2006-05-17 第164回国会 衆議院 国土交通委員会 第21号
○山本政府参考人 指定構造計算適合性判定機関は、構造計算の法規適合性を確実に審査するために、建築主事などが行う審査とは別に、構造計算の審査を専門的に行う公正中立な第三者機関でございまして、建築構造を専門とする大学教授、構造設計の実務者などを構造計算適合性判定員として選びまして、構造計算の計算過程等の詳細な審査あるいは大臣認定プログラムを用いた再入力、再計算を実施することとしております。
○山本政府参考人 指定構造計算適合性判定機関は、構造計算の法規適合性を確実に審査するために、建築主事などが行う審査とは別に、構造計算の審査を専門的に行う公正中立な第三者機関でございまして、建築構造を専門とする大学教授、構造設計の実務者などを構造計算適合性判定員として選びまして、構造計算の計算過程等の詳細な審査あるいは大臣認定プログラムを用いた再入力、再計算を実施することとしております。
そうしますと、公務の監査について、監査というのは定義的に申し上げると、監察的な視点から業務の遂行、執行に対して検査を行ってその正否をただすことということだと思いますが、そういう点から考えますと、まず公務の監査と専門性の一般共通的な要素として、これは横断的な要素ということになります、それとして法規適合性、これは法規というものの中には地方団体の条例、規則、その他規程等も入るわけですが、その法規適合性の判断
この点については、いろいろ御議論はあったわけでございますが、やはり公の財務の監査ということになってまいりますと、何よりも法規適合性、法規と申しますのは、その際は、地方団体の会計規則、財産規則あるいは財務規則等も含めた法規でございますけれども、そういう法規適合性というものの判断が共通の一つの専門性であろうということがあったわけでございます。