1964-09-10 第46回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第18号
まず台風十四号によります災害の状況でございますが、これは八月十二日に南鳥島付近の洋上に発生しました台風十四号は、ゆっくり北西から西方に進み、その後八月十六日から沖繩の西方、奄美大島の南方洋上に停滞しまして、逆進するといったような迷走台風となっておったのでございますが、二十二日に至りましてゆっくり北上し始めまして、二十三日の午前十一時五十分ごろに鹿児島県枕崎市付近に、中心気圧九百六十五ミリバール、中心付近
まず台風十四号によります災害の状況でございますが、これは八月十二日に南鳥島付近の洋上に発生しました台風十四号は、ゆっくり北西から西方に進み、その後八月十六日から沖繩の西方、奄美大島の南方洋上に停滞しまして、逆進するといったような迷走台風となっておったのでございますが、二十二日に至りましてゆっくり北上し始めまして、二十三日の午前十一時五十分ごろに鹿児島県枕崎市付近に、中心気圧九百六十五ミリバール、中心付近
潜水艦につきましては潜水母艦がございますが、こういうものからの積み込み、積みかえというものは、洋上の状態が非常に静穏であれば決して困難なことではございません。
○説明員(藤崎萬里君) この条約の審議されました国会において、日本から戦闘作戦行動が起こされる、つまり、事前協議の対象となる具体的な例の典型といたしまして、「戦闘任務を与えられた航空部隊、空挺部隊、上陸作戦部隊等の発進基地として日本の施設、区域を使う場合」と、こうございますけれども、やはり私は、こういうような場合と、単に日本で補給を受けた艦船が出港していってそれがたまたま洋上で敵の攻撃を受けて応戦するというような
李ライン付近海域の視察を終わって対島に向う途中、洋上において服務中の巡視船「くさなぎ」及び快速補助艇「まつゆき」に出会い、その労をねぎらったのであります。
それで、四隻のうち一隻は洋上で釈放している、返還されております。それから二隻は船のみ連行して船員は巡視艇に乗り移って帰ってきている。それから本日拿捕されました一隻は、船員とも拿捕されておりまして、十三名、そういう状況になっております。
○小宮市太郎君 きょうのは初めていま長官からお聞きして十三名、船員並びに拿捕された船があるようですが、二十三日に第十一住吉丸が洋上で拿捕されてそれで船員が十二名、それから便乗者が二名いたと思います。これは直ちにというわけじゃなかったでしょうが、若干の時間を経て船員とも釈放された、こういうのがございますね。
第三は、測量船、航路標識敷設船、海底電線敷設船、水中作業船等は、その特殊作業に従事中は、他船の進路を避けることが困難でございますので、その旨を示す特殊な標識を掲げることとされておりますが、航空機の発着に従事する船舶、及び洋上におきまして、燃料油等の補給に従事いたします給油船につきましては、その作業に従事中は一定の速力及び針路を保つ必要がありますので、これらを前記特殊作業船の範疇に入れまして、また、機雷掃海
ついては休暇の指導をされると同時に、これはなかなかむずかしい問題かもしれませんが、一航海といいますか、一操業といいますか、一年半も二年も洋上に張りつけっぱなしということは、一般の外航汽船にもない話であります。だからいわゆる一操業期間、少なくとも最大限一年たてば基地に帰すというか、内地に帰す、こういう指導があってしかるべきだと思いますが、これについてはどう思っておりますか。
実態は洋上において十八時間労働これは一日十八時間平均してあるそうでありますが、こういう場合に水産庁としてはどういうふうに考えておりますか。
○亀山政府委員 御指摘のごとく非常に長期にわたって洋上にあるということは、何と申しましても船員にとって一番つらいことでございます。出漁期間を制限することは必要かと思いますけれども、それぞれの漁業の種別により事情も異なりますので、一律にはなかなか困難かと思いますが、なるべく短縮する方向で指導いたしたい、そういうふうに考えております。
実は先般行なわれました洋上会談につきましては、私は出席いたしておりませんでしたが、構想につきましては、いろいろと作業をいたしたのでございます。 まず最初に、近畿圏整備本部の整備の計画と、瀬戸内開発構想との関係でございますが、瀬戸内海というものの立地条件を考えまして、現在の開発の過程におきましては、なお大きな支配は、やはり大阪を中心としました京阪の影響を受けるわけでございます。
もう一つは、あす、大臣は瀬戸内海で、海上会談、というか洋上会談というか、関西汽船のデラックス船であるくれない丸の上で会談をせられることになっておるそうですが、その目的、参加者等について御説明願いたいと思います。あわせて、あした天気のいいことを願いたいと思う。
○庄野政府委員 漁獲物の洋上転載は、許可船同士ならば省令で認められております。ただ油の補給等は省令外でございまして、別に違反ではございません。
これとからんで洋上補給あるいは洋上転載というか、そういうものもあるのですが、これは水産庁としてはいかなる方針ですか。じりじりしている人もありますから、簡単に御答弁願いたい。
○久保委員 長官、洋上転載とか洋上補給は、あなたのほうできめている省令に違反してないのですか。私がいま言うようなのは全然違反してない、それは合法的でありますか。
○今井政府委員 先生のおっしゃるとおりだと思いますが、しかしながら私どもがわかっておる当時の状況からいたしまして、高速艇が武装しておって、洋上で、しかも巡視船の中において話し合いをいたしたわけでございますが、なかなか話し合いがつかないという状況で、おそらく船長としては自己の最良の判断というものによって一応同行を承諾したのではないかというふうに考えられます。
それから、測量船、航路標識敷設船、海底電線敷設船、水中作業船は、その特殊の作業に従事中は他船の進路を避けることが困難でございますので、その旨を示す特殊な標識を掲げることといたしておりますけれども、航空機の発着に従事する船舶並びに洋上において燃料油を補給するいわゆる給油船等につきましては、その作業に従事している間におきましても一定の速力及び進路を保つ必要がございますので、これらを特殊作業船と同様に規制
かかる指摘を受けたおもな原因は、本工事現場が洋上の小島にあり、気象、交通等の条件が悪く、請負業者に対する監督が不十分であったこと、その上請負業者も適当でなかったこと等があげられ、これに対処する方策はすでに遺憾なきよう進められているとのことでありましたが、残念ながら、気象等の条件はこのことを現地において確かめることをはばみました。
その第一は、南方洋上にも出動できますような大型の巡視船の建造、それから大型の航空機、ヘリコプターを各管区の海上保安部へ配置してほしいということが第一点でございます。 第二点は、気象救助関係予算を国庫負担としてほしいということであります。これは実は字句が非常に簡潔に書いてございますので、その言っている意味が的確にはわかりかねるのでございますが、そういうことを申しております。
それから、二番目は、仮想敵国の潜水艦が基地から出て配備につく、それを適当なところで海上封鎖し、あるいは海峡を利用して通峡を阻止してしまい、撃滅してしまう第三は、洋上にもうすでに出てしまうという場合には、ASWといいますか、対潜攻撃空母あるいは対潜哨戒飛行隊、それから対潜駆逐艦部隊、そういったようなもの、さらに、攻撃潜水艦を使って相手の潜水艦を洋上で捕捉撃滅する。
まず常識的に考えましても、アメリカの軍事指導者などは、はっきりと、新しい原子力潜水艦のあの核武装によって今までの戦略とは違った体制をとり始めているということは言っておりますし、現実には、前にも申しましたように、また、みなよく御存じのように、ヨーロッパでも地中海でも、あるいは将来印度洋上においても、こういうふうな体制は作られていく。
それからまた、できるならば当方から洋上において漁船に横づけいたしまして、乗り組み員を移乗させる場合もありますが、できなければ横抱きにいたしまして逃走するというような方法、あるいはまた横抱きしないでも、ロープを渡して引っぱって、李ライン内は先ほど前田課長の申しましたように問題はないのでありますが、ライン外の方向に向けて最短距離を逃走する、それからまた、場合によりましては現実に船員も移乗させまして、私どもの
○鈴木強君 皆さんのほうの海上保安庁で出動されるのは、おもに内海、日本海、瀬戸内海あるいは太平洋沿岸どのくらいの海里か知りませんけれども、たとえば洋上において遭難したというような場合はどうでございますか。そういう場合の適切な処置をとった例がありましたら教えていただきたい。
ただ実際問題といたしまして、洋上のことでございますので、その場所の気象条件なりあるいは空中状態等によってなかなか思うような成果が上げられないというケースも考えられないことはないわけでございまして、もちろん完全無欠なものであると言うことはなかなかできないという状態であるということを郵政省では申し上げております。
そういたしますと、大西洋上の一切の船舶の動静がたった一ぺんの報告でもって、毎日何時にどの地点にどういう船がおるかということが、電子計算機その他によってはっきりわかるようになっておる。何か一たん事があれば直ちに救助におもむく、あるいは船に知らせる。船舶相互同士でもって助け合う。病人が出て命があぶない。その付近を通っている船には日本船がいる。
日本船の場合は、これに比べまして太平洋または大西洋の洋上より、日本船舶自身の中継によりましてこれを補っておる次第でございまするが、外国船のそれに比し利用度合いは無線通信たりてございますから、これを改定案に示されましたような無線通信による一直一名だけのものにいたしました場合、当該船舶乗組員の受けまする公衆としての電波の公共性に対しまする利用度合いは、日本船員の場合、著しくそれに比して不利となることはこれまた