1960-04-05 第34回国会 参議院 法務委員会 第12号
申すまでもなく、刑法にこのような規定を設けますことは、刑法が持っております一般他戒的な意味、こういう効果は十分これから期待され得るのでありまして、不法占拠何ものぞというような、堂々たる法蔑視の風潮に対しまして、やはり刑法の中にこの規定を設けることによりまして、将来に向かって大いに一般他戒の効果を発揮するもの、かように期待いたしているのでございます。
申すまでもなく、刑法にこのような規定を設けますことは、刑法が持っております一般他戒的な意味、こういう効果は十分これから期待され得るのでありまして、不法占拠何ものぞというような、堂々たる法蔑視の風潮に対しまして、やはり刑法の中にこの規定を設けることによりまして、将来に向かって大いに一般他戒の効果を発揮するもの、かように期待いたしているのでございます。
二、成人、少年の共同犯行についての最近の事例を見るに、むしろ少年側において、自分は検挙されても鑑別所ないし少年院送りで事が済むとの考えから、進んで積極的に実行行為を担当する事例が比較的多く、法蔑視の態度、言動が顕著に認められる。
その処置によってどの程度の効果がしるか、先ほどの御質問では御疑問のように承わりましたが、私どもといたしましては、さような法蔑視の行為に出る者に対しましては、法が厳然として存在するということを十分本人にもその周囲の者にも知らしめるだけの自信を持っております。