2014-04-10 第186回国会 参議院 外交防衛委員会 第10号
そして、この参議院の外交防衛委員会で、当時の津野内閣法制局長官が、自衛隊そのものの憲法適合性を直接的に判断した最高裁判例はないものと承知しておりますと明確に答弁されているんですよ。事実上、総理答弁を修正して、政府見解は明確になっているんです。その後、およそこの問題の最高裁判決はないわけで、この津野内閣法制局長官の答弁が維持されていると思いますが、それでよろしいでしょうか。
そして、この参議院の外交防衛委員会で、当時の津野内閣法制局長官が、自衛隊そのものの憲法適合性を直接的に判断した最高裁判例はないものと承知しておりますと明確に答弁されているんですよ。事実上、総理答弁を修正して、政府見解は明確になっているんです。その後、およそこの問題の最高裁判決はないわけで、この津野内閣法制局長官の答弁が維持されていると思いますが、それでよろしいでしょうか。
もしお許しをいただければ、ごく短く、代表的な答弁、これは衆議院安保委員会、平成十三年十一月二十七日、津野内閣法制局長官の答弁でございますが、 国連平和維持活動でありますけれども、これは国連安保理決議等に基づきまして国連が組織し、国連の統括のもとに行われるものでありますが、このことは国連が各国から派遣された要員に対する指揮監督権を有することを意味するものではありませんで、国連は各国から派遣された部隊
社民党の横光先生が、当時の小泉首相、そして津野内閣法制局長官に、我が国の元首は誰ですか、このように問うているのでございます。それに対して、津野内閣法制局長官は端的に次のように述べておられます。
そこから、今度は小泉総理が引用している津野内閣法制局長官の答弁まで、ここも総括がないままに、津野長官は、民営化等の見直しを行う旨を定めているものでございまして、公社化以降のことまでも規定したものではないというふうに解されているわけでありますと。 これは両方とも行政官の発言を並べてどうか読んでください。これで公社化後のことだと私は言えないと思いますよ。ぜひ答弁してください。
この旨、四つございまして、平成十四年五月二十一日の衆議院本会議における小泉内閣総理大臣からの答弁、平成十四年六月四日の衆議院総務委員会における片山総務大臣からの答弁、平成十四年六月四日の衆議院総務委員会における津野内閣法制局長官からの答弁、これらはいずれも公社化法の審議の際でございますが、平成十五年十月七日の衆議院議員島聡君提出日本郵政公社民営化の検討と中央省庁等改革基本法との関係に関する質問に対する
そこの、責任ある役所の長官が、津野内閣法制局長官時代でありますけれども、これが公社化以後のことまでも規定したものではないと解されるということを言っておりますから、内閣法制局長官の解釈そのものが違うんだとおっしゃるのかどうかはわかりませんけれども、私どもは、それに従っても、決して何か違憲の行為をしているというふうには考えておりません。
○細田国務大臣 そういう解釈をするために内閣法制局もございますので、津野内閣法制局長官が、公社化以後のことまでも規定したものではないと解されるということを国会に答弁を申し上げているわけで、この見解に基づいてお出ししているわけですから、特に、そういう議論、憲法論について無知で出しておる、そういうことではございません。(発言する者あり)
一例としまして、これは平成十四年六月の総務委員会であったと思いますが、当時の津野内閣法制局長官がこの条文について詳しく内閣法制局としての見解を示しておられます。 その部分を少し読ませていただきますが、この三十三条一項六号でございますけれども、これは先ほど条文を読ませていただきましたけれども、この第一項で、「政府は、次に掲げる方針に従い、」と、まず方針を言っているわけでございます。
○内閣総理大臣(小泉純一郎君) これは、平成十四年六月四日、委員会で、衆議院の総務委員会で津野内閣法制局長官の答弁がございます。その際に、この津野法制局長官いわく、ここの三十三条一項六号でございますけれども、これは先ほど条文を読ませていただきましたけれども、この第一項で、「政府は、次に掲げる方針に従い、」と、まず方針を言っているわけであります。
五月二十一日に答弁しておりまして、基本法は、郵政三事業について、国営の新たな公社を設立するために必要な措置を講ずる際の方針の一つとして、民営化等の見直しは行わない旨定めておりますが、これは公社化までのことを規定したものであります、したがって、民営化問題も含め、公社化後の在り方を検討すること自体は、法制局にも確認しておりますが、法律上、何ら問題はありません云々と、こういう答弁をしておりまして、また、津野内閣法制局長官
○政府特別補佐人(秋山收君) 過去三十年以上にわたり政府が見解表明しておりますが、その重立ったものを申し上げますと、平成二年十月二十六日の衆議院国連平和協力特委における中山外務大臣答弁、それからその前の昭和五十五年十月二十八日の稲葉誠一衆議院議員に対する自衛隊の海外派兵・日米安保条約等の問題に関する質問に対する答弁書、それから平成二年十月二十九日の工藤法制局長官答弁、平成十三年十二月四日の津野内閣法制局長官答弁
一方、その後、累次、私もお答えしておりますように、多国籍軍の任務、目的、編成についてはいろいろな類型のものがあり得るのではないかということから、これは平成十三年の津野内閣法制局長官の答弁でございますが、 国連決議に基づく多国籍軍への我が国の参加の可否につきましては、その国連決議の内容とかあるいは多国籍軍の目的、任務、編成等、具体的な事案に沿って判断すべきものと考えているわけであります。
○大畠委員長 今、津野内閣法制局長官から法律論に基づく見解を求めました。基本的には、先ほど官房長官がお示しいただいた五項目の内容でありますが、法律的にはこのような解釈なのかもしれませんが、そこで、政治論としてそれでいいのかということが河村委員からの御指摘でありました。
一言で言いますと、法律論と政治論と二つがありまして、法律論の整理と政治論の整理と二つ必要だろうということで、政府の先ほどの公式の発言の五点は法律論であろうと思いますが、改めて、きょう政府特別補佐人として津野内閣法制局長官においでいただいておるわけでありますが、まず、津野内閣法制局長官の方から法律論に的を絞った形の見解を求めようということになりましたので、津野内閣法制局長官から法律論に関する見解を求めます
○山口(富)委員 津野内閣法制局長官にお尋ねしますけれども、テロ特措法で実施区域として定められているのは、現に戦闘行為がなく、活動をやる期間を通じてそれがないと考えられるところだというふうにされておりますね。 そうすると、今度の基本計画なり、それに基づくと言われる実施要項、ここには、先ほど中谷防衛庁長官がおっしゃったように、戦闘区域となり得る可能性のある区域を含んでいるんだというお話でした。
例えば、小泉首相は答弁で、常識的に考えれば自衛隊は戦力と述べましたけれども、この答弁について津野内閣法制局長官は、昨日の朝日新聞に掲載されたインタビューで、「法理論として、自衛隊は九条二項の戦力だなんて言われたら、死んじゃう」と述べ、厳密な法律理論に立った憲法論議が国会審議で行われていないことを認めております。
○浅尾慶一郎君 今、櫻井委員の方から質問がありました件で関連して若干質問させていただきますが、まず、きょうは、情報公開法ということで、先ほど津野内閣法制局長官からのお話がありましたが、その所掌をされております総務庁の方にも来ていただいております。
津野内閣法制局長官は四月二十五日の予算委員会で、憲法が予定しない事態であったとの趣旨の答弁をしております。そのとおりです。これは憲法に欠陥があることを政府当局が認めたものであります。憲法が予定していない事態、こういった緊急事態に対して類推解釈なり拡大解釈を行うことはやむを得ないと私も思います。 問題は、これらに対処するなら、民主政治、憲法国家なら少なくとも三つの絶対条件が必要でありました。