1971-08-11 第66回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第3号
昭和二十八年の六月二十六日、すなわち六・二六水害によって、阿蘇山に降ったヨナを熊本市に運びまして、熊本市がたいへんな水害、泥害を受けたことは、いまだに皆さまも御承知のとおりでありまして、本年度においても、すでに七月二十一日から二十二日未明にかけての集中豪雨で、白川にかかっておりましたただ一つの木橋であります蓮台寺橋が流失し、熊本市の沿岸住家千二百戸が一瞬にして浸水したのであります。
昭和二十八年の六月二十六日、すなわち六・二六水害によって、阿蘇山に降ったヨナを熊本市に運びまして、熊本市がたいへんな水害、泥害を受けたことは、いまだに皆さまも御承知のとおりでありまして、本年度においても、すでに七月二十一日から二十二日未明にかけての集中豪雨で、白川にかかっておりましたただ一つの木橋であります蓮台寺橋が流失し、熊本市の沿岸住家千二百戸が一瞬にして浸水したのであります。
昭和二十八年六月二十六日の未曽有の大水害によって、阿蘇一円に降りましたところの火山灰土が熊本市に流出し、照本市がかってない大泥害となりましてすでに十八年、いつ再びあのような悲惨な災害に見舞われるか、予測できないのであります。
はたいへん間違いで、そもそも激甚災に対する財政援助法というものは、ある地域に大きな災害があって、その災害は、公共団体としてはその財政規模からとてもしょいきれないので、そこで補助率を引き上げたり、あるいは起債のてん補率を上げるということになっておるわけでありまして、激甚災害であろうがなかろうが、相当数の中小企業者が被害を受けた場合には、受けたのは公共団体ではなしに個人でありますから、その個人が水害、泥害
しかも、水害というよりも、言ってみますと、泥害と言ったほうがあるいは適切のような状況であったわけであります。 そこで私は、この際建設省当局に二、三の点をお尋ねしておきたいと思いますが、簡単に申し上げますので、簡単にお答えをいただきたいと思います。
これら水害並びに泥害の原因は、白川水系の阿蘇山の林野の崩壊にありますので、われわれは崩壊の最もはげしかつた阿蘇南郷谷の長陽白水の二村及び白川流域の陣内の各村を現地視察いたしましたが、これらの部落、特に白水村においては山津波に流され、おびただしい巨岩で、中には径二メートル余にもなるものが累々として一面に堆積し、田畑ことごとくが埋没し尽されておる場所を散見いたしたのであります。
御坊町の状況はいわゆる泥害で、それは何というても人口二万足らずの町であり、面積も狭いのでありまするから、熊本の泥害と比較にはなりませんが、しかしその惨状は目も当てられぬものがあつたのであります。いろいろ資料もありまするが、まだ整理ができておりません。また有田川の流域も、大体山津波等で惨状目をおおうような状況でありました。
それは、参議院提出の法案第三條に河川を挿入いたしまするのは、泥害は単に道路あるいは上下水道、水利施設、学校のみではありませんので、やはり河川の中にも泥害が起つて河床が非常に高くなつております。河川にのみ適用されないということになりますと、法全般にわたつてこの立案の精神がある程度失われるのではないかと考えまするので、特にこれを挿入するというふうに修正をする。
この点数時間を費して、二日にわたつてずいぶん論議をいたしたのでございますが、参議院側の主張は、とにかくこれについては、何らかの形で、泥土が私有地あるいは個人の居宅の中にあるものについても、何ほどかの補助をやらなければ、これは排除ができないということ、さらにこういう歴史に例のない大惨害であり、また大泥害であるから、これは歴史的なものである。
都市災害についての立法の方で救済ができるといたしますならば、別に今回の泥害について、さらに特別の立法をする必要もないのかもしれないのでございますが、これについての御見解をひとつお伺いいたします。
それからあと熊本の泥害、泥の問題でありますが、これについて現地の工作部隊、それから工作部隊でないほかの保安隊というものをあの熊本市附近のものを大体熊本市に集合いたしまして、只今鋭意これがとり片付けをやつております。極く記憶がはつきりいたしませんが、恐らく今あそこで泥害の作業をいたしておりまする保安隊は二千人前後じやないかと記憶するのであります。
あるいは熊本の泥害の除去にいたしましても、今日日本の法律によつて許されたる非常な広義な無理な解釈をしても、あの泥土を取払うのに、三分の二だけは国家が救済することができるけれども、あと三分の一は、やはり今日の状態であるというと、県市の負担に相なるというのでありまするが、私はこれはどうしても国家によつて救済しなければならないということを今力説をして、何とか便法を考えてでも、かくあらねばならぬということに
なおまた、たき出しにいたしましても、これは六日間ということに相なつておりましたが、今回たとえば熊本地区にいたしましても、あるいは佐賀県にいたしても、あるいはまた大分県の日田地区その他におきましても、いわゆる緊急の避難が六日間ではとうてい終えませんので、熊本等におきましても、あの泥害では家はこわれなくても入れない。
数日前、水害対策特別委員会に緒方副総理がおいでになつたときに、熊本のあの泥害のことに一言お触れくださいましたことは感謝いたしますが、そのときの言葉の中に、あの小さい白川の氾濫と、こういうお言葉があつたのであります。まつたく、他の大きな河川に比べますと、小さい川に違いありませんけれども、一たびああした猛威を振うことになると、大災害を招来するのであります。
○大野国務大臣 大久保委員の御質問にお答えいたしまするが、熊本市の火山灰の被害、水害というよりは、むしろ私は、実情を見て、泥害であるとまで言つたのでありますが、ほんとうに私も心から御同情にたえないところであります。あの熊本の復興は、あのどろよけをすることが復興、復旧の第一要諦である。なるほど、今日この大災害を受けた熊本県及び熊本市においてこれを負担するということは、とうていでき得ないことである。
いわゆる泥害であります。これはもろ表通りもひどいのでありまするが、更に裏通り、路地に入りますと泥で埋まつてしまつておるというようなことであります。
それで今回の災害の特徴といたしましては梅雨前線と豪雨、それから長雨、この三つが競合いたしましたために、たとえば門司、これはむしろ山津波、それから熊本は泥害、それから佐賀県は長期の滞水、長崎県は山すべり、地すべり、こういうふうにおのおのの県によつて特殊の災害の状況を示しております。機上から見ましても、一番ひどいのは筑後川沿岸であります。遠賀川も決壊いたしております。