2021-04-23 第204回国会 衆議院 外務委員会 第10号
本訓練は、海上自衛隊の戦術技量や参加国海軍との相互運用性の強化を目的とするものであり、五か国の海軍種の艦艇などが、対空戦訓練、対水上戦訓練、洋上補給訓練などを演練しました。 ベンガル湾はインド太平洋の主要海域であり、防衛省・自衛隊としましては、本訓練を通じ、自由で開かれたインド太平洋の維持強化を進めていくという我が国の意思が具現化されたものと考えております。
本訓練は、海上自衛隊の戦術技量や参加国海軍との相互運用性の強化を目的とするものであり、五か国の海軍種の艦艇などが、対空戦訓練、対水上戦訓練、洋上補給訓練などを演練しました。 ベンガル湾はインド太平洋の主要海域であり、防衛省・自衛隊としましては、本訓練を通じ、自由で開かれたインド太平洋の維持強化を進めていくという我が国の意思が具現化されたものと考えております。
これには、インド洋方面における海上訓練ということで、十月二十五日、洋上補給などということで、今度は、十月二十四日、これですけれども、こんなふうに写真が、十月二十四日の活動内容を記しているわけですよね。海上自衛隊のホームページは公開されています。
したがいまして、この自衛隊の活動につきましては、オマーン領海内での活動、これは視野に入れておく必要がありますが、問題はホルムズ海峡の以北でありまして、UAEのフジャイラ、ドバイ、これは以前、インド洋で燃料の洋上補給活動支援の拠点として利用したこともありますし、バーレーン、また、奥のフジャイラ、奥のウンムカスルなどは湾岸の情報が集まるところでありまして、今回、安倍総理がUAEとオマーンを訪問して、アブダビ
すなわち、東シナ海で共同訓練や警戒に当たっている米軍艦船への洋上補給、あるいは警戒中の米軍哨戒ヘリへの海自護衛艦の上での整備や給油も可能となります。これは尖閣諸島を含む東シナ海の防衛警備上、この平時ACSAも有効だと考えますが、大臣の所見を伺います。
例えば、二〇〇一年の同時多発テロ、これに国際の平和及び安全に対する脅威であると認め、国際社会に対してテロ行為を防止し抑止するための一層の努力を求めた安保理決議一三六八号があり、かつて我が国は、当該決議が存在している状況において、テロ対策特措法などに基づいてインド洋で海上阻止活動を行う諸外国の軍隊に対する洋上補給活動等を行いました。
まず、海上戦力について申し上げますと、艦隊防空能力あるいは対艦攻撃能力の高い駆逐艦、フリゲートの増強、洋上補給艦など後方支援機能の整備、陸上兵力の洋上機動展開のための揚陸艦等の増強、中国初の空母遼寧の就役、通常動力、あと原子力双方でございますが、潜水艦の増強等によりまして、より遠方の海域において作戦を遂行する能力の構築を目指しているというふうに我々は考えております。
我が国は、これまでもテロ対策特措法などに基づいてインド洋での海上阻止行動を行う諸外国の軍隊に対する洋上補給活動等を行い、そして国際社会から高い評価を得てきております。
一方で、今回の国際平和支援法に基づく譲渡、譲与につきましては、旧テロ特措法で実施した洋上補給の例があります。これは燃料を外国に譲与したということでございます。
○長島(昭)委員 海上保安庁は、洋上補給能力というのはないんですよね。父島に二見港というのがありますけれども、給油施設はないんですね。非常にオペレーションを進めていく上で制約があるんです。これが離島の現実です。 防衛省・自衛隊は、何かサポートを当時考えておられなかったんでしょうか。
洋上補給の能力がなくていいのかということも論ぜられなければならないでしょう。 さらに、法的にもっと議論されねばならないのは、それでは、海上警備行動、治安出動、これを下令したとしても、それはあくまで本質が警察権ですから、警察比例の原則というものは厳格に適用される。何で警察比例の原則というのがあるかといえば、それは憲法に基づく基本的人権の尊重というのがベースにあるからですよね。
ですからこそ、防衛省としては、現在実施しております防衛力のあり方検討におきまして、空中給油能力や洋上補給能力が十分かどうかということもしっかりと検討してまいりたいと思っております。 ただ、かなり厳しい財政状況もあるわけでありまして、委員初め各位の方々の御支援もいただければありがたいと思っております。
どのような進捗が進んでいるか私は知らないが、海上保安庁の船はもともと数が少なく、洋上補給能力を持たないので、油が切れたら港に帰らねばならず、自衛隊の船が補給しようにも燃料が違っているのでそういうこともできずということであって、まず法律をつくる、自衛隊の対処方針を定める、海保の能力向上は、この間の経済対策で船をつくるといって、それが就役するのは平成二十七年の話であって、それまで一体どうするのだということについて
外国艦船に対する洋上補給については、共同訓練等に際して実施されるものを除き、現時点においてこれを実施し得る法的根拠は存在をしておりません。
外国艦船に対する洋上補給については、共同訓練等に際して実施されるものを除き、現時点においてこれを実施し得る法的根拠は存在しておりません。我が国の警察権の行使として行うタンカーを含む我が国船舶の護衛については、海上保安庁では対処できない場合には自衛隊法第八十二条の海上警備行動として自衛隊が行うことは可能でございます。
また、各種業務についてのノウハウ、知見の蓄積、共有が進み、長期間継続して洋上補給を実施する能力を向上させることができました。 その上で、今回の活動から得られた経験を、今後の自衛隊による国際平和協力活動の在り方の検討やその実施に生かせるよう、次のような点について留意する必要があります。
また、その後、洋上補給なども行っているということであります。 そうしたことに対する自衛隊の警戒監視態勢でございますが、この点は、大変恐縮でありますが、我が国の手のうちをまさに明らかにすることでもありますので、この場でのお答えは差し控えさせていただきたいと思っております。
○公述人(志方俊之君) 私は、洋上補給を法律を継続しなかった理由は補給量が減ってきたということが理由だと思うんですけれども、私はあれは続けていく方がよかったと思います。それは、行ってみれば分かりますが、あそこでもって八か国の多国籍艦隊がやっているわけですけれども、そうするとアフガニスタンとかパキスタンなんかのテロに関する情報が全部入ってくるわけですね。
それで、非常に多忙な中でございましたが、わざわざ国会へいらっしゃいと言って一緒にお伺いをして、第一声が、どうして日本はあんなに評判がいい洋上補給、それを一月にやめるんだねと。
防衛省・自衛隊としては、これまで培ってきた洋上補給を始めとする自衛隊の高度な能力や技術を生かし、引き続き国際平和協力活動に積極的、主体的に貢献すべく様々な活動について幅広く研究、検討をしてまいりたいと思います。 以上であります。(拍手) ─────────────
次に、インド洋の洋上補給支援について伺いますが、防衛大臣、インド洋の補給支援をどうしてやめてしまうのか、その理由を聞かせていただきたいと思います。
現地での護衛活動に当たっても、二千キロを往復する任務であり、実際には護衛艦が洋上補給ではなく、ほとんどジブチの港で給油を受けていることからも、海上保安庁の巡視船で十分実施することが可能であります。