1947-11-06 第1回国会 参議院 司法・治安及び地方制度連合委員会経済査察官の臨検検査等に関する法律案に関する小委員会 第2号 これが法規解釋の通念であります。然るに現行犯の場合であるとか、或いは犯罪捜査に關する場合、その場合においてさえ尚且人權を尊重せんがために當事者の承諾なくして強制檢査はできないということになつております。況んや犯罪の容疑もない、こういう場合において一般の經濟行爲に對しまして、尚且それ以上の人權蹂躪の處置をなしておるということは言う迄もなく考えられません。 岡田喜久治