2018-05-22 第196回国会 参議院 経済産業委員会 第8号
○矢倉克夫君 是非、引き続き、弁理士さんともまた協力もしながら、いい形での法運用をお願いできればと思います。 以上です。ありがとうございます。
○矢倉克夫君 是非、引き続き、弁理士さんともまた協力もしながら、いい形での法運用をお願いできればと思います。 以上です。ありがとうございます。
新技術等実証それから革新的事業活動というこの要件、この名目の下に、何ら新技術でも革新的事業活動でもない事業者が、単にインターネット上でプラットフォームを介して取引を促進しているとか、スマートフォンのアプリを介して取引を促進しているとか、そういった理由で新技術、革新的事業とされてこの事業認定を受けて、その規制を潜脱して営業を行うようなことがあってはならないと考えておりますので、その認定は厳格にするような法運用
公正取引委員会による法執行の方針を明らかにするほか、事業者による独占禁止法遵守を支援、推進することによって、法運用の透明化及び予測可能性を高めるとともに、違反行為の自主的予防を促すことが重要です。また、市場における公正かつ自由な競争を促進する観点から、調査等も実施してまいりたいと考えております。 最後に、国際的連携の推進があります。
公正取引委員会による法執行の方針を明らかにするほか、事業者による独占禁止法遵守を支援、推進することによって、法運用の透明化及び予測可能性を高めるとともに、違反行為の自主的予防を促すことが重要であります。 また、市場における公正かつ自由な競争を促進する観点から、調査等も実施してまいりたいと考えております。 最後に、国際的連携の推進があります。
ですから、政府も当然慎んで法運用をしていかないといけない。 ただ、必要かと言われれば必要だと思っております。TOC条約レベルで導入することは相当だと思っております。
したがって、私は、こういう法運用のあり方というのは、今、基本的には健全に機能していると思われますので、テロ等準備罪の適用においてもこのような形で法運用は行われるというふうに信じております。具体的な点については、後でもし機会があれば申し上げたいと思います。 これで終わりたいと思います。ありがとうございました。(拍手)
ただし、この実体法がいかに謙抑的で抑制的なたてつけになっている、それだけ国民の自由保障機能にも厚く配慮した規定になっているとしても、法運用の段階で濫用を許してしまえば、実は、これまでの政府の努力であったり、手続法たる刑事訴訟法などの規定とは離れて実体法として審議している我々の審議の努力というのは水泡に帰してしまうと言っても過言でなかろうと私は思います。
今回の法改正は、既認定未稼働案件を減らしていくと、その趣旨は賛成でございまして、ただ、具体的な法運用していく上では幾つか注意しなきゃいけない点もありますので、その点について皆様にお聞きしたいと思います。 最初に質問させていただきたいと思いますが、今回、再生可能エネルギーは環境に優しいという発想でありますけれども、一部行き過ぎた案件もあったりして、環境破壊をされたりするという面があります。
○国務大臣(高市早苗君) 現行の法制では、行政機関が保有する個人情報につきましては、権力的、義務的に収集されるものが多いということなど、民間事業者が保有する個人情報とは性質が異なるということなどから民間部門とは別の法制となっていて、行政制度一般に関する基本的事項を所管する総務大臣が政府全体としての法運用の統一性、法適合性確保の観点から監督を行っています。
したがいまして、民間事業者にとりましては、法運用は統一されておりますので、混乱は生じない仕組みとなっておる、そのように考えております。
国土交通省では、まず、品確法、運用指針の趣旨が浸透するように、全国九ブロック、さらに四十七都道府県で説明会を開催するなど、その周知を図ってきたところでございます。
改正品確法施行後、平成二十七年一月三十日に品確法運用指針が策定され、平成二十七年四月一日に品確法運用指針に基づく発注関係事務の運用が開始をされました。 国交省は改正品確法施行後の各地方公共団体の取り組みをどのように把握されているのか、お伺いいたします。
したがいまして、ここは個人的にですが、ぜひそういうことにつながるように、今後の法運用について期待をさせていただければと思っております。 事後の調査、検証、何度も申し上げますが、ここが一番重要だと思っておりますので、その点での御対応もお願いをしたいと思っております。
また、平成二十六年十二月十日の施行によって、内閣保全監視委員会に関する事務や関係行政機関の法の運用支援など、内閣官房が行う特定秘密の制度に関する事務についても御担当されることになりまして、総選挙後の十二月十六日の閣議におきまして、安倍総理からも適正な法運用を図るよう指示があったということをお聞きいたしております。
御指摘いただきました特定秘密保護法運用の適正確保を図るための事務を公正かつ能率的に遂行するため、内閣に内閣保全監視委員会、これを設置したところでございます。運用基準にのっとりまして、各行政機関の運用状況をチェックするということでございます。
まず第一に、いわゆる歩切りの根絶につきまして、現在、国土交通省におかれまして、品確法運用指針に基づきまして実態調査をしていただいているというふうに理解をしております。発注者になる地方公共団体に対しては、抜本的な解決をぜひ求めていっていただきたいと思いますが、現在の取り組み状況を教えていただきたいと思います。
ただ、緊急時なので、そういった法運用を、社会的要請もあって、私はやるべきだとずっと主張してきた側の人間ですから、どんどんやっていただきたいと思いますが、しかし一方で、いつまでもこういったことは続けられないのではないかというふうにも考えております。
現状での適正な運用の仕方とか、現在の法律もあるんでしょうけれども、過剰にやはり事業者に負担が掛かってもこれは私はいけないと思うので、零細でごく真面目に頑張っている事業者さんもいらっしゃると思うので、過剰な負担を掛けたり、あるいは非常に、何というのか、威嚇的な法運用になってもいけないと思いますので、またその辺はバランスを取りながら見ていただく。
そして、今後も都道府県に対しまして、法運用の考え方、また具体的な執行事例の周知、また消費者庁によります研修の実施、そうしたことによりまして的確な運用が行われるよう尽力していきたいというふうに考えております。 また、さらに、本法案におきましては、国や都道府県等の関係者の間での密接な連携に関する規定も設けております。
そして、今後につきましても、各省庁や都道府県に対しまして、法運用の考え方、また具体的な執行事例の周知、そして消費者庁によります研修の実施、こういうことによりまして的確な運用が行われるよう尽力していきたいというふうに考えております。 さらに、本法案におきましては、国や都道府県等の関係者相互の密接な連携に関する規定も設けております。
具体的には、法運用の考え方や具体的な執行事例の周知、消費者庁による研修の実施や情報共有システムを通じた緊密な情報交換、具体的な審査手法や事務処理手続等の法執行に関するノウハウの提供、都道府県における研修等への地方消費者行政活性化交付金の活用の促進等に取り組んでまいります。都道府県の自主財源や人員の確保については、各都道府県の御努力に期待をいたします。
法解釈、運用基準の明確化については、法執行に係る情報共有システムを活用して必要な情報交換を行うほか、相談員のスキルアップも含め、消費者庁が示している法運用の考え方や具体的な執行事例について、都道府県担当職員に対し、日常的な協力、連携をさらに密に行いつつ、一層の周知を行っていきます。
それらの権限を迅速、適切に行使できるようにするため、都道府県担当職員に対し、日常的な協力、連携をさらに密に行いつつ、消費者庁が示している法運用の考え方や具体的な執行事例について、一層の周知を行います。 指針の策定時期と内容についてお尋ねがありました。 指針は、公布後できる限り早期に、事業者、消費者の意見を幅広く聴取しながら、パブリックコメント等の手続を経た上で、策定します。