2015-06-17 第189回国会 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第7号
それから、普天間基地のほんの数%に当たるようなところですけれども、今、ライカムという場所は、泡瀬ゴルフ場ですが、返還をされて、そこにイオンがモールを造って、それだけで三千人の雇用が実現しています。関連も含めると六千人という話が出ています。こういうごく一部が返還をされてこれだけの経済波及効果を持ってきているというところからしても、更にその返還効果というのは大きいものではないかと思っています。
それから、普天間基地のほんの数%に当たるようなところですけれども、今、ライカムという場所は、泡瀬ゴルフ場ですが、返還をされて、そこにイオンがモールを造って、それだけで三千人の雇用が実現しています。関連も含めると六千人という話が出ています。こういうごく一部が返還をされてこれだけの経済波及効果を持ってきているというところからしても、更にその返還効果というのは大きいものではないかと思っています。
○島尻安伊子君 大臣、そこでお聞きをしたいんですけれども、既に返還されたキャンプ桑江の北側の地区、それから泡瀬ゴルフ場において今後土壌汚染や不発弾が発見された場合、その土地の区域の全部について駐留軍起因のいかんを問わず支障除去を行うということでよろしいでしょうか。
○国務大臣(田中直紀君) キャンプ桑江北側及び泡瀬ゴルフ場で今後土地汚染等が発見された場合の対応についての御質問ですが、キャンプ桑江北側については、米軍に対して行った土地使用履歴に係る資料調査等を踏まえて土壌汚染等の調査及び除去等を行い、土地を所有者へ引き渡しております。
また、平成二十二年七月に返還されたキャンプ瑞慶覧の泡瀬ゴルフ場におきましては、建物や工作物の除去に伴い、崖地を除きほぼ全域について不発弾調査を行っており、これは返還面積の約八〇%というふうになっております。
ただ、そのために、その後の泡瀬ゴルフ場については磁気探査を全域にわたって調査をいたしまして、それについては、結果的には多くのものが見つかり、また調査期間は先生御存じのとおり三カ月かかりまして、汚染の除去にも四カ月近くの日数がかかっております。
泡瀬ゴルフ場跡地も普天間飛行場も、小禄金城も天久新都心も、みんな地主の協力なしにはできないようなまちづくりなんです。 駐留軍用地問題についてはこれだけにとどめまして、もう一問用意してまいりました。泡瀬干潟の問題です。 これは、二回の裁判にわたって、需要予測はかた目にしなさいという判決がおりております。
○国務大臣(松本剛明君) まず返還前の環境調査という意味では、九六年の日米合同委員会合意に基づいて実施をされてきているものもありまして、昨年も普天間飛行場、ギンバル訓練場、キャンプ瑞慶覧の泡瀬ゴルフ場地区においてこうした立入りが行われたということは御報告を申し上げられると思っております。
○笠井委員 いろいろ説明ありましたけれども、県中部にあった米軍泡瀬ゴルフ場四十七ヘクタール、これの返還、移設ということを理由にして、そして面積は、そのゴルフ場も合わせて、三・六倍の百七十ヘクタールに拡大されたわけですよ。 そればかりじゃなくて、クラブハウスとかレストラン、カジノバーまで新設をされて、そして米軍関係者は、これを二十五ドルか三十五ドルで利用できる、二千五百円、三千円。
なお、これにより、米軍泡瀬ゴルフ場は、本年七月に返還をなされました。 この中身については、民有地が四十・八ヘクタール、公有地が六ヘクタールということであります。 なおまた、このタイヨークラブの面積その他について申し上げますが、全体面積は百七十・七ヘクタール。
キャンプ瑞慶覧に所在しております泡瀬ゴルフ場の嘉手納弾薬庫地区への移設に当たり、現在、会計書類の保存されております平成十二年度以降に発注した工事等について申し上げますと、総工事等の件数が八十八件、請負金額の合計額が約六十億二千八百万円、平均落札率が九二・二%となっております。
○照屋委員 次に、米軍泡瀬ゴルフ場の問題について尋ねます。 これはキャンプ瑞慶覧にある施設でありますが、一九九六年、平成八年三月の日米合同委員会で返還が合意されたと理解をしております。問題は、SACO合意による返還でありますが、現在の四十七ヘクタールのゴルフ場施設が移設先では約三倍、百七十ヘクタールに拡大をされるんです。
なお、残りの七事案のうちの三事案でございますが、キャンプ瑞慶覧であるとか、泡瀬ゴルフ場のところでございますが、それと嘉手納の弾薬庫地区、それから普天間飛行場のいわゆる国道の東側沿いの土地、こういうところにつきましては一応私ども返還合意をいたしまして、これは先生御指摘のように移設工事が完了した時点で返還するということで、これも日米間合意済みでございます。
移設がどういうものかというと、キャンプ瑞慶覧の泡瀬ゴルフ場、これ移転しますと言う。どこへ持っていくかというと、読谷村が公園やあるいはリゾート開発やろうと、そこへ米軍の泡瀬ゴルフ場持っていこうというんです。こんなものだれが喜びますか。ほとんどが移設条件つきですよ。
この七五%をじわりじわり返還させて七〇%に、六五%に、五〇%に、これがあなたの一番大きな責任であり、心からお願いしたい点でありますから、どうぞその点を沖縄の基地、しかも私は沖縄本土の中部の出身でありまして、私の土地のすぐ前方がアメリカの軍事基地になっているが、それを少しずつ削り取って開放させるという、日夜明け暮れて、帰るたびごとに私はそこに立って見ておるわけでありますが、泡瀬ゴルフ場と言っておりますが
そこで、そういうことでびっくりしたのは、これも防衛施設庁ですかゴルフ場を新しく提供する、これも移設ということで、それができて初めて泡瀬ゴルフ場は返還するんだというふうになっておりますね。提供施設内に何をつくろうがいい、そういうことじゃないと思うのですが、百ヘクタールぐらいですか、十八ホールのゴルフ場とい うのは相当大きな面積が必要です。
特に泡瀬ゴルフ場を返すに当たって嘉手納弾薬庫地区内の旧東恩納弾薬庫地区の中に思いやり予算で新たにゴルフ場をつくるなんて、これ何たること。何で米軍にゴルフ場までつくってあげなければいかぬのよ。こういうことをするから貸し地は返らない。つくれない場合はどうなるの、これは。ひどいですよ。
泡瀬ゴルフ場の返還につきまして米側と交渉を重ねてまいったわけでございます。昨日の発表に至ったわけでございますが、ゴルフ場の移設を条件に返還ということで合意がなされた次第でございます。
○松浦政府委員 先生から目玉がないではないか、全体として不十分ではないかと御指摘いただいておりますが、今回の中に、西銘知事が非常に強く要望しておられました泡瀬ゴルフ場と恩納通信所というのが入っておりまして、私どもとしては、この二つが目玉だと考えておりますので、ぜひ御理解を賜りたいと思います。全体といたしまして一千ヘクタールに及びますので、かなりの面積でございます。
○上原委員 あなたは泡瀬ゴルフ場と恩納通信基地が目玉と言うのだが、これはそうならないですね。もう時間も余りありませんが、特に泡瀬ゴルフ場の返還も、これは条件つきじゃないですか。どうして嘉手納弾薬庫地域に新たな自然破壊をして——今泡瀬はたしか四十五ヘクタールくらいでしょう。新しく代替施設としてゴルフ場をつくるのに百ヘクタールも提供するという説もあるので すよ。
恩納施設が来年二月、すぐ目の前で返還される、泡瀬ゴルフ場が来年の十一月までに返還される、奥間ビーチが代替地を条件にいたしまして返還をいつでも検討する、こういうことです。那覇軍港は一九九〇年めどにとか、その後いろいろあるでしょうけれども、こういった喜ばしいニュースが飛び込んできております。
こういう点から今まで話題となっております泡瀬ゴルフ場あるいは恩納通信施設あるいは宜野湾飛行場、そして奥間ビーチ、那覇軍港、嘉手納マリーナ、読谷補助飛行場跡、キャンプ桑江、嘉手納弾薬庫、こういった地域を早く返還してもらいたいという強い要望があることは十分理解しておられると私は思います。その線に沿うていつ、どこをどのようにして返還するプランを持っておられるか。
特に有力な候補地として恩納通信施設あるいは泡瀬ゴルフ場などが挙がっているようですけれども、これは事実かどうか、また、可能性として何カ所ぐらいが今そういったことの対象となっているのか伺っておきたいと思います。
では、具体的な面で、今整理縮小の検討をしているというわけですが、無条件での返還施設として最近取りざたされているものが、恩納通信施設あるいは泡瀬ゴルフ場等々の問題がありますね。あるいは奥間レストセンターもそうだというような話もあるが、我々は定かでない。
○玉城委員 このキャンプ瑞慶覧内の泡瀬ゴルフ場ですね、これはアメリカさんは全然使っていませんね。これは前にも国会でも質問があったわけですけれども、その利用状況は現在一体どうなっているのでしょうか。
それは、米軍泡瀬ゴルフ場内道路建設についてであります。 まず、説明を申し上げる前に地図によってその概況を申し上げます。(地図掲示) この赤い、これは北中城村の役場であります。この黄色い範囲がいわゆる米軍泡瀬ゴルフ場であります、終戦直後アメリカ軍がゴルフ場に接収した。そのために、ゴルフ場によって——この青い線は戦前からの村道でありました。
続けて、「泡瀬ゴルフ場の特別会員」、いま局長がおっしゃった親善の問題ですね、日本人を特別会員にしていたわけだが、この「泡瀬ゴルフ場の特別会員にたいしても一九七三年十二月一日以降、特別会員の資格はすべて無くなることを通知してあります。すべての協定や取きめを順守することが我々の意志、意向であることを改めて貴殿に断言いたします。貴書簡に感謝します。