2021-06-04 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第25号
○田村国務大臣 技術的なことなので読ませていただきますが、新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種については、予防接種法附則第七条第一項の規定に基づき、同法第六条第一項の予防接種、臨時接種でありますけれども、これとみなして行われるものであります。
○田村国務大臣 技術的なことなので読ませていただきますが、新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種については、予防接種法附則第七条第一項の規定に基づき、同法第六条第一項の予防接種、臨時接種でありますけれども、これとみなして行われるものであります。
十七 新型コロナウイルス感染症による雇用保険財政への影響を踏まえ、財政運営の安定確保策について早急に検討するとともに、雇用保険の国庫負担については雇用政策に対する政府の責任を示すものであることから、雇用保険法附則第十五条の規定に基づき、安定した財源を確保した上で同法附則第十三条に規定する国庫負担に関する暫定措置を廃止すること。
ただいま委員から御指摘がありましたように、琵琶湖の保全及び再生に関する法律に基づきまして琵琶湖に関する施策が講じられているわけですが、法附則の規定に基づきまして、関係省庁及び関係府県市が協力して、これまでの取組実績、取組の成果と課題、取組の評価、今後の取組の方向性の視点からフォローアップを実施してございます。このフォローアップにつきましては、令和二年九月に取りまとまっております。
ただし、この中で、津軽海峡、対馬海峡東水道、同西水道等の五海域については、同法附則第二項により、基線から三海里までの海域を領海としているものであるということを話していただきました。
この点、今回の改正法附則におきましても、図書館等の設置者の補償金支払に要する費用を図書館利用者の負担に適切に反映させることが重要であること、その費用の円滑かつ適正な転嫁に寄与するため、国が広報活動を通じて国民の理解と協力を得るよう努めなければならないということを想定しております。
六、長時間労働となる医師に対する面接指導の実施においては、医療機関の管理者及び面接指導対象医師が、第三条による改正後の医療法附則第百八条が求める義務に誠実に従うよう都道府県による指導の徹底を確保すること。加えて、労働時間の記録・申告が適切かつ確実に行われるよう、必要かつ十分な支援を提供すること。
今回の改正法附則にも検討規定を設けているところでございます。 今後、子育て支援に関する施策の実施状況等も踏まえまして、その財源の在り方と併せて、引き続き検討してまいりたいと思っているところであります。
法務省といたしましては、どの点にというよりは、今回まさにこの改正法附則八条にのっとりまして、今回改正されたものにつきまして全体的にきちんと注視をして検討をした上で、施行後に何らかの課題等が生じた場合にはこの検討の対象になるんだと、そういう認識でいるところでございます。
なお、整備法附則八条は、施行の準備行為について国が地方公共団体に技術的助言などをなし得ることを定め、個人情報保護法附則七条が指定都市以外の市区町村での匿名加工情報制度の実施について経過措置を定めるなど、共通化に伴う地方の負担の軽減策が取られていることも評価すべきものと考えます。 一枚おめくりください。
その対策として、しっかりとこの専門的な能力、知識、また資格を有した児童福祉司の育成というものがまた必要になってこようかというふうに考えておりますが、今、子供家庭福祉分野の職員の資格の在り方につきまして、令和元年の児童福祉法等改正法附則の検討規定を踏まえまして、社会保障審議会の専門委員会の下にワーキンググループを設置いたしまして、有識者に御議論いただきまして、本年二月に報告書が取りまとめられたところでございます
十七、新型コロナウイルス感染症による雇用保険財政への影響を踏まえ、財政運営の安定確保策について早急に検討するとともに、雇用保険の国庫負担については雇用政策に対する政府の責任を示すものであることから、雇用保険法附則第十五条の規定に基づき、安定した財源を確保した上で同法附則第十三条に規定する国庫負担に関する暫定措置を廃止すること。
おとといに続きまして、児童手当法附則改正の検討規定についてお尋ねをいたします。 財源の在り方の検討とはどのような検討を行うのかというおとといの質問に対して、附則改正の検討規定部分を読み上げただけで、具体的なことは何も答弁しなかったところでした。 改めてお尋ねしますが、財源の在り方についてどのような検討を行うのか、具体的に説明をしていただけますか。
このようなことを踏まえまして、法附則に基づいて政府において検討を行うこととされた事項への対応が中心であること、また施行状況調査に基づいて明らかになった課題への対応を内容とすることから、閣法で改正するという方向で臨んでいるところでございます。よろしくお願いいたします。
六十三条において規定していることとされている選挙犯罪等についての特例ということでございますが、現在、平成二十七年六月成立の選挙権年齢の引下げに係る公職選挙法等一部改正法附則第五条第一項及び第三項に規定されているものを少年法に移すというものでございます。
このように、川辺川ダムは環境影響評価法が施行された平成十一年よりも前に工事に着手していることから、環境影響評価法附則の規定により、環境影響評価法に基づく環境影響評価の対象外と解釈されます。 一方、熊本県知事からは、法に基づく環境アセスメント、あるいはこれと同等のアセスメントとの御要望をいただいていることから、知事の御意向を踏まえ、県と連携を密に取り、しっかり対応してまいりたいと思います。
その上で、内閣府設置法附則第二条第二項の表の「原子力発電施設等立地地域の振興に関する計画の作成に関すること。」という規定は、原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第六条において、「振興計画に基づく事業は、この法律に定めるもののほか、当該事業に関する法律の規定に従い、国、地方公共団体その他の者が実施するものとする。」
○国務大臣(萩生田光一君) 特別支援学校における特別支援学校教諭の免許状所持を当面猶予する特別教職員免許法附則第十五項に関し、平成二十七年の中教審の答申では、今後五年間におおむね全ての特別支援学校教員の免許の取得を目指すこととされました。
まず、教育職員免許法附則第十五項に関して伺います。 教育職員免許法の規定により、特別支援学校の先生は原則二種類の免許状が必要です。例えば、特別支援学校の小学部の先生は、小学校の教員免許と、障害種に応じた特別支援学校の教員免許が必要となります。ところが、特別支援学校の免許がなくても教壇に立つことができる例外規定があります。それが教育職員免許法の附則第十五項です。 パネルを御覧ください。
そこで、今回の改正法附則では、所有者不明土地特措法において地方公共団体の長に管理不全土地管理命令の申立て権を付与する旨の特例規定は設けておりませんが、この問題につきましては、今後、国土交通省において引き続き検討されるものと理解しております。
そこで、今回の改正法附則では、所有者不明土地特措法において、地方公共団体の長等に管理不全土地管理命令の申立て権を付与する旨の特例規定は今回は設けなかったわけでございますが、この点につきましては引き続き検討されるものと理解しております。
学校教育法附則第七条の規定は、この法律が制定をされた当時の財政の状況でありますとか、あるいは養護教諭の人材確保の困難性に鑑みまして、全国一律に養護教諭を必置とすることは困難であるということから設けられた規定であると認識してございます。
そして、学校教育法附則七条ですけれども、小学校、中学校及び中等教育学校には、当分の間、養護教諭を置かないことができるというものですけれども、これも是非見直していただきたいんですが、いかがでしょうか。