2005-07-19 第162回国会 参議院 郵政民営化に関する特別委員会 第4号
その藤田さんの議論についてどうかと聞かれたものですから、衆議院の予算委員会でございますが、公社化までのことを想定しているものであり、民営化も含め、公社化後の在り方を何ら拘束するものではなく、国営の新たな公社となるということを確認したにすぎないということであり、この問題については既に決着しているものと考えるということを当時の津野法制局長官が答弁しているわけでありますと、筒井議員の質問に対して明確にお答
その藤田さんの議論についてどうかと聞かれたものですから、衆議院の予算委員会でございますが、公社化までのことを想定しているものであり、民営化も含め、公社化後の在り方を何ら拘束するものではなく、国営の新たな公社となるということを確認したにすぎないということであり、この問題については既に決着しているものと考えるということを当時の津野法制局長官が答弁しているわけでありますと、筒井議員の質問に対して明確にお答
であるとか、あるいは津野法制局長官その他もそうなんです、議論すること自体はこの条項に反しないんだというのがこれまでの答弁なんですよ。 今回の民営化法を出すに当たってどうですかという、そんな質問主意書が十四年に出るわけないじゃないですか。私が聞いているのはそういうことじゃないんですよ。それはさんざんこの間ここで議論になったんじゃないですか。こんな答弁、これが政府見解だと言うんですか。
現に、この規定について、当時の津野法制局長官の答弁を念のために今御披露しますよ。(筒井委員「わかっています。後で聞きますから」と呼ぶ)わかっている、言わなくていい。
私、そのときにも答弁したんですが、先ほど申しました当時の津野法制局長官がこう言っているんですね。(筒井委員「いや、知っているかどうかだけ」と呼ぶ)知っているから、いいですか。
その際に、この津野法制局長官いわく、ここの三十三条一項六号でございますけれども、これは先ほど条文を読ませていただきましたけれども、この第一項で、「政府は、次に掲げる方針に従い、」と、まず方針を言っているわけであります。その方針に従って「総務省に置かれる郵政事業庁の所掌に係る事務を一体的に遂行する国営の新たな公社を設立するために必要な措置を講ずるものとする。」。
もう一方で、二〇〇一年の十二月四日に、当委員会で、私の質問に当時の津野法制局長官がお答えになられて、「国連決議に基づく多国籍軍への我が国の参加の可否につきましては、その国連決議の内容とかあるいは多国籍軍の目的、任務、編成等、具体的な事案に沿って判断すべきものと考えている」というふうに答弁されておられます。 この政府見解は、まず変わっているんですか変わっていないんですか。
○福島啓史郎君 同じく坂元先生にお聞きしたいわけでございますが、集団的自衛権についての憲法解釈の変更の手段、手続についての御質問なんですが、私もこの点につきましては平成十三年の十月二十六日の参議院外交防衛委員会で当時の津野法制局長官に質問をしているところでございます。
五番目のところなんですが、これは前回私の質問で津野法制局長官がお答えをされた部分と合致してきているわけでございますが、少し突っ込んで書かれている部分があります。 ちょっと読ませていただきますと、 例えば、憲法第十九条の保障する思想及び良心の自由、憲法第二十条の保障する信教の自由のうち信仰の自由については、それらが内心の自由という場面にとどまる限り絶対的な保障であると解している。
最後に、津野法制局長官がお答えになったことで、この法律自身、つまり武力攻撃事態法でありますが、この法律は、国民の権利を制限したり、あるいは義務を課したりしている直接的な、実体的な規定が置かれていない、したがって、それに関連して、この法律自身に関しまして、不服審査とか行政事件訴訟とかいうものはありませんと。 これが、前回三十分間で議論をした大きな私はポイントであろうというふうに思っております。
そしてそれは、平成十三年の十月十五日のテロ法審議のときに、津野法制局長官は、PKO法に基づく我が国の自衛官の武器使用、自己保存のための自然権的権利として、自己の生命、身体を防護するために必要やむを得ない場合に限られている、これは憲法九条が禁止する武力行使に至ることを避けるためにほかならないということを明確に述べています。
先ほど平野委員が、過日の連合審査のときに津野法制局長官と自衛隊合憲性の問題の砂川事件の最高裁判決、このやりとりがあったと思います。過日の二十三日の津野長官の答弁は、この砂川事件、ずっと云々の中に、国家固有の機能の行使として当然であるということを明白に承認していると、明白に承認しているという答弁をされているんですね。