2010-05-11 第174回国会 参議院 国土交通委員会 第11号
黒四角というんですか、二番目のところなんですが、大型タンカーが入港できない場合は、そういう港があるというふうに書いてありまして、小型タンカーに積み替えて大きなタンカーに油を注油するというか流し込むというようなことは、ここに書いていなかったんですが。
黒四角というんですか、二番目のところなんですが、大型タンカーが入港できない場合は、そういう港があるというふうに書いてありまして、小型タンカーに積み替えて大きなタンカーに油を注油するというか流し込むというようなことは、ここに書いていなかったんですが。
それからもう一つ、整備でございますけれども、整備作業のうち潤滑油、グリースの注油を定期的にやるということで社内でも規定をしておるんですけれども、この期限を超過した事例が発見されました。 こうしたものについて昨年の六月十五日、厳重注意を行うとともに、再発防止策についてまとめるよう指示いたしました。
そうしますと、この今言った、結果的には、艦船に幾ら注油をしたとしても結果的にはそれは航空機に対する給油になってしまうんではないのかということからして、これは法律的に矛盾があるんじゃないのかと私は思うわけなんですけれども、いかがでしょうか。言っていること分かりますか。
空中給油機、空中注油機、これは戦闘機の航続距離を延ばすということで長年議論になっているんですね。 昭和四十年代後半には、F4戦闘機を導入するに当たりまして、その行動半径の長さから他国に侵略的そして攻撃的脅威を与えるという誤解を生じかねないという判断からも、爆撃装置を外した経緯もございます。また、F4、空中給油装置も専守防衛にもとるという追及もあって外した経緯もございます。
なお、注油ホースが焼損した一事例を除きまして、すべて危険物第四類の石油類の輸送の際の事故ということでございます。 また、過去十年間におきます移動タンク貯蔵所に係る事故の推移を見てみますと、火災事故件数はほぼ横ばいでございますけれども、漏えい事故の場合は件数がやや増加傾向にある状況でございます。
こういうふうに逐次安全を維持するための技術を開発して、こういった規制をなくす努力というのは大事だと思いますけれども、やはりまだまだ今の注油の場合、いろいろまだ問題があるというふうに私どもは考えております。
それから終業後におきましては作業場の整理整とん、機械設備の点検、手入れ、注油、清掃、不良品の選別、整理、それから工場全体の整理清掃、こういったのがございますし、工場以外の部面におきましてもいろいろあるわけでございまして、そういった始業前、終業後の端数の超勤時間がございまして、これにつきましては、一人一人について個々に超勤の実態を把握いたしておりません。
○佐野(進)委員 それでは、いまの問題ちょっと私の質問とピントがずれていたわけですが、これは個人的に聞けばわかることですが、ただ私の言わんとするところをあなた方理解してもらいたいことは、油がない、ないと言っても、大型注油タンクを持っているところでの油というのは比較的潤沢に存在しているという話があるのだけれども、そういうところに対しては、いわゆる適切な在庫調査、調査に基づく適切な積み出し、そういうことを
自動車工業における歯車だとかあるいは軸受けといったものの量産のコストを下げるというようなことに役立っておりますし、それからわれわれの身近なものでありますと、扇風機だとか電気洗たく機なんかの部品につきましても、その粉末冶金の発明の結果、注油の労がなくなってきたというようなことで、目に見えないところで非常に大きな貢献をしているのではなかろうか、こういうふうに考えております。
これはわれわれ身近に実は使っておるわけでございまして、いわゆる給油といいますか、油を差す必要がないような経済的な金属粉末の焼結の加工、これあたりがすでに扇風機だとか電気洗たく機といった家庭用の電気製品に使われ、注油という労力が省かれておる。気がついてみますと、われわれ身の回りで確かに油を差す必要がないな、これあたりは金属材料技術研究所の発明である、こういうふうに伺っております。
したがって、当日午前中に助役を筆頭にして現場長その他作業員が行って、そうしてこれによれば、これは専門語ですからわかりませんが、「アンチクリーパーの軌間内配布及び継目ボルト締直し及び注油作業を行った」ということであります。これを見る限りにおいては、一応のそこにおいての手当てが行われたとわれわれは判断をするものであります。しかも、当日午後にはまた作業が予定をされていたわけです。
その中で特にあぶないのは、何でも注油の際にしろうとが——しろうとといっては何ですが、未熟練者の注油によっていわゆるあふれさしてしまいまして、噴霧状に燃料をまき散らすことがしばしばあるといううわさがありますが、ほんとうであるか。 以上の点について、それぞれおわかりの方から御答弁をいただきたい。
それが現金でなければ注油をしないという。もうこれでは中小企業あるいは運送業者の小さいところほど即時につぶれなければならぬような問題になっておる。だから、トラック業界及び小型の運送業を営んでいらっしゃる方にとっては、これは冗談でなくなってきた。これに対してどういう手をお打ちになっておるのか、お答えをいただきたい。
当初のお話にもございましたように、本人の申し出は、要するに、注油をすれば乗客を安全におろすということでございましたので、現地で県警本部長と関係者協議の上、そのような犯人の申し出を受諾をしたわけでございます。
トラックの場合でございますと、スタンドから注油いたしませんで、ボンベに入ったものをボンベのまま買ってまいりますから、これは地域的にも広がる可能性がございますけれども、タクシー自体がほとんど現在ディーゼルになっておりまして、石油ガスを使っております乗用車が四万台でございます。トラックは四千台にすぎないわけでございまして、今後トラックが石油ガスに向かっていくという傾向は見られないと思います。
自動車に固定されておりますので、スタンドで注油を受ける。したがいまして、その自動車用の容器の中に充てんをした石油ガスを課税物件とするわけであります。そうして注油場から引き取る、つまり自動車がそこから動き出すときに課税要件が成立するというやり方にいたします。
肝心な清掃あるいは注油そういういろんなところに常一番は振り分けておるわけですから、そういう点は、どういう点に欠陥があったか。これをどう直していこうとするのか。それでなければ、保安の完全であるとか何とかいうことは言えないわけですから、そこらあたりをあなたのほうでは十分煮詰めておかなければならないわけですから、そういう点をもっと具体的に聞かしていただきたい。
○説明員(森本伊佐夫君) 三川坑の保安要員でございますが、ただいま正確な数字は実はございませんけれども、災害の発生いたしました直前の保安要員の状況でございますが、この保安要員の定義が、若干むずかしい点がございますけれども、いわゆる注油関係、それからベルトの運転の状況の監視状態、そういうものを含めまして、これを保安要員と定義いたしますと、上一番方で二十二名の在籍、それから二番方、三番方で六名ずつ程度と
客の乗降使用時間六十分、客待ち時間六十分、これは一回五分、十二回と計算いたしまして、使用点検の時間五十分、検車、注油、清掃を含めて、点呼、納金時間二十分、合計いたしまして三時間十分というものが、この走行距離以外のものでございまして、十六時間からそれを引きますと、走行時間は十二・八三時間ということになります。
何でこんなに飛行場におりて一時間も休むのかと思いますると、注油をやる。そして故障のないことは知りながら、専門家、優秀な技術者がやってきて、一時間かかってエンジンの調節をし点検をして、そうして人命尊重、事故防止の立場から、これなら大丈夫だという折紙を押されて次の飛行場に立っていく。それが果して自動車の営業にあるかどうか。