織している団体、国民健康保険団体連合会その他地方自治関係諸団体の職員についても共済制度を設けること。 右決議する。 どうか委員各位の御賛同を願い、討論を終わります。
これは国が投資をし、国が管轄をし、人事の交流なども行なった会社でございますが、その筆頭に南満洲鉄道株式会社、満洲電信電話、華北交通、華北電信電話、華北広播協会、北支頤中公司、華中鉄道、華中電信電話、蒙疆電気通信、以上九つ私はあげてみましたが、これについては、やはり幾ら終戦のどさくさまぎれで、われわれが戦争に負けたからといっても、この人たちの身分というものは放置できないというような判定でございましょう
平島君は、大学卒業後、長崎県理事官、明治神宮造営局書記官、台湾総督秘書官等を経て、昭和七年二月衆議院議員に当選しましたが、同十年九月辞任し、同十三年一月南満洲鉄道株式会社理事となり、次いで同社副総裁となったものでありまして、終戦後は、長春及び東北の各日僑俘善後連絡処主任の職にあり、同二十七年九月電源開発株式会社理事となり、本年七月参議院議員に当選し、現在に至っているものでありまして、現に満蒙同胞援護会会長