1947-08-13 第1回国会 衆議院 隠退蔵物資等に関する特別委員会 第8号
水あめは相當在庫數量が多いのでありまして、その水あめはいろいろ法規に違反するのではないかということで檢討を加えたのであります。これは隱匿物資等緊急措置令の調査物資でもなく、また指定物資でもなくして、違反は全然なかつたのであります。さらに今までに流した水あめが價格違反ではないかという點についても取調べたのでありますが、その違反事實もなかつたということになつております。
水あめは相當在庫數量が多いのでありまして、その水あめはいろいろ法規に違反するのではないかということで檢討を加えたのであります。これは隱匿物資等緊急措置令の調査物資でもなく、また指定物資でもなくして、違反は全然なかつたのであります。さらに今までに流した水あめが價格違反ではないかという點についても取調べたのでありますが、その違反事實もなかつたということになつております。
先ほどこの委員會における調査班ができておつたはずだ、ただし法規ができておつたか、事實上できておつたはずだというふうに石橋先生はおつしやいましたが、その調査員というのは隨時任命されることになつておるのでしようか。あるいは常に一定の人が任命されておつたのでしようか。または臨時にそのときどき、その場所々々によつてその調査員というものが任命されておつたのでありましようか。その點を一つ……。
○國鹽政府委員 現在の法規におきましては、隱匿物資等緊急措置令その他の規則におきまして、正規の届出があり、政府の方で適當の處分命令をしないものについては持つておることが非合法ということにはなつておらない。それで摘發して適當に處理する強制權力をもつためには別個に法規的な手續を必要とするのであります。
つて行かないという非難も出ておるくらいでありまして、經営者からいつても勞働基準法を厳格にパチパチやられたならば、日本の敗戰後の非常なドン底にある經済状態においては、殆ど資本攻勢どころでなく、これは資本家は息もつけないだらうという考えさえ出ておる状態でありましてこの勞働基準法というものは、まだ勞働者にも、或いは一般の大衆にも徹底していない、従つてこれを分り易い方法で、いかに勞働者が勞働基準法その他の法規
○受田委員 法規の解釋ですが、今の農地の問題、昭和二十年十一月二十三日現在ですか、耕作權を擁護する基準を設けた日時がありましたが、これにあまりとらわれて、それより前に復員した者はよいが、二十三日を過ぎ、二十四日に歸つたのはもうだめだというような嚴正な解釋を、とかく地方の農地委員會はしたがる。特に耕作權擁護の方に重點をおいている關係上、多くの耕作者の方に有利な解釋をされている。
○受田委員 今の法律の解釋を嚴正にすればその間違いがない、そういう間違いは起つていないというお言葉でありますが、この點について農林省當局が特に地方農地委員會その他に對して説明をされた場合に、耕作權擁護を極度に強調するような行き方で説明をされて、特にその期日などは強く言われた點で、法規に比較的親しみのなかつた民衆は、その一方的な言葉が強く印象ずけられて、まだ法治國としても成長していない現在において、そういう
特に刑法は最下低の道徳なりという格言すらあるくらいでありまして、道徳に任し得ないものを刑罰法規によつて押えていくというところに、刑法の存在價値があるわけであります。
○鈴木國務大臣 たとえば天皇が國事を執行遊ばされるときに妨害したときは、これは立派な公務執行妨害ででありまして、それはあるいは身體に對する柳制が加わり、あるいは名誉に對する侵害が加わるということがあれば併合せられる罪でありまして、結局それぞれの法規によつて重く處斷されるということでありまして、一向差支えないかと存じております。
○明禮委員 特別の法規をおかなくても保護されるということは、一般の人民と同じ取扱いをするということなのでありましようか。それとも何か別に法規をつくられるのでありましようか。
○多田委員 先ほど政府委員からの御説明によりますと、事業費に赤字を生じたということは、官營であるがために法規の制限を受けているのが相當大きな理由のように承つたのでありますが、具體的にはどのような法規によつてそういう制限を受けたのであるか、大體の點をお聽かせ願いたいと思います。
國會におきましてもすでに數年來その聲が起りまして、勞働關係法規を採決する場合には、附帶決議にもなつているような状態であつたのでございます。昨年吉田内閣もようやくその必要を認めて、その準備中でありましたが、いろいろの事情によつて遂にそれが實現を見ずして、この片山内閣になつたのであります。
併しながら第一義的のものは、つまり法益というよりはむしろ私益、夫の感情或いは家系の混乱を防止する、このことに本來の設けたところの趣旨がありますからこの観点からいたしますと、こういう問題に対して、國家が法規を以てこれに臨む、刑罰法規によらざれば、こういうことを防止することができないということは、甚だ望ましいことではないように私は考えるのであります。
現在の法規規則は少し先走つていはしないかと思う者であります。憲法の改正もよろしいでしようし、先走ることもよろしいでしよう。その大綱のものはよろしいと思いまするけれども、個々の細則が置かれましては、國民の実情に合致したものを作つて行く必要があろうと思う者であります。その法規に追随できないような國民の心……法規と國民の心とが合致しないものでは意味がなかろうと思う者であります。
今や、新憲法下におきましては、個人の尊嚴と男女両性の本質的平等とが尊重せられるに至りました今日、そして民主國家、高度の文化國家を我々の手で築こうとしている今日、かかる法規を撤廃すべきであることは至当と考えるのであります。
しかしかような預金業務あるいは貸出業務を營業として營むようなものは、これは法規にも觸れるわけでありまして、また公衆にも非常な影響を與えることでありますので、これは斷然として差止めたいと考えております。
ところが今度の傳染病豫防法に相當強力な規定がございまするので、法規の根據としましては、傳染病豫防法があれば十分じやないかというふうなことで、一應救助の種類からははずした次第でございます。しかし普段立てておきまする救助の計畫なり、あるいはまた地方の救助隊の組織の中には防疫等がはいつて傳染病豫防法でやる。實際の救助につきましてこういうふうな措置をとることは申すまでもないことでございます。
○榊原(亨)委員 その點はわかつているのでありますが、一都道府縣の知事がかかる重大なることを行い得るということは、憲法上にある一つの法規というものがなければ常識上できないと思うのでありますが、そういう法規もなし、ただ憲法によつてだけ、今の十二條の意味だけをもつておやりになるという意味でありますが。
○藤井新一君 先程木内委員が云われたように、近き将來において法規委員會がありますから、この際腹藏ないところをこの運營委員會で述べて置いて欲しいのです。
近く両院法規委員會も活動を開始いたしますので、両院法規委員會の問題として取上げるべきじやなからうかという御意向であるように聞いております。
○委員長(木内四郎君) そこで先程次長から藤井委員に御説明いたしましたが、事務補助員の手當の問題その他は両院法規委員會で取上げられるというふうになるのじやないかと言つておりますが、あれは法律の改正を要しまするので、その改正を議院に提案されるということになると思います。
○北浦委員 そうすると、五人以上出席云々ということでなくして、この法律に牴觸しない以上は、法規は作成することができるとおつしやるのですか。
それが漸次軽くなつて來まして、刑罰の上においては、日本では現行法においては二年以下の懲役、ドイツ等においては六ケ月以下の懲役、草案では一年になつておつたようでありますが、これがだんだん軽くなつて來ておりますが、とにかく姦通罪というものを刑罰法規の上に今日まで依然として一般に持ち來りつつあるのであります。
その結果法規の實質におきましても、また法規の形式におきましても、幾多立案者が氣のつかれない不備な點が殘されておるように拜見いたすのであります。これらの點はどうか本法が私どもの新しい立法の出發點をなすまことに大切な大法典の改正でありまして、この法典がこれから多數の法令の制定の規準をなすものである。
この死体の法規につきましては、この法律と共に、後の方の第五條、第七條等にございます行旅病人及行旅死亡人取扱法という法律が同時に併行して動いて行くものと考えておるのでございます。
付託事件 ○教育の恩給増額に関する請願(第六 号) ○食肉統制價額撤廃に関する陳情(第 二号) ○聖靈生命眞理療法保護法規の制定及 び名誉恢復に関する陳情(第四号) ○兒童の福祉増進に関する法令制定の 陳情(第七号) ○恩給法の改正に関する陳情(第十二 号) ○都市官公廳職員の生活安定に関する 陳情(第三十八号) ○戰死、戰災遺家族並びに傷病者の更 生に関する陳情(第五十号) ○恩給法
われわれは少くとも一方においては食糧不足を考えるならば、他面においては、法規の取締りのある程度の明朗化を考えなければならないのである。少くとも日々の生活に安心感をもたずして、われわれはその日その日の職域に奉公ができると考えるか。(「そんなことはわかつている」と呼ぶ者あり)できないがゆえに、わかつているならば、何がゆえに嚴罰の方針をとらなければならないのか。惡いということのみに沒頭している。
したように改正を行わなければならないのでありますが、最も明白に憲法の要請に現われておるものは、いわゆる親族、相續の關係で、男女の平等、それから個人の平等というふうな、不平等の點を修正するということが、最も明白に現われた憲法の要請でありまして、一般財産法についても、その點について檢討を加えなければならないのでありますが、それは後日の問題として、ただはやり憲法の精神である大原則は、經濟あるいはこの財産法規
それから次に貯蓄奬勵とも關連いたしますし、もともと動機は貯蓄奬勵でありますが、憲法の改正に伴いまして、從來の逓信省の法規を憲法の精神に即應するようの改正する建前をとりまして、貯金為替關係に關する法律の改正を本議會に出す豫定でございます。
○小野哲君 今、井手次長からのお話は、先程の御説明の更に補足的な御説明として承り、且つ一層具體的な御説明で結構だと思うのでありますが、私の聽いております點は、ただ法律の委任による政令によつて變更ができる、言い換えれば、この政令は執行命令の性質を持つておる、又その限度においては法規命令たる性質を持つておるんではないか、こういうふうに考えられるのであります。
建築出張所の長は、從來建築法規としましては、御承知の通り市街地建築物法というような建築の事柄の法親がございましたので、このほかに今度主として物の統制という面の建築制限令ができましたので、從來の法規との關係がございますので、出張所の長は、おおむね從來建築行政をやつておつた縣の建築課長、あるいは縣によつては住宅課長というような課長を、全部出張所長に本官を變えましてその代りに建築課長とか、あるいは住宅課長
昭和二十二年八月八日(金曜日) 午前十時二十四分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第十九号 昭和二十二年八月八日 午前十時開議 第一 両院法規委員の選挙 第二 石炭増産感謝決議案(左藤義詮君外五名発議)(委員会審査省略要求事件) 第三 昭和二十一年法律第十一号(弁護士及び弁護士試補の資格の特例に関する法律)の一部を改正する法律案(内閣提出)(委員長報告)
○北條秀一君 只今議題となりました両院法規委員の選挙につきましては、成規の手続を省略して、その委員を議長の指名とせられんことの動議を提出します。