2011-05-11 第177回国会 衆議院 国土交通委員会 第11号
実際、この福島原子力発電所で起きたこと自身は、消火系配管からの炉内への注水等いろいろな形でやってございますけれども、それも、あらかじめ想定していた作業がなかなか思うように運ばなかったという意味では、まさに先生が御指摘のように、ダメージコントロールをいかにやるのかといった視点から、ちょっと不十分なところもあったのではないかというふうに我々も認識してございます。
実際、この福島原子力発電所で起きたこと自身は、消火系配管からの炉内への注水等いろいろな形でやってございますけれども、それも、あらかじめ想定していた作業がなかなか思うように運ばなかったという意味では、まさに先生が御指摘のように、ダメージコントロールをいかにやるのかといった視点から、ちょっと不十分なところもあったのではないかというふうに我々も認識してございます。
もう少しそれについて申しますと、今ベント、注水等のアクシデントマネジメント方策が実際に行われているわけですが、これはその九〇年代に整備したものが生かされている。
このため、まず全力を挙げて注水等を行い、速やかに冷却機能を回復させることが重要であり、これに全力を挙げてまいりました。 具体的には、二号機については、十四日十三時二十五分に冷却機能の喪失を判断し、同日十六時三十四分に海水の注入を行っております。
鉱務監督官が太平洋炭鉱に十七時五十分に到着いたしまして、同炭鉱の生産部長である保安技術管理者に坑内状況を質問しようとしたところ、同部長より、太平洋炭鉱の坑内において、一月二十七日に、巡回中の坑内保安係員が自然発火独特の甘味臭を感じ、注水等の対策を講じている旨の報告がありました。
それから、市街地火災の場合、上空から水や消火剤をまくということをいたしましても、屋根等の構造物に遮られまして火点に有効な注水等が行われにくく効果が上がりにくいということがございます。
いますけれども、その際に、例えば火災が非常に小規模でそのまま放置しておいても自然に短時間で鎮火するというような場合と、非常に火勢が強くて直ちに消火作業を行わなければいけない場合などいろいろあると思いますけれども、私どものマニュアルにおける指導といたしましては、火災を鎮火する場合については、六弗化ウランは水をかけますと弗化水素に分解いたしますので、その点を十分注意しながら、できるだけ風上から慎重に噴霧注水等
御指摘の宮崎の昭和五十七年十月の火災につきましても、いろいろ消火のおくれた原因等につきまして報告を得ておりますが、推定されるおくれた原因といたしましては、工場内で用いられております化学物質の注水等によります反応が当初予想できなかったというようなことが一つ。
このA棟倉庫には、三十五種類の化学製品等のほか、合成樹脂、原綿、板紙、ボート部品、冷蔵庫等が区画して保管されていたわけでございますけれども、特に化学製品の中に青化ソーダ、別名シアン化ナトリウムといいますが、この青化ソーダあるいはモノクロル酢酸等の劇毒物に該当するものが多量に貯蔵されておりまして、これらの物品の収納容器が火炎等により破損し、混合した場合は、消火活動における注水等によりまして猛毒の青酸ガス
したがいまして直ちに救護隊を入坑させまして、その煙が出ている発煙個所への通気の遮断また直接の注水等を行ったわけでございますが、何分、発煙個所が採掘跡地でありますために直接の注水だけでは効果がはかばかしくないということから、直ちに包囲密閉作業を行うことにいたしまして、現在、五カ所の包囲密閉作業を行っているところでございます。
三十六年でございますが、上清炭鉱で坑内火災、これは「重大災害事例」の方の一ページにその概況、二ページに簡単な坑内図の略図をつけてございますが、坑内のコンプレッサー室から出火いたしまして、消火弾、注水等によって消火に努めたわけでございますが、その濃厚な煙が坑内の奥部へ流入いたしまして、当時入坑しておりました九十一名のうち七十一名が罹災したという事故でございます。
これら立入検査の結果、採水検体への注水等は三年の時効にすでになっております。そういうことや鉱山保安法とは関係のない事項もございましたが、坑内水の未処理放流あるいは排出基準違反等、鉱山保安法違反の疑いのある事項につきまして長崎地検と協議いたしました結果、これら事項について司法捜査を行うことにいたしたわけでございます。
そのときに明らかになりましたのは、通産省がやった排出水の分析についても、その検体の中に注水等いろいろな手段を弄してこれを操作をしてごまかした、こういうことをはっきりお認めになったわけですが、そうなりますというと、これは法務省としては鉱山保安法との関係でそのままには済まない部分が出てくるのではないかと思うのですが、法務省の見解を伺いたいと思います。
そういう状態のもとでこの密閉、注水等もう避難をする余地のない方法が講ぜられたということは新聞にも書かれておりましたように、実に鉱員を蒸し殺すということなんです。これほどの重大な事柄が、しかも保安管理者並びに現場に行かれた監督官の派遣班によって、あるいは組としても、これほどの重大なことが軽々となされては、これはたまったものではない。
こういう状態でますます困難になりますが、一応原因についてはその究明がなされるものとして、石炭鉱山保安規則二十四条に基く措置が正当であるかどうか、つまり業務上の過失、あるいは不可抗力であったのかどうか、そういう原因から経過、そうしてまた、二人をなお残して密閉、注水等の作業に切りかえて、そうして救われがたい状態に追い詰めたというような原因、経過、そういうものが解明された際に、その責任はこの規定からいうならば
その前にもう一つお聞きしますと、監督官庁の許可命令がなからねば、密閉注水等のことは私はできないと思うのですが、こういう点についても御説明願います。