1950-02-08 第7回国会 参議院 本会議 第16号
又酒を飲めば、表面は温かいようでも酸素燃燒のために体温が低下するので、酒自由販売の直後の或る駅の最終下車泥醉者の中には構外で多数凍死いたしました。壽命を全うせず夫に残された母子も又我々国民の税負担となります。 次に議員は、議会とそうして委員会に出席覚悟の上で議員になられたものだと私は思います。いろいろの方法をとられましたが、相変らず見るも恥かしい出席率でございます。
又酒を飲めば、表面は温かいようでも酸素燃燒のために体温が低下するので、酒自由販売の直後の或る駅の最終下車泥醉者の中には構外で多数凍死いたしました。壽命を全うせず夫に残された母子も又我々国民の税負担となります。 次に議員は、議会とそうして委員会に出席覚悟の上で議員になられたものだと私は思います。いろいろの方法をとられましたが、相変らず見るも恥かしい出席率でございます。
こういうものにこういうものを見せれば、道端におけるところの泥醉者の喧嘩より、労働組合の暴力が一層嚴格にちよつとしたわずかのことでも取締らなければならんという考え方、これの虞れが多分にあるのであります。そこで労働省はそういうことがあつてはならんと言われておるのでありまするが、然らば労働省としては、具体的にそういうことの起きないように起る前に御注意が必要である。
過去におきまして労働組合法のない時分に、戰前におきまして、私共が二、三十年間組合運動をして來た関係から申しますれば、泥醉者の喧嘩は、これの傷害罪は非常に簡單に済ます、労働爭議における暴力行爲は、これは盡く体刑に処す。而も非常に重い体刑にするということは、中央よりも地方の裁判所に行く程重い。
○三輪説明員 先ほども第三項のところで申し上げましたように、刑事訴訟に関する規定なり、第三條の規定なり、それによつて措置をいたすわけでありますから、第三條の第二号の場合には、本人が拒んだ場合には、もちろんその意に反して警察の欲する所に連れていく意味ではございませんけれども、第一号の精神錯乱または泥醉者の場合には、これはその意に反するといいますか、元來その意というものがはつきりいたしませんので、その場合
これは通常常識的に考えられまする保護でありまして、ここに書いてございますように、そのままにしておきますることが、本人の生命身体に危害を及ぼす、あるいは第一項の場合でございますと、さらに場合によれば他人にも危害を及ぼすようなことも考えられる場合におきまして、それぞれ近くに適当な病院、救護施設等がございまするならば、そこに入れて、專門家の看護のもとに保護を加え、さような施設がございません場合、もしくは泥醉者等
從いまして旧刑事訴訟法と刑事訴訟の應急措置法がこれに含まれますためにこういう書き表わし方をしたのでありますが、この法律によるかもしくはこの法律の第三條の精神錯乱者または泥醉者、意識のない人につきましては、これは警察で保護いたしまするから、そういう場合以外は本人の身柄を拘束したりあるいは來てもらいたいと思つても、いやだという場合には、なおそれでも派出所や駐在所に連行されるとか、あるいは答えることを好まない
また「めいてい者」ということが、かなで書いてありまするが、これも泥醉者になれば非常に結構ですけれども、このどろという字がないそうです。だからこれをやまと言葉を使つて、醉いどれと修正してもらつてもいいのでありまするし、また醉漢とやつてもらつてもいいのであります。