1969-06-13 第61回国会 衆議院 法務委員会 第21号
先ほど法務省の民事局長のほうから御答弁がありました、要するに民事上の問題として、加害者の注意義務違背として被害者に対して民事上の責任を果たしてきた。ところが、それが欠陥車の欠陥と事故原因において競合していた。すなわち共同過失の問題が生じたというふうな場合、当然加害者は、さらに製造者であるところのメーカーに対して損害賠償あるいは求償権等の行使ができることは、先ほど局長の答弁のとおりであります。
先ほど法務省の民事局長のほうから御答弁がありました、要するに民事上の問題として、加害者の注意義務違背として被害者に対して民事上の責任を果たしてきた。ところが、それが欠陥車の欠陥と事故原因において競合していた。すなわち共同過失の問題が生じたというふうな場合、当然加害者は、さらに製造者であるところのメーカーに対して損害賠償あるいは求償権等の行使ができることは、先ほど局長の答弁のとおりであります。
もとより私の質問は、この欠陥車問題が大きく浮かび上がってきた今日、欠陥車にことよせてみずからの注意義務違背を免れようとする人に手をかすものではありませんけれども、これらについてひとつ大臣の、正義を守るというか、人権を守るというか、こういう観点からの御方針を御答弁をいただきたいと思います。
そうすると取り扱い者の注意義務違背が七割を占めておるという現実に対処するのは、単に消費者教育というだけでいいのだろうか。いわゆる消費者が注意義務を果たさなくても、と言えば言い過ぎになる。