1947-10-07 第1回国会 参議院 運輸及び交通委員会 第15号 即ち米國におきましては、各洲獨立の法制の下に立つことを原則といたしておりまするので、各洲は各自洲内における自動車運送を規律する權限を有しております。併しながら洲際又は國際の自動車運送に關しましては、各洲におきましては監督の權限を持つておりません。洲際又は國際自動車運送につきましては、聯邦の法律であります洲際交通法即ちインターステート・コンマース・アクトが制定せられておるのであります。 郷野基秀