1954-05-29 第19回国会 衆議院 法務委員会 第65号 法務省といたしましては、一般中国人の不法入国事件の取扱いとして入国の動機、在日経歴、わが国に対するかつての協力の有無、またはわが国との縁故関係等を十分勘案の上、人道的な取扱いをいたして参つたのでありますが、本件事案につきまして詳細に検討いたしましたところ、いずれも長年中国本土において料理人、洗濯業等の業務に従事していたものでありまして、終戦後極度の生業不振のため本邦に出かせぎのため不法手段によつて入国 三浦寅之助