2017-06-07 第193回国会 衆議院 厚生労働委員会 第27号
例えば、タクシーなんかもそうですけれども、泥酔客にタクシーが乗車拒否する、これはできるというふうに思いますけれども、ホテルについても、約款等に、泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれがあるときは宿泊契約締結に応じない旨を定めている、こういう例はよく見られます。 では、例えば、こういう宿泊約款に、男性客の宿泊契約を断ることができるということを書くことはできるんでしょうか。
例えば、タクシーなんかもそうですけれども、泥酔客にタクシーが乗車拒否する、これはできるというふうに思いますけれども、ホテルについても、約款等に、泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれがあるときは宿泊契約締結に応じない旨を定めている、こういう例はよく見られます。 では、例えば、こういう宿泊約款に、男性客の宿泊契約を断ることができるということを書くことはできるんでしょうか。
御指摘の泥酔客やモンスタークレーマーなどは、営業者の適切な対応をもってもなお、周囲に著しく迷惑を及ぼしている状況がある場合等において、宿泊を拒否したとしても旅館業法第五条に違反したとは言えないという解釈でございますので、このもともとの規定にのっとって泥酔客などについては規制ができますが、男性客については、今ある規定ではそのまま読むことができませんので、先ほどのお答えになったところでございます。
それからタクシーの営業者の中には、深夜の乗客が減少して夜間の勤務体制を変更したり、収入減を嘆いているというような者もございますが、深夜の泥酔客の処理から運転手が解放されたということで喜んでいるという者も多く出ておるようでございます。