2021-05-12 第204回国会 衆議院 農林水産委員会 第8号
緑川 貴士君 濱村 進君 田村 貴昭君 藤田 文武君 玉木雄一郎君 ………………………………… 農林水産大臣 野上浩太郎君 農林水産副大臣 葉梨 康弘君 農林水産大臣政務官 池田 道孝君 農林水産大臣政務官 熊野 正士君 政府参考人 (消費者庁政策立案総括審議官) 津垣
緑川 貴士君 濱村 進君 田村 貴昭君 藤田 文武君 玉木雄一郎君 ………………………………… 農林水産大臣 野上浩太郎君 農林水産副大臣 葉梨 康弘君 農林水産大臣政務官 池田 道孝君 農林水産大臣政務官 熊野 正士君 政府参考人 (消費者庁政策立案総括審議官) 津垣
○津垣政府参考人 お答え申し上げます。 食品表示法に基づく食品表示基準におきましては、シイタケ等のキノコ類につきまして、原産地として採取地を表示することを義務づけております。一方で、食品表示基準において肥料等の生産資材の産地を表示することは義務づけられておりませんことから、御指摘のとおり、シイタケの菌床製造地を表示することも義務づけられておりません。
のため、本日、政府参考人として農林水産省大臣官房長横山紳君、大臣官房総括審議官青山豊久君、大臣官房総括審議官森健君、大臣官房危機管理・政策立案総括審議官村井正親君、消費・安全局長新井ゆたか君、食料産業局長太田豊彦君、生産局長水田正和君、経営局長光吉一君、農村振興局長牧元幸司君、政策統括官天羽隆君、農林水産技術会議事務局長菱沼義久君、林野庁長官本郷浩二君、水産庁長官山口英彰君、消費者庁政策立案総括審議官津垣修一君及
森 夏枝君 ………………………………… 環境大臣 小泉進次郎君 環境副大臣 笹川 博義君 国土交通大臣政務官 小林 茂樹君 環境大臣政務官 宮崎 勝君 環境大臣政務官 神谷 昇君 防衛大臣政務官 大西 宏幸君 政府参考人 (消費者庁政策立案総括審議官) 津垣
○津垣政府参考人 お答え申し上げます。
本件調査のため、本日、政府参考人として消費者庁政策立案総括審議官津垣修一君、厚生労働省大臣官房総括審議官井内雅明君、厚生労働省大臣官房審議官宮崎敦文君、林野庁長官本郷浩二君、国土交通省水管理・国土保全局次長塩見英之君、国土交通省航空局航空ネットワーク部長鶴田浩久君、環境省地球環境局長小野洋君、環境省水・大気環境局長山本昌宏君、環境省自然環境局長鳥居敏男君、環境省環境再生・資源循環局次長松澤裕君、環境省総合環境政策統括官和田篤也君
伴子君 内閣府消費者委 員会事務局長 加納 克利君 内閣府知的財産 戦略推進事務局 次長 渡邊 厚夫君 公正取引委員会 事務総局官房総 括審議官 杉山 幸成君 消費者庁次長 高田 潔君 消費者庁政策立 案総括審議官 津垣
本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官成田達治君、内閣府地方創生推進事務局審議官佐藤朋哉君、消費者庁政策立案総括審議官津垣修一君、消費者庁審議官片桐一幸君、消費者庁審議官坂田進君、消費者庁審議官片岡進君、消防庁国民保護・防災部長荻澤滋君、文部科学省大臣官房学習基盤審議官塩見みづ枝君、文部科学省総合教育政策局社会教育振興総括官寺門成真君、厚生労働省大臣官房審議官山本史君、農林水産省大臣官房危機管理
○津垣政府参考人 お答え申し上げます。 入替えにより役割を終えた災害用備蓄食品につきましては、これまで、一部を職員に配付するほかは有効活用がされていない状況にあり、食品ロス削減の観点からも課題でございました。
○津垣政府参考人 お答え申し上げます。 今回のビール飲料の表示の件につきましては、法令等に抵触するものではなく、消費者庁への報告義務はございません。
○政府参考人(津垣修一君) お答え申し上げます。 そのままでは捨てられてしまう食材を生活困窮者等へ寄附することは、食品ロス削減の観点からも有効な取組であると考えております。しかしながら、現在ではフードバンクのような支援活動の社会的認知度が低く、このような取組が十分に進んでいない現状がございます。
○政府参考人(津垣修一君) お答え申し上げます。 脆弱な消費者につきましては、消費者基本計画におきまして、今後、高齢化の進行、成年年齢の引下げ、外国人の増加等により、その増加が懸念され、また、デジタル化の進展等により、一般的、平均的消費者についても一時的に脆弱な消費者になり得ることが懸念されるなどとされております。
剛彦君 内閣府子ども・ 子育て本部統括 官 嶋田 裕光君 警察庁長官官房 総括審議官 櫻澤 健一君 個人情報保護委 員会事務局長 福浦 裕介君 カジノ管理委員 会事務局次長 並木 稔君 消費者庁政策立 案総括審議官 津垣
○政府参考人(津垣修一君) お答え申し上げます。 新たな加工食品の原料原産地表示制度につきましては、議員御指摘のとおり、平成二十九年九月に施行されまして、令和四年三月三十一日までを経過期間、経過措置期間としております。 消費者庁では、事業者の対応状況を把握するため、平成三十年度から毎年七月頃に実際の店舗で販売されている加工食品の原料原産地表示への対応状況を調査しているところでございます。
○政府参考人(津垣修一君) お答え申し上げます。 食品関連事業者がインターネットにより食品の販売を行う場合、食品表示基準に従った表示をインターネット上行うことは義務付けられておりません。しかしながら、消費者の手元に届く食品の容器包装においては食品表示基準に従った表示が義務付けられておりまして、食品アレルギーに関する情報は容器包装上の表示を確認することにより入手することが可能となっております。
○政府参考人(津垣修一君) お答え申し上げます。 消費者庁が特定保健用食品の表示許可をするに当たりまして、その安全性や表示しようとする保健の用途等について、食品安全委員会及び消費者委員会の意見を聴くものとされております。 食品安全委員会や消費者委員会において科学的根拠が十分でないと判断された場合、申請者は追加の科学的根拠を求められることになります。
○政府参考人(津垣修一君) お答え申し上げます。 特定保健用食品の許可申請及び機能性表示食品の届出に際しまして、それぞれ、特定保健用食品の表示許可等について及び機能性表示食品の届出等に関するガイドラインに基づきまして、表示しようとする保健の用途等や安全性に係る科学的根拠を説明する資料を提出する必要がございます。
○津垣政府参考人 お答え申し上げます。 現在、食品の表示に関する国際基準でありますコーデックス規格におきましても、ケージフリーであることや妊娠ストールを使用していることを表示することは義務化されておりません。
○津垣政府参考人 お答え申し上げます。 一般的に、食品表示法に基づく食品表示基準において表示禁止事項となっていないものについては、消費者に誤認を与えない限り、食品関連事業者の判断で、事実に基づいた表示を行うことは可能となっております。
○津垣政府参考人 お答え申し上げます。 食品関連事業者等が食品を販売する際に表示されるべき事項につきましては、食品表示法に基づく食品表示基準により定めております。 委員お尋ねのケージフリーであるかどうか、妊娠ストールを使っているかどうかにつきましては、当該食品表示基準において義務表示事項とはなっておりません。
副大臣 農林水産副大臣 宮内 秀樹君 大臣政務官 厚生労働大臣政 務官 こやり隆史君 農林水産大臣政 務官 熊野 正士君 事務局側 常任委員会専門 員 笹口 裕二君 政府参考人 消費者庁政策立 案総括審議官 津垣
○政府参考人(津垣修一君) はい。 お答え申し上げます。 賞味期限の用語につきましては、かつて食品衛生法においては品質保持期限、JAS法においては賞味期限と、同じ意味を表すのにもかかわらず異なる用語が使用され、分かりにくいという指摘がございました。
農林水産に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、消費者庁政策立案総括審議官津垣修一さん外十九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
佐々木隆博君 佐藤 公治君 緑川 貴士君 濱村 進君 田村 貴昭君 藤田 文武君 玉木雄一郎君 ………………………………… 農林水産大臣 野上浩太郎君 農林水産副大臣 葉梨 康弘君 農林水産大臣政務官 池田 道孝君 政府参考人 (消費者庁政策立案総括審議官) 津垣
○津垣政府参考人 遺伝子組み換え表示制度につきまして御説明申し上げます。 平成二十九年に開催されました遺伝子組換え表示制度に関する検討会におきまして、大豆及びトウモロコシに対して、遺伝子組み換え農産物が最大五%混入しているにもかかわらず遺伝子組み換えでないという任意表示を可能としていることが消費者の誤解を招くとの指摘があり、御議論をいただいたところでございます。
本案審査のため、本日、政府参考人として農林水産省消費・安全局長新井ゆたか君、食料産業局長太田豊彦君、政策統括官天羽隆君、農林水産技術会議事務局長菱沼義久君及び消費者庁政策立案総括審議官津垣修一君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕