1968-05-23 第58回国会 参議院 商工委員会 第21号
ただその場合、往々にして無断転用をやるというのは御指摘のとおりでございますので、昨年来通産省と協議をいたしまして、現行法におきましても、従来の農地転用の許可の基準のほかに、先ほど来るるお話が出ておりますような、砂利の洗浄汚濁水の発生を防止するとか、その他人身事故についての防止措置を講ずるとか、そういうようなことについても審査事項に入れたわけでございます。
ただその場合、往々にして無断転用をやるというのは御指摘のとおりでございますので、昨年来通産省と協議をいたしまして、現行法におきましても、従来の農地転用の許可の基準のほかに、先ほど来るるお話が出ておりますような、砂利の洗浄汚濁水の発生を防止するとか、その他人身事故についての防止措置を講ずるとか、そういうようなことについても審査事項に入れたわけでございます。
○政府委員(吉光久君) お話しのとおりでございまして、現在の砂利採取法におきましては、洗浄汚濁水に対する手当ての規定がないわけでございます。したがいまして、事実上の問題といたしましては、行政指導措置によってそこらの汚濁水を貯水いたします施設をつくるというふうなことをやっているわけでございます。
これを見ますと、洗浄汚濁水の排出によるものが一番いま多くなっている。三十二件、土地の掘さくによるものが二十七件、その他七十八件の内訳がここに出されております。公共施設に関する被害、これは道路、堤防、農業取水、排土などが原因になっておりますが、特に住民被害として井戸水の汚濁あるいは水がれ、これらが大きな問題になっておる、さらに水産に関しましての被害は漁業、養殖等非常に問題は深刻でございます。
また、原因別に砂利災害の発生状況を見ますと、土地の深掘、乱掘等に起因するものと、砂利の洗浄汚濁水の排出に起因するものが圧倒的に多く、災害全体の七五・六%を占めております。このほか、降雨時における砂利採取場からの土砂の流出、汚濁水沈澱池の決壊、さらには採取あとでの幼児の水死等、種々の災害が発生しております。
あるいはまた側溝を設けさせるとかいうようなことで、関係業者の負担におきまして具体的な計画をして、関係市町村あるいは府の方も入っていただき、計画を練りました上で、その計画に基づいた具体的なそれぞれの措置をとらせつつある状況でございまして、最近におきましては汚濁水の問題を除きまして、あるいは水たれ運転等ダンプの問題を除きましては、施設的にはおおむね完成いたしておるように報告を受けておりますけれども、ただ洗浄汚濁水
と同時に土木工学に関します基礎的な知識、そのほかに具体的な問題といたしまして、たとえば掘さくの方法でございますとか、あるいはまた洗浄汚濁水の処理のしかたの問題でございますとか、これはいずれかといいますと、工業高校と申しますか、卒程度の知識は少なくとも持っていてもらいたいというふうなことでございまして、現実に現場に従事している人にとりましては、大体従前とも業務主任者制度はあるわけでございます。
○中谷委員 通産省にお尋ねをいたしたいと思いますけれども、砂利別災害等の発生状況であるとか、原因別災害等の発生状況あるいは主要災害等の発生状況を被害種類別等で拝見をいたしましたが、そこで私がお尋ねをいたしたいのは、原因別災害等の発生状況の中で、洗浄汚濁水の排出によるものというのが非常に多いようであります。
○吉光政府委員 原因別の災害の発生状況と主要災害の発生状況の相関関係の問題でございますけれども、最近の特徴といたしまして、洗浄汚濁水の排出によるものというのが一番大きなウエートを占めておるわけでございますが、結局これは先ほどお答え申し上げましたとおり、河川砂利から山砂利、陸砂利という方向に砂利の採取形態が変わってまいりまして、山、おかで採取いたしましたものにつきましては、必ず洗浄行為を伴うものでございまして
近年の山砂利、陸砂利の採取の増加に伴い、洗浄汚濁水の排出など各種の砂利公害が問題となっており、これに対処するため、現在、砂利採取法の抜本的改正案を準備中であります。 以上申し上げました施策を通じまして、今後公害対策の推進をはかる所在でありますが、委員各位におかれましても、一層の御支援とご協力を賜わりますようお願いする次第であります。
近年の山砂利、おか砂利の採取の増加に伴い、洗浄汚濁水の排出など各種の砂利公害が問題となっており、これに対処するため、現在、砂利採取法の抜本的改正案を準備中であります。 以上申し上げました施策を通じまして、今後公害対策の推進をはかる所存でありますが、委員各位におかれましても、一そうの御支援と御協力を賜わりますようお願いする次第であります。(拍手)
近年の山砂利、おか砂利の採取の増加に伴い、洗浄汚濁水の排出など各種の砂利公害が問題となっており、これに対処するため、現在、砂利採取法の抜本的改正案を準備中であります。 以上申し上げました施策を通じまして、今後小害対策の推進をはかる所存でありますが、委員各位におかれましても、一そう御協力と御支援を賜わりますよう、お願いする次第であります。(拍手)
なお、現行砂利採取法第九条の関連と改正を準備しておる内容とでございますが、委員御承知のとおり、現行の第九条の規定は、一定の要件を満たすとき、通産局長が砂利採取業者に対して防止の措置命令を出すことができる、こういうふうになっておるわけでありますが、この一定の要件とは何かということを考えますと、掘さく並びに廃止の堆積ということだけが対象になりまして、いわゆる洗浄汚濁水等が対象にならないということでございますので
第三点は、いま河上委員が御指摘のとおりに、洗浄汚濁水は、今日の砂利採取法では、これを阻止するような方法がなかなかむずかしゅうございますので、これも改めまして、公益保護命令に関しましては、洗浄汚濁水による公害を対象とすると同時に、必要な場合には事業停止命令を出すことができる――今日現行法では事業停止命令はございません。しかしながら事業停止命令を出すことができる。