2006-11-15 第165回国会 衆議院 法務委員会 第11号 なお、名古屋刑務所における放水事案以前の洗浄事例は、中間報告によれば、平成十三年十二月十日から同月十三日までの間、乙丸副看守長においては、意図的に受刑者Xの身体に直接放水することがあったとされている。 当局では、保護房内や居室内の汚物のついた受刑者に対する特定の対処方法は示していないが、一般的には、状況に応じて職員がタオルで当該被収容者の体をふいたり、入浴させたりしていると承知している。 小貫芳信