1954-02-23 第19回国会 衆議院 文部委員会 第7号 すなわち学校教育法によれば、校長が臨時休校のできるのは、大火、洪水等非常変災の場合であります。今度のような場合に臨時休校をすることはできないというのが、通常私どもの考えておるところであります。もつとも委員会規則で特別な規定があればこれは別であります。これがそういう事実に該当しておるとすれば、校長は地方公務員法によつて懲戒処分に付せられるべき事由に相当する、かように考えております。 大達茂雄