2007-12-11 第168回国会 参議院 外交防衛委員会 第11号
さらに、同年十月二十三日、参議院の外交防衛、国土交通、内閣委員会連合審査会で、当時の参考人、津野参考人から、当委員会にもいらっしゃいますが、山本一太先生に対する答弁の中でこうした答えがございます。
さらに、同年十月二十三日、参議院の外交防衛、国土交通、内閣委員会連合審査会で、当時の参考人、津野参考人から、当委員会にもいらっしゃいますが、山本一太先生に対する答弁の中でこうした答えがございます。
そこで、そういう認識の下で率直に疑問を持つんですが、今このかつての津野参考人の答弁を御紹介しましたけれども、この中で津野参考人は、当時、この憲法、前文と九条の間の、小泉総理風に言うとすき間を埋めるために今回のテロ対策特別措置法を提出したと、まあ旧法でありますが、そういうふうにお答えになっています。
会議における参考人の意見陳述の詳細につきましては小委員会の会議録を御参照いただくこととし、その概要を簡潔に申し上げますと、 津野参考人からは、 内閣法制局は、審査事務、意見事務等を通じて憲法解釈等について政府内の解釈を統一することにより、内閣の法律案提出に係る事務、法律を誠実に執行する事務等が法治主義の観点から適切に遂行され、また、国務大臣が負う憲法尊重擁護義務が適切に果たされるよう、内閣を直接補佐
まず、津野参考人にお尋ねしたいんですが、私は、津野参考人が法制局長官時代に委員会審議で随分いろいろ憲法論を交わしたことを思い出します。 初めにお聞きしたいのは、本来、政府部内の憲法解釈と公法学界の憲法解釈というのはできるだけ接近し、一致することが望ましいんですけれども、中でも憲法九条をめぐっては、自衛隊の違憲論をめぐって根本的とも言えるような対立があると思うんですね。
○佐藤(勉)小委員 ちょっと具体的な例になって恐縮でございますけれども、津野参考人にお伺いをしたいと思います。
○斉藤(鉄)小委員 次に、同じ質問を津野参考人と山口参考人にさせていただきます。 憲法裁判所ということについて、津野参考人は、これまでの最高裁の判例から、いわゆる抽象的な判断を下すのは適当ではない、一つ一つの事例に即して行うべきであるというお話をされました。津野参考人御自身のお考えはこの点についてどうか。
○津野参考人 お答えします。 憲法二十八条、労働法、地公法、こういう法的な面から考えましても、組合は団結権が保障されておりますし、人事委員会に登録された法人団体の県教組、そしてその支部運営に支障を来たすところの支部役員等の転出については、三十七年以降名簿を提出し、県の委員会に対してその異動についての配慮方を要請し、県の委員会もそれについては努力してきているところであります。
○津野参考人 簡単に申し上げますと、人事委員会提訴をしているいわゆる行政処分、免職を除く停職処分、戒告処分、減給処分、それから人事異動の提訴関係等を含めまして県教組関係一切の争訟事件を取り下げる。
○津野参考人 津野義宣でございます。 人事異動にあたって組合員、非組合員の区別は行なってはならないということははっきりいたしております。しかし、高知県の過去十年間の人事異動の経過を分析いたしました際に、明らかに組合活動家のねらい撃ちというふうなケースが数々見られまして、異動直後の教育委員会に対する私たちの要求なり抗議の中には、具体的にこれを指摘したところでございます。
○津野参考人 私、東京都の港湾部管理課長の津野清海であります。本日は全国地方港湾管理者協議会を代表いたしまして、本法案に対する意見を申し上げさせていただくことといたします。全国地方港湾管理者協議会と申しますのは、ちよつと煩雑にわたりまするが、一応このメンバーを最初に申し上げたいと存じます。