2021-04-15 第204回国会 参議院 内閣委員会 第12号
警察の言う保護というのは警察官職務執行法第三条に基づくもので、精神錯乱者や泥酔者、迷子、病人や負傷者など、応急の救護が必要とする者を本来保護すべき人に引き渡すための応急措置とされているんですね。 でも、私、判決文とか事件についての報道とかを読んで、やっぱり警察官の行為は最初から、知的障害を持つ安永さんにとっては保護というよりも恐怖心やパニックを引き起こすようなものだったと思えるわけですよ。
警察の言う保護というのは警察官職務執行法第三条に基づくもので、精神錯乱者や泥酔者、迷子、病人や負傷者など、応急の救護が必要とする者を本来保護すべき人に引き渡すための応急措置とされているんですね。 でも、私、判決文とか事件についての報道とかを読んで、やっぱり警察官の行為は最初から、知的障害を持つ安永さんにとっては保護というよりも恐怖心やパニックを引き起こすようなものだったと思えるわけですよ。
午後七時ごろ、病院での老人介護の仕事を終え、家族の待つ自宅に帰宅途中、栃木県さくら市蒲須坂の国道四号線で、泥酔した飲酒、居眠り運転の大型トラックに正面衝突され、命を奪われました。人生の希望に燃えていた、わずか十九歳と八カ月でした。私たちの手元で生活をした期間よりも、由佳が亡くなってからの方が長い年月が過ぎようとしています。とても複雑な思いです。
閣内においてしっかりと、子供や、そして家庭内や、障害を持っている方々、今声を上げられない方々、そして支配下にあって声を上げられない方、薬物やそして泥酔をさせられて上司にレイプをされる人たち、さまざまな案件があります。 来年は東京オリンピック・パラリンピック、ことしもラグビーがあります。
去る五月十一日、丸山穂高君はビザなし交流事業に参加し、国後島を訪問した後、過度に飲酒し、泥酔の上、他の参加団員に対して迷惑行為を働くとともに、同行記者と懇談中の元島民である訪問団長に対して暴言を吐き、本人も事実関係を認めております。
議員丸山穂高君は、「令和元年度第一回北方四島交流訪問事業」に参加した際、憲法の平和主義に反する発言をはじめ、議員としてあるまじき数々の暴言を繰り返し、事前の注意にも拘わらず、過剰に飲酒し泥酔の上、禁じられた外出を試みて、本件北方四島交流事業の円滑な実施を妨げる威力業務妨害とも言うべき行為を行い、我が国の国益を大きく損ない、本院の権威と品位を著しく失墜させたと言わざるを得ず、院として国会議員としての資格
お客様は神様ですという言葉があって、もう浸透していて、芸能の世界ではそういうようなことなのかもしれませんが、やはり先生御指摘のとおり、今、企業の現場でも、例えば鉄道会社で深夜、最終電車が出た後、泥酔状態のお客さんがいるとか、それからコールセンターで異様な電話が掛かってくるとか、そういう様々なものがあるというふうには承知をしているところでございますけれども、そういうようなことが従業員から相談があった場合
三月十九日の、これはもう報道されているとおりでございまして、午前九時前に、どうも泥酔していたということだそうでございます。報道されているように、暴れて空港警察に身柄を押さえられて、恐らく金浦空港を所管する江西警察署に移送されたということで、大きな問題に今もなっております。
泥酔状態で搭乗しようとした、他の乗客の安全を考えて制止した組合員を無差別に暴行した、日本のキャリア官僚で労働の専門家が隣国の労働者をばかにした行動を取っていいのかと主張し、謝罪と賠償という要求、これを受け入れない場合にはこの前賃金課長の公務員資格剥奪を目指す行動に出ると警告しているということであります。
カジノを含むIRのことについて話を戻していきますが、カジノ内でのお酒の提供というのはこれはどうなるのか、また泥酔者の入場制限などはどうなるのか、この点をお答えいただければと思います。
御本人は、混乱の中で病院に行って警察に行って、泥酔者、彼女の主張によりますと、デートレイプドラッグという、これはこの間も朝日新聞が三日連続で大きな特集をやっておりましたけれども、薬物を飲物の中に入れて意識が混濁するというような、社会的なこれは問題にもなっているわけですけれども、そういう状況で混乱をして警察に行って、レイプを、彼女からすればレイプを、準強姦を立証する孤独な闘いを始めたんです。
パーティー、コンパ等飲酒の場が前置されており、被害者が泥酔又はこれに準じた状況下で発生した、被害者とはいうが健全な常識からするとそちらもかなり問題なのではないか、どっちもどっちだぜ、自業自得じゃないのかということです、普通の常識を備えた若い女性はクローズされた空間で男と同席しないこと、いわんや酒の席に臨んで酔うほどに飲まないことはほんの少し前までは当たり前のたしなみでした、危険を承知し、更に言えばそれを
例えば、タクシーなんかもそうですけれども、泥酔客にタクシーが乗車拒否する、これはできるというふうに思いますけれども、ホテルについても、約款等に、泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれがあるときは宿泊契約締結に応じない旨を定めている、こういう例はよく見られます。 では、例えば、こういう宿泊約款に、男性客の宿泊契約を断ることができるということを書くことはできるんでしょうか。
御指摘の泥酔客やモンスタークレーマーなどは、営業者の適切な対応をもってもなお、周囲に著しく迷惑を及ぼしている状況がある場合等において、宿泊を拒否したとしても旅館業法第五条に違反したとは言えないという解釈でございますので、このもともとの規定にのっとって泥酔客などについては規制ができますが、男性客については、今ある規定ではそのまま読むことができませんので、先ほどのお答えになったところでございます。
○政府参考人(小田部耕治君) 警察におきましては、警察官職務執行法等に基づきまして、迷い子、病人、負傷者、精神錯乱や泥酔のため、自傷他害のおそれのある者等で応急の救護を要するものと認められる者を保護しているところでございます。
主な内容は、泥酔者や不審車両を発見したことによる通報や交通事故に関連する通報などであります。 また、沖縄・地域安全パトロール隊による警察への通報のうち米軍関係者に関するものは、現在のところございません。 以上であります。
ドライブレコーダーの設置は、言うまでもなく、交通事故起こったときどうだった、あるいは強盗の未然防止だ、あるいは泥酔者から絡まれるのを抑止するものだ、そういう非常にいいことだと私たちは思っておりますし、万々が一に備えて記録するのが本来の趣旨であろうと思うんでありますね。その記録を顧客の承諾なしに、本来の趣旨を超えて再利用ということがあっては、やっぱり公共交通事業者としての問題が大いにありだと。
加害者の運転手が飲酒し泥酔状態の末、連続カーブ、時速四十キロの道路を百から百二十キロで走行し、コントロールを失い、反対車線に走っていた二台の車に衝突いたしました。そのうちの一台が私の義理の弟が運転していた車で、妹と両親が同乗しておりました。両親は即死でした。 加害者側の運転手は、既に危険運転致死傷罪により十六年の実刑判決が確定し、服役中です。
それとも、二条の方で「正常な運転が困難な状態」ということが規定されておりますけれども、ここで言っているのは泥酔状態で蛇行をしていたりするような状況ということだったりすると思うんですけれども、その辺のバランス感覚というか差異というか、教えていただければというふうに思います。
その際の「正常な運転が困難な状態」というのは、これも先生御指摘のように、二条のそれと同じでありまして、二条では、典型的には泥酔等というお話でしたが、酒酔いの進んだような度合いでしょうか、先ほども申しましたけれども、暴行に準ずるような大変危ない運転をしてしまうというところに着目して正常運転困難状態というのを使っておりますが、三条では、運転を開始した際には、例えば、先ほどの例でいいますと、ビールを大瓶一本飲
アルコールの部分でいうと、泥酔と言われる状況にあるのはもう危険運転致死傷罪の方にもともとから含まれているということでありましょうし、酒気帯びという部分について、改めて、致死十五年以上また致傷十二年以上の厳罰化を図っていく、そういう状況をここは酌んでいただけたのかなというふうに私自身、認識、理解をさせていただきたいというふうに思います。 また、新しくですけれども、第六条になります。
実際に起こっているのは、施設・区域外に住み、泥酔した米兵がアパートに入り込み、いきなり中学生を殴るという事件であります。到底納得できるものではありません。佐世保でも横須賀でも沖縄でも、米軍が駐留するところ犯罪あり、事件、事故あり、抑止できない、防止できない。これは米軍当局も認めているじゃないですか。 アメリカ言いなりのこういう対策は直ちに改めるべきだということを申し上げて、質問を終わります。
しかし、本人は、当時のマスコミとの懇親会の中で相当泥酔していたという面もあったのかもしれませんけれども、記憶がないということで終始されているということでございます。 そういう面では、大変現時点で事実関係が押さえられていないということは申し訳ないわけでございますが、引き続きしっかりとその調査をフォローしていきたいというふうに私は今考えております。
○長沢広明君 委員長、泥酔していたというようなことを理由にするのは全くの間違いですよ。それこそ問題、大変な問題です。 ちょっと確認しますけれども、大臣はこのオフレコ懇談の問題を最初に聞いたのはいつでございますか。この問題を最初に認識したのはいつですか。