1981-06-04 第94回国会 参議院 地方行政委員会 第14号
○説明員(白戸厚君) この二号につきましては、先ほど申し上げました「庁舎の監視その他の庁務に従事する職員」と、それから「これに準ずる業務に従事する職員」といたしまして、労務作業員、消毒婦、洗たく婦等の労務に従事する職員を考えておるわけでございまして、お尋ねの職種につきましては、名称からだけでははっきり申すことはできませんが、その職務内容によりまして、それぞれその該当するものと、あるいは該当しないものが
○説明員(白戸厚君) この二号につきましては、先ほど申し上げました「庁舎の監視その他の庁務に従事する職員」と、それから「これに準ずる業務に従事する職員」といたしまして、労務作業員、消毒婦、洗たく婦等の労務に従事する職員を考えておるわけでございまして、お尋ねの職種につきましては、名称からだけでははっきり申すことはできませんが、その職務内容によりまして、それぞれその該当するものと、あるいは該当しないものが
したがいまして、準ずる職員といいますのは、労務作業員でありますとか、清掃婦でありますとか、洗たく婦でありますとかいうような労務職員でございます。 技能職員でございますが、われわれが精査しましたところ、技能職員の方は採用時年齢の平均が二十七歳ぐらいでございます。大体、年金がもらえます四十歳前までに九〇%以上の方が採用になっております。
準ずるものとしましては、労務作業員とか清掃婦あるいは洗たく婦等の単純労務に従事する職員でございます。これらの職につきましては、その官職の性質上中年以後の採用者が非常に多い。わりあい高齢者の在職者が多い。それから業務そのものが年齢にはそんなにかかわりがない業務である。それから特に人事ローテーションというものを考える必要がない、そういうような官職の特殊性がありますので、これを設けた次第でございます。
こういう不安定な労働条件に置かれているのはほとんどが調理師、洗たく婦、清掃、消毒などの労務職員に集中しておるわけです。これは医療労働者の人権問題として重要な問題であろう、このように思うわけであります。
○政府委員(滝沢正君) 重症心身障害児施設におきます看護婦の役割りは、確かにそこに勤務する職員の主軸をなすわけでございまして、ただいま国民の重症心身障害児施設の新しい定員措置で最初の四十床については三十三名、八十床については二十九名という四十八年度の定員のワクでございますが、こういうときにやはりその大部分は十九名が看護婦、あとは看護助士であるとか、保母とか、児童指導員、それから洗たく婦から調理師、栄養士
その中で事務系を担当しております者が四名でございますが、それ以外は寮母あるいは配ぜん婦あるいは洗たく婦あるいは看護助手四名等でございまして、これらの職員につきましては、個々の事情は承知をいたしませんけれども、しかし、配ぜん婦あるいは寮母としての雑役婦でございますが、そういう方々の勤務の態様そのものが、やはりいろんな勤務時間との関係その他ポストの扱いとして臨時的なもの、この臨時的なポストに同じ人が繰り
ところが、その大部分は病院関係、炊事が一番大きな数を占めているわけですけれども、そのほか看護助手の整理、それから病棟婦あるいは清掃員、洗たく婦ですね。そのほか下足番だとか、あるいは寮の用務員だとか、いろいろあるわけです。ところで、医療行政の万全を期していくというたてまえから、看護助手をやめさせて第三者が入ってくる。
本施設からの要望としては、発足当初忘れていた女子宿泊者が漸次多くなり、四割程度もあるので、音楽室やいけ花、茶の湯のための和室を設けた特別研修棟の増設と、専門職員、会計事務員、電話交換手、ボイラーマン、洗たく婦の人員増など予算上の問題が第一にあげられました。
また、行政職(二)の職員につきましては、ただいま五名と申しましたが、そのうちの看護助手四名を八名に、洗たく婦一名はそのままですが、さらに保清婦及び炊婦をそれぞれ一名ふやして十一名にする。さらに医療職(二)の関係では栄養士をさらに一名増員する。看護婦はもともと十名でございます。それだけの職員がふえて二十七名になるわけでございます。
この一カ所十八名の内訳は、行政職(一)表による職員が一名、行政職(二)表による職員、たとえば看護助手、洗たく婦という者が五名、医療職(一)の医師が一名、それから理学療法士が一名、それから看護婦が十名、計十八名がこの積算の根拠でございます。
国立療養所はそのような施設が十分ではございませんでして、もちろん一部は施設を持っておりまして、洗たくも、あるいはそれに従事する洗たく婦もおりますけれども、全面的に基準寝具を実施するに間に合うほどの職員あるいは洗たく設備等がございません。
まあ、その内容によってどちらかといえば、単純労働のメイドとかあるいは非常に単純な労働の洗たく婦であるとかというふうな者ならば、これは労働省に近いのではないか。同じ雇用にしましても、相当常勤的なもの、ある程度組織的なものは、これは調達庁の所管ではなかろうか。
なお、母子衛生のほかの問題につきましても、同じような問題がございまして、おそらくはそれは、保育所なんかにつきましても、保母さんは保母さんで雇う、洗たく婦は洗たく婦で雇う。
ところがそのほかに技能者の中にも、小使さんであるとか、あるいはその他の洗たく婦であるとか、掃除婦であるとかいうようなもの、あるいは自動車の運転手の諸君であるとか、交換手の諸君であるとかいうものが、二つに分れて入っている。ところがさっき言いますように、公務員法の施行令を見て参りますと、これらのものが一つになって書かれております。