2004-06-02 第159回国会 衆議院 文部科学委員会 第25号
問題は、ずっと審議にありますように、この著作権法改正ということになりますと、欧米からの洋盤輸入にも適用されるのではないか、輸入が禁止されるのではないかというところにあるわけでございます。この点で文部大臣の見解をまずきちんと伺っておきたいと思いますが、欧米からの洋盤の輸入禁止は、消費者はもちろん、日本の音楽家、音楽業界も望んでいないと思います。
問題は、ずっと審議にありますように、この著作権法改正ということになりますと、欧米からの洋盤輸入にも適用されるのではないか、輸入が禁止されるのではないかというところにあるわけでございます。この点で文部大臣の見解をまずきちんと伺っておきたいと思いますが、欧米からの洋盤の輸入禁止は、消費者はもちろん、日本の音楽家、音楽業界も望んでいないと思います。
欧米の先進国からの我が国に直輸入される洋盤レコードにつきまして、これらを差しとめてほしいと要望されているということはございません。
○素川政府参考人 洋盤レコードの直輸入への懸念ということはされている方が多い、いるということは承知しているわけでございますけれども、先ほどから繰り返しておりますように、先進国の洋盤レコードの直輸入が影響を受けることは、先生の御指摘の点におきましてもないものと考えているところでございます。
それから、先ほど香港とかオーストラリアの話が出ましたが、香港もオーストラリアも輸入大国でありまして、いわゆる洋盤をベースにする、要するに輸出を目的としたレコード生産国ではありません。日本は世界第二位のレコード生産大国でありますが、オーストラリアはほとんど自国での生産はございません、輸入だけでございます。状況が違います。
今回は、日本の法律で還流を阻止させようということでやっているわけですけれども、その副作用ということで、洋盤の輸入がとまるかどうかということが今イシューになっていますけれども、これをアメリカの弁護士が見つけた場合、原著作者とか出版管理契約とか、あるいはライセンスの契約そのものは大体アメリカで行われていますね。
そこで、洋盤、邦盤の区別がありまして、邦盤からスタートした、こういういきさつでございますが、その後のことにつきましては、今私が申し上げることではなくて、当時のいろいろな、政府間、いろいろあったと思います。それについて私はちょっとコメントを差し控えさせていただきますけれども、少なからず、メジャーの皆さんというよりも、レコード業界としてレンタルは大反対、今でもそのように彼らは主張しております。
洋盤を止めることはできる条文にせざるを得ない。仮に運用で行うにしても、WTOの精神に反することを運用で行うことは非常に難しい。しかし、日本の現在のコンセンサスが洋盤まで止めることについてあるのか否か、ないのなら条文としても書きようがない。 こう書いてあるんです。
○稲葉副大臣 今さら先生に、洋盤レコードもこの中から外していくんだということが原則論からしまして難しいということは御説明申し上げるまでもないかと思います。それを踏まえて先生の御質問だと思いますので、お答えさせていただきます。 この法案につきましては、条件をかなり厳しく設定させていただいたと思っております。
政府は、この間、音楽レコードの還流防止措置の対象に洋盤が含まれる旨の答弁を行っております。これは洋盤の輸入規制を行うということでございますが、音楽評論家や音楽ファンの間には、洋盤輸入規制で音楽文化は衰退し、音楽ファンに不利益をもたらすという厳しい指摘がありますし、当委員会でもいろいろ厳しい質問が出ておりますけれども、この法案の中でこうした音楽ファンの利益はどう担保されていくんでしょうか。
しかし、それ以外の会社もあるわけでございますが、これはその他の洋盤レコード、明確にはいたしておりませんが、いずれにしても、今回の措置によって権利者の得ることが見込まれる利益が不当に害されることにはならないだろうと。
○林紀子君 それに関連して二つの懸念というのが言われているんですが、輸入業者は利益が不当に害されるという、この条文との関係で洋盤輸入を差し控えるのではないかという、そういう懸念ですね。
○政府参考人(素川富司君) この還流防止措置の実施によりまして、輸入業者が洋盤の輸入を差し控えることにならないかということでございますけれども、これにつきましては何度かお話に出ておりますように、欧米で圧倒的なシェアを持つレコード会社であるファイブメジャーは、洋盤レコードを直接に輸出することによって十分なライセンス料は得ているというふうに考えられます。
洋楽ですね、特に並行輸入盤あるいは日本の洋楽系のレコード会社が販売する洋盤についてのその疑念でございますが、私どもは、もう先ほどから申し上げますとおり、邦楽、邦盤の輸入の件についてはずっと申し上げてきていますが、一点だけもう少し分かりやすく申し上げますと、私どもは今中国で展開しようとしますと、約九〇%が海賊版市場でありまして、その市場価格は日本円で約百三十円から百五十円であります。
まず一つは、例えば洋盤の関係でございますけれども、同じCDで輸入盤と国内生産のものと価格が大きく違うではないかという御指摘はよくいただくわけでございます。 この点は、まず一つは、同じ曲が中身でございますけれども、国内生産盤をつくる場合には生産数が少ないという点がございます。
これについて、今回の新条約の中で、お話しございましたように五十年の貸与許諾権を認めるということになりますと、実演家やレコード製作者が許諾をしないということになりますと、洋盤のCDのレンタルが今行われておりますけれども、仮にレコード会社が許諾しないということになりますと、それはレンタルができなくなるわけでございます。
さらに輸入書籍・雑誌、洋盤レコードあるいはCD、あるいは海外芸術家の公演の入場料につきまして、この秋、関係団体へ円高差益の還元を図るよう協力要請を行ったというような内容で現在鋭意努力しておるところでございます。
問題の洋盤につきましてでございますけれども、現在のところ今年度内が一つの猶予期間になっておりますのでございますので、当面は、さらに今年度の交渉の中で引き続きの実質的な交渉、レンタル商業組合とアメリカの各レコード会社との実質的な交渉を継続していただく。
○肥田美代子君 そうしますと、もし一年間の禁止期間を全米レコード協会の方が譲らないとしますと、これはすなわち若い人たちが一年間洋盤をレンタルできないことになるわけなんですけれども、これで日本のレンタルシステムにどのくらいの打撃があるとお考えでしょうか。
○政府委員(吉田茂君) 御指摘の点につきましては、現在のCDないしレコードの貸し出しの状況でございますが、邦盤につきましてはこれが大体七割弱を占める、洋盤については三割強を占めるということでございます。仮に一年ということを譲らずに一年間が貸与許諾権によって禁止されるということになりますれば、御案内のように洋盤について影響が出てくるということは否定できないと思います。
ところが、大臣のその発言の直後ですが、十二月四日の新聞で報道されたのですけれども、ことしの一月一日から日本レコードレンタル商業組合が発売後一年以内の洋盤の新譜CD、レコードを業界として貸し出し停止にした。その影響でCD、レコードレンタル専門店で経営危機に陥る業者も出てきているようにも伺っているわけであります。
ものを一月一日から施行をしましたから、それによって外国のいわゆる洋盤のレコードにもこれが適用された。したがって、その条文どおり読めば一年間は貸さないよということで、現にそれが実施されているわけです。 ただ、洋盤の、RIAAというのでしょうか、アメリカの人たちも全く妥協していないわけではないわけで、例えば昨年の十二月までに既に発売をされたものは貸し出していい。
その結果、洋盤の貸し出しを中心に営業しているレンタル業者が多いんですけれども、事実上ほとんど廃業を余儀なくされるという推測がされております。アメリカ側は、この法を守らなかったら刑事責任を問うぞということで既に日本側に文書で通告をし、訴訟も辞さないという構えだと伺っております。 このレコードレンタルの商売は一九八〇年に登場いたしまして、現代の若者を中心に業績を伸ばしてきている業界であります。
その際、洋盤、外国レコードの扱いも邦盤と同じ扱いになるとされていました。しかし、先般十月に入りまして、文化庁から国内ルールが米国に適用できそうもないという報告が入りまして、その後何の解決策も見出せないまま法施行の来年一月一日に向けて時間切れ状態の姿に今なっております。 これについて、文化庁の見通しの甘さが少し問題になるんでございますが、一体この点をどう文化庁は考えておられるか。
また、昨年末のガット・ウルグアイ・ラウンドのブラッセル閣僚会議におきます米国の我が国の制度に対する理解の姿勢や、外国のレコード会社がそれまで日本のレコード会社へ権利行使を委任してきたことなどを考慮いたしまして、法改正時におきましては、来年一月から適用される洋盤につきましても、一年間より短い期間による円満な解決が図られるものと期待していたところでございます。
○政府委員(吉田茂君) レコードの売り上げにつきましては、邦盤、洋盤を含めて全体として増加傾向にあるわけでございます。昭和五十八年、五十九年ごろは、これは洋盤だけじゃなくて全体でございますが、これが指標としてあるわけでございますが、五十九年当時二千七百四十一億というのがいわゆるレコードの総生産金額でございました。
例えば今、洋盤の売り上げはどうなっていますか、お願いします。
まず、今回洋盤に貸与権が与えられることになります。レコード製作者は、昭和五十八年の暫定法及び昭和五十九年の改正法により貸与権が与えられました。しかし、この貸与権は邦盤に限られておりました。貸しレコード業が出現しまして十年、貸与権が与えられて六年になりますが、これまで洋盤に貸与権が与えられなかったことから、外国レコード製作者は不公平な取り扱いであるとして強い不満を表明してまいりました。
洋 盤につきましては、これからでございます。邦盤と同じルールで適用できますように外国のライセンサー、外国レコードメーカーに対しまして、私どもレコード協会加盟の全メーカーが努力してまいりたい。邦盤と同じようにルールが形成されるように努力をしてまいりたいというふうに考えております。そして、この業界が秩序ある形成ができますように努力を重ねてまいります。
それから、現在例えば一九九〇年では一千五十万枚ぐらいの量になっているということでございまして、全体の洋盤の中の、六百万枚の場合は一二%に当たりますし、一千五十万枚の場合は一九%の多きに当たるということでございます。
そのために、アメリカに対してどうかということは大変難しいわけでございますけれども、では、まあ外国の権利者ということに置きかえてみてどうかということでございますが、国内のレコードレンタル店でレンタルに供しているレコードの内訳は、邦盤が六五%、洋盤が三五%と言われております。
それは正規の洋盤の一九%に当たる量でございます。この商品につきましては、レコード製作及びアーティストに対して何ら支払いがされておりませんので、そういう意味ではお客さんにとっては安く手に入ったということでありますから、日本のお客さんにとってどういう影響があるかという意味でいえば、安く手に入ったものが入らなくなったということしか申し上げられないのではないかというふうに思います。
○宇都宮委員 そうしたら、今まで邦盤と洋盤で利用者にレンタル料に差を設けていなかったということで、この洋盤、外国のレコード製作者についても著作隣接権を認めて、それに対して利用料を払わなくてはいけなくなったということによって貸出料が値上がりするということはないわけですね。
それで、そのバランスはどうかというお尋ねでございますが、これは現在、具体の数字で申し上げるわけにはまいらないわけでございますが、ごく一般的に申しまして、我が国の放送事業者がいわゆる洋盤を用いる度数の方が、他の締約国で日本のレコードを用いる度数と比べまして、やはりはるかに高かろうかというように考えておるわけでございます。
ところが、外国で固定したものを洋盤というわけだから、多分来年度にそういうものは少ないと思いますね。大変少ないのじゃないだろうか。さっきは二億円なんて言ったけれども、とてもとてもそこまで、何百万円、何千万円ぐらいしかきっとないのじゃないですか。 そうすると、条約に入ったから、これでもって国際並みだと胸を張ったはいいんだけれども、払ったお金は何百万円、多分そういう感じになるんですね。どうですか。
ところが、アメリカは加入してませんから、使われている洋盤の中でも半分はアメリカだというのですね。そうすると、二億円くらいは本来払わなければならないのを払っておらぬ、こういうことになるでしょう。 それから、民放なんかは日本盤の方が多い、外国盤が少ない、こういうことでしたね。四〇%、六〇%。
○中野委員 これにつきましても、ある意味では、洋盤の貸与権を早く法律化することによって最初に申し上げましたように洋楽を保護し邦楽を育成するということに結果としてつながっていくのではないか、こういう感じもするわけでありまして、これはむしろ洋盤と邦盤を同様の環境下に置くという方向で努力されるべきだと思いますが、いかがでしょうか。
○政府委員(遠山敦子君) 御指摘ではございますけれども、このようなラジオ放送の時間帯の使われ方、あるいはそれが洋盤であるか、邦盤であるか、その使われたレコードの生産国は一体どこであるのかというふうなことを実際に調べますには、かなりの技術的な蓄積された方法が必要かと存じまして、文化庁といたしましては、なかなかそこまでの方法を今まで修得しておりません状況でございまして、御指摘ではございますが、現段階ではなかなか
○粕谷照美君 三月十日のこれは読売新聞の記事になっておりますけれども、やっぱりアメリカが貸与権を洋盤にも与えよ、こういうことで差別是正を迫る構えを示してきた、こういうのでございますね。これは具体的にはどういうことを言ってきているのか、これに対して文化庁としてはどう考えていくのか、伺います。
○安永英雄君 我が国の立場なんですけれども、他の国が入っていないから入らない、あるいは邦盤の保護はするけれども洋盤は自由に使える、こういうのではなくて、やはり日本自身がレコード生産額が、参考人からもお話がありましたが、アメリカに次いで世界第二位というふうな国際的な地位になっているわけですが、まず日本がやっぱり加入を早くする、そしてアメリカあたりはまだ入っていないんですけれども、これは条件等がよく似ておるわけですから
○安永英雄君 方向はわかりますけれども、具体的に国内の放送事業者が使っております洋盤、それから外国の放送事業者が使う邦盤、この使用料を比較したらどんなふうになっているか、およそのことはわかるような気もするんですけれども、その使用料はどんなふうになっていますか。
○粕谷照美君 これは隣接権団体の方の調査でありますから、民放の方としては、あるいはNHKの方としてはそうだとも言えない部分があろうと思いますけれども、それに未加入であるために支払い義務を免れている金額、民放連だったら今邦盤では二億二千五百万円払っているけれども、洋盤で四千八百三十九万円ですから、これ、入れば五千万円の出費増ということになりますね。
○粕谷照美君 事業をやっているわけですから、負担が出るということはもうたえられないことだというふうに思いますけれども、それが許容範囲であるかないかということもありましょうが、基本的に、洋盤だったらただで邦盤だったらお金を払わなければならない、そうなれば、事業をやる上においてはただのものを流すという、これはだれが考えてもわかりますね、安易な方法だというふうに思うんです。
この場合の比率は、NHKと民間放送とではかなり異なっておりまして、NHKの場合には、洋盤が五六・六%という数字が出ておりますし、民放の方では、洋盤が三三%ということで、全体の使用比率は、サンプリング調査で比較的数も少のうございますので全数字を適切にあらわしているかどうかは別といたしまして、一般的な傾向は、NHKでは洋盤が多く、民間放送では洋盤が少ないというような状況は示されているわけでございます。
現在国内的に放送で使用されております邦盤、洋盤の比率というのは、NHK、民放で相当な違いございますけれども、マクロ的にトータルで言いますと約フィフティー・フィフティーと見ますれば、現在国内の実演家あるいはレコード製作者に支払っております放送の二次使用料の倍額に相当するものが放送事業者側の負担になるということが究極の大きな経済的変動の意味があろうかと思います。
○加戸政府委員 現在、著作権法に基づきます放送の二次使用料として放送事業者が支払っております金額が、レコード協会と芸団協を合わせまして五億円を超えているわけでございますが、今、邦盤、洋盤の比率の違い等もございまして、NHK、民放ともにそれぞれのウエートの差がございます。