1968-03-14 第58回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第3号
これらの法規違反事項に対しまして、鉱業権者が通産省の指示を聞かなかった場合におきましては、鉱山保安法によりまして、まず第一に、鉱山保安監督部長、これは地方出先機関におる長でございますが、出先機関の鉱山保安監督局部長がその施設の使用を停止する、停止命令をすることができることになっております。
これらの法規違反事項に対しまして、鉱業権者が通産省の指示を聞かなかった場合におきましては、鉱山保安法によりまして、まず第一に、鉱山保安監督部長、これは地方出先機関におる長でございますが、出先機関の鉱山保安監督局部長がその施設の使用を停止する、停止命令をすることができることになっております。
○西家説明員 昭和三十八年十一月に三池炭鉱において起きました大爆発につきましては、鉱山保安監督局といたしましては、捜査をいたしました結果、法規違反事項を指摘いたしまして送致をいたしたわけでございます。その後検察庁におきまして、最終的な処分の原因が非常にむずかしくなったようでございまして、結果といたしましては不起訴ということになっておるようでございます。
しかしこれは違反事項であるから、たとえば漁業法五十七条には、中身というか対象はちょっと違うと思うのでありますが、漁業法違反は当然でありますが、そのほかに労働法規違反事項については認可、許可の欠格条項にあげているわけでございますね。だから、そういうものが今度の一斉更新には当然適用になるだろう、こういうふうにわれわれは思っているわけでありますが、こういう点についてもう一ぺん御答弁をいただきたい。
谷課長補佐は、三月一、二日上清炭鉱の保安施設を検査しているのでありますが、検査後法規違反事項として上清炭鉱に指示した文書には、コンプレッサー室について何ら触れていなかったことから、今回の事件発生について責任を感じたのではないかと思われます。まことにその旺盛なる責任感は賞賛に値し、こういう優秀な監督官を失ったことはまことに残念であります。心から御冥福を祈る次第であります。