2018-06-19 第196回国会 衆議院 国土交通委員会 第21号
このため内閣府におきましては、避難ビルや避難タワーの指定や整備を促進すべく、平成十七年に、それらの要件及び留意点についてまとめた津波避難ビル等に係るガイドラインを策定いたしまして、地方公共団体へ周知いたしてまいりました。
このため内閣府におきましては、避難ビルや避難タワーの指定や整備を促進すべく、平成十七年に、それらの要件及び留意点についてまとめた津波避難ビル等に係るガイドラインを策定いたしまして、地方公共団体へ周知いたしてまいりました。
内閣府において作成した津波避難ビル等に係るガイドラインでは、津波からの避難は高台避難が大原則であるということを記載するとともに、津波避難ビル、津波避難タワーは、地形的な条件等により避難地の確保が困難な地域に対し、やむを得ず適用される一時的、緊急的な避難施設として記載をしております。
この津波避難ビルあるいは避難タワーにつきましては、スマトラ沖地震を踏まえまして、平成十七年に津波避難ビル等に係るガイドラインというものを定めておりまして、そこでどういった考え方で設置するか、その場合の構造面、特に津波はエネルギーを持っていますので、それに対してどう耐え得るかとか、高さはどういうふうに設定するかというようなことも定めております。
津波避難ビル等、付近に有効な避難設備が整備されていて、避難が円滑に行えるような場合には、これらの規制に関しても柔軟な運用が可能であることを地方公共団体にも周知をしてまいりたいというふうに考えております。 なお、シェアハウスについても、一応住宅の一部の用途ということ、それから寮等の用途になりますので、やはり避難は十分に確保していただければ規制の緩和も可能だと考えております。
今、そのための御審議を市議会にお願いしているところだと伺っておりますが、津波避難ビル等までたどり着けない地域などは全国にたくさんあると思います。高い危険度が認識されるような地域においては、自治体と協力して、今後、タワーの建設にも積極的にかかわっていただきたいと思います。 国土交通省の積極的な姿勢が問われていると思うのですが、いかがお考えか、お伺いいたします。
「地域の実情を踏まえつつ、できるだけ短時間で、津波到達時間が短い地域では概ね五分程度で避難が可能となるよう、避難場所・津波避難ビル等や避難路・避難階段を整備すべきである。」とあります。
規制緩和の目的がどうなんだというのが一点と、実は、平成十七年の六月に、内閣府の方で津波避難ビル等に係るガイドライン検討会というのを設けまして、そこでガイドラインを、こんな分厚いガイドラインなので多分読んだことがある人はほとんどいないと思うんですが、かなり詳細につくられています。全部読ませてもらいましたけれども、本当によくここまで考えているなというのをやられているんです。
東海地震等海溝型大規模地震が発生した場合、津波により甚大な被害が生じると想定されることから、海岸堤防、水門等の防災施設や避難施設の整備等のハード対策に併せ、ハザードマップの作成促進や津波避難ビル等に係るガイドラインの作成等、ソフト対策の推進に努めてまいります。
東海地震等海溝型大規模地震が発生した場合、津波により甚大な被害が生ずると想定されることから、海岸堤防、水門等の防災施設や避難施設の整備等のハード対策にあわせ、ハザードマップの作成促進や津波避難ビル等に係るガイドラインの作成等、ソフト対策の推進に努めてまいります。