2017-05-30 第193回国会 参議院 総務委員会 第15号
そうじゃなくて、法律というのは完全にできていませんから、そうすると、法律全体の構造、体系からあるべき解釈を導く、これが法解釈学という仕事なんですね。 裁判所が、ところが真っ当な法解釈をやらないものだから、わざわざ平成十六年の行政事件訴訟法の改正で、「根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、」という言葉を入れて、裁判所は法解釈をもっとまともにやれよという注文を付けたんですね。
そうじゃなくて、法律というのは完全にできていませんから、そうすると、法律全体の構造、体系からあるべき解釈を導く、これが法解釈学という仕事なんですね。 裁判所が、ところが真っ当な法解釈をやらないものだから、わざわざ平成十六年の行政事件訴訟法の改正で、「根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、」という言葉を入れて、裁判所は法解釈をもっとまともにやれよという注文を付けたんですね。
これは、でき上がった法律で、苦肉の策で法解釈学が受け持つのではなく、今まさに法案として審議中に発見された問題であります。これは、両者が一般法と特別法の関係にあり、かつ、両者が基本的に同じ概念だという強弁を受け入れることで成立する考え方であります。国民の権利義務に係るまさに法律事項の条項の適用において、このような解釈を前提とした法案を許していいのかどうか、私は甚だ疑問であると思っております。
そこで示された論理はあくまでも個別的自衛権行使の可否に関するものであり、その論理の一部をつまみ食いして集団的自衛権行使が可能であると導くのは、判例の捉え方に関する法解釈学のイロハのイ、基本に反するものであります。
それから、新司法試験制度が始まりまして、また選択科目というのができましたけれども、今回の新司法試験の選択科目の中には、法政策学という学問が入っていることは基本的にはなくて、基本的には法解釈学ばかりでございますので、この政策学、こういったものについて司法試験を通過しているのは、多分私が最後の一人だと思います。まあ、そんな話はどうでもいいんですけれども。
もともと法解釈学があったわけでありますけれども、そうした個々の法律を取りまとめた、束としての国家というものはどんなものかというのを説くのが国家学だったわけでありますけれども、戦前から、国家学から政治学を解放しなきゃいけないという運動が一つあったんですね。
私は、こういう点から見ると、やはり従来からの日本の法解釈学の立場、特に刑事法についての解釈学の立場から切り離したしっかりした概念をここで定立されるのがよろしい、こう建言したいと思うのですが、いかがお考えになります。
法解釈学でありますから法解釈について教えるということで、それは法曹になるための勉強なのかもしれませんけれども、アメリカのローコース、ロースクールが最初から本当に法曹になるためのトレーニングのような勉強をするのに比べると、ちょっと違うのかなと思うわけです。
二月七日の朝見てびっくりしまして、本当にこうあらねばいけないなというのをきちんと言われておりまして、私の事務所のまだ一年目の弁護士にすぐこれを送ってよく読めと言いましたら、こんなにいろんなことを弁護士はできなきゃいけないのかというようなことで、なかなか大変だと思う、実際弁護士になってもここまでできないというようなことだったのですが、ちょっとその中を御紹介させていただきますと、 これからの法律家は、法解釈学
○円山雅也君 いま私は、事実認定の問題と量刑の問題をあえて取り上げましたのは、私の少なくとも修習生時代を振り返りますと、あの二年間、いわゆるドイツ観念論の法解釈学の、重箱の隅をつつくような物すごい細かい法律論の勉強をさせられました。
先ほどうわさということで予算の問題を若干申し上げたのですが、五十年度、五十一年度、さらには来年度の概算要求と年々予算の額が引き上げられてきているので、これは皆さん方は有効だという前提でやっておられるからそういうことになるのでしょうけれども、法解釈学的にはそれは廃止してない、廃止法案が通るか延長法案が通らないか否決されるか、どちらかでない限りは事業団法自体は生きているという前提でお答えがあったと思うのですが
いわゆる判例法と申しますのは、法解釈学に立った立場であります。法解釈学の立場のみならず、私は、立法を行なう場合におきましてはやはり法社会学と申しますか、社会の実態に照らして政治的な判断を加えた立法をしなければならない、こういうふうに思うのでありますが、そういった点で少しお尋ねをしたいと思います。 まず、最近非常に問題になっておりますいわゆる有害物質としてPCB問題があります。
その中にいろいろなことがございますが、法があるではないか、現に死刑というものがあるから、それを執行するのは当然だというような、いわば法解釈学から一歩も出ないような議論もありますが、この考えは法解釈学からはどうにも結論が出ない。
非常にかたい頭でありまして、法解釈学と申しましても、これ以上固まれば法は動かぬと思うほどがんこの相手でありまして、これを近代的に解きほぐすのにはえらい時間がかかるかと思つていたのであります。しかるに最近様子を見ますと、それがなくなつて来ている。たとえば公務員の中でもそういうかたい頭がほぐれて来ているということがあるのであります。
私は法学者でございませんので、法解釈学というようはむしろほかの立場で申し上げますが、しいて申上げるならば、法社会学的に考えまするならば、これはいろいろ制裁も不文律――不文律と言つては語弊があるのでありますが、法社会学的に考えまするならば、今の顔に対する問題もまた別個の扱いをしておるということが言えると思います。それでよろしうございますか。