2017-06-07 第193回国会 衆議院 厚生労働委員会 第27号
○北島政府参考人 現行の旅館業法施行令において、入浴設備の具体的要件として、ホテル営業については、適当な数の洋式浴室またはシャワー室を、また、旅館営業については、近接して公衆浴場がある等入浴に支障を来さないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の入浴設備をそれぞれ有することとされております。
○北島政府参考人 現行の旅館業法施行令において、入浴設備の具体的要件として、ホテル営業については、適当な数の洋式浴室またはシャワー室を、また、旅館営業については、近接して公衆浴場がある等入浴に支障を来さないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の入浴設備をそれぞれ有することとされております。
十四、使用ごとに用水をとりかえる洋式浴室を有すること。 十五、寝室には換氣設備があること。 十六、開口部には防虫用の網戸があること。 十七、水洗座便式便所を有し、共同用のものは男女の区別があること。
9 使用毎に用水を取替うる洋式浴室を有すること。かように、かなり嚴重になつております。 それからもう一つ御参考に簡單に申し上げます。これは商工省が昭和十八年一月にホテル宿泊料金統制要項中に規定したホテルの定義というものがございます。これによりますと、これより緩和されております。簡單に読んでみますと、室料制によつて料金を定め、原則として左の條件を具備するのをホテルと言う。