2018-05-17 第196回国会 衆議院 総務委員会 第11号
この点、今回の緊急対策におきましても、刑法三十七条の要件でございます現在の危難、そして補充性、法益権衡、この三つの要件について検証を行っているところでございます。
この点、今回の緊急対策におきましても、刑法三十七条の要件でございます現在の危難、そして補充性、法益権衡、この三つの要件について検証を行っているところでございます。
この法的整理につきましては、今回の緊急対策におきましては、ブロッキングというのは、憲法第二十一条第二項、電気通信事業法第四条第一項に言う通信の秘密を形式的に侵害する可能性があるわけでございますが、仮にそうだとしても、刑法第三十七条の緊急避難の要件、これは現在の危難があるということと、他の手段を講じてもできないという補充性と言われているものと、法益権衡、この三つの要件でございますけれども、これを満たす
○吉川沙織君 実は、今回の緊急対策の中では、海賊版サイトのブロッキングが緊急避難の構成要件を満たすかについて法的整理を示し、法益権衡の要件については、平成二十二年の児童ポルノのブロッキングに係る議論における、著作権を保護法益とするブロッキングについての整理を引用されています。 申し上げます。
さらに、法益権衡につきましては、保護法益と被侵害法益との比較ということにつきまして、先ほど御紹介のあったような点も踏まえまして、二〇一〇年のときとの差異というのを明確にしながら議論を進めたというところでございます。
御指摘をいただきました緊急避難につきましては、今回の緊急対策におきましては、ブロッキングは通信の秘密を形式的に侵害する可能性があるけれども、仮にそうだとしても、刑法第三十七条の緊急避難の要件、現在の危難、補充性、法益権衡、この三つの要件を満たす場合には違法性が阻却されるものと考えられるというふうにしておるところでございます。この決定自体は知財本部・犯罪対策閣僚会議の決定ということでございます。
まさに御指摘のございましたとおり、現在の危難が生じているかどうか、そして、補充性、ほかの方法でとめられないのかどうかという点と、法益権衡、この三点についても検討の末、今回の緊急対策の決定に至ったということでございます。
したがいまして、秘密の問題は、その範囲をどう見るかはいろいろ問題のあるところでございますが、議院証言法に決められているような形における証言拒否とか、あるいは議院証言法でない一般の場合でもそうでございますが、政府が、記録の提出を場合によっては拒むとか、あるいは答弁を拒むというようなことも、これは大きな意味の法益権衡という点からやむを得ないことではないか。
これはやはり個別的な問題に応じて、そのときに国会において国政調査をなさろうとする趣旨と、それから刑事訴訟法四十七条等で一定の書類等を秘密にしておくだけの理由、こういうものを総合、比較検討いたしまして、そうしてその上で法益権衡と申しますか、そういう見地から当該担当の公務員がどう判断するかということを決めてしかるべき問題だろうという気がいたします。
国会において、いかなる目的でそういう書類が必要とされるのか、何が国政調査の目的であり、何のためにそういうものが必要かということと、それから刑事訴訟法が原則として「訴訟に関する書類」は、不起訴に関する書類を含めて非公開主義をとっていることとの両者のいわゆる法益権衡と申しますか、そういうことをよく判断した上で、この書類の保管者が決定して、出すか出さないかを決めるべきものだ、一般論としては、そういうことじゃないかと
そこでまた、法益の権衡比例、この原則が正当防衛のほうであまり明確でないが、法益権衡の原則が緊急避難のほうでは非常に明文化されておる。それから一つは、不正の侵害に対する行為が正当防衛であって、それから危難に対する行為が緊急避難だ、こういわれておりますが、ほんとうに緊急避難はこれに該当しませんか、今度の場合は。
○大和与一君 それから、内容は別として、法益権衡の原則というものがあるらしいけれども、条文としては甲乙はないというのですか。
そこで、いまのような法益権衡論でもって、いつまでもこれを労働省は逡巡するのじゃなくて、労働省は労働者のサービス省としてのたてまえから、もちろん他の財産権との法益権衡は考えられているけれども、これは無視せよとは言わないけれども、現在の政治における位置づけとして、特に生活というものを基本とする賃金に先取り特権というものがさようにケース・バイ・ケースであるべきものかどうか。
次に、弁護士の沢田喜道君は、「本法を存続することに賛成、本法所定の禁止事項は本質的に違法な行為を規定したものであり、労務提供拒否の範囲を逸脱したもので、法益権衡の原則を破るものである、正常な争議行為は、労使ともに、自己の処分し得る範囲において自由に処分するという限界においてのみ認められるものである。
それは法益権衡の立場からそういうことになるのであるということを言うておるわけであります。
あるものは法益権衡の原則という観点から見た場合におきまして、その権衡を破るものである。こういう点に着目して、この規制がなされておるものと思うのであります。
それが若し計画的違法行為を伴うとか、著しく法益権衡の原則を害するとかいう場合は別でありますけれども、然らざる限りそれは不当、違法なるものではないと見なければならないと思います。 さて、そこで本筋に入りまして、ここに問題となりますのは、搬炭部門の部分スト、簡単に搬炭ストと申しております。
又経営者に対して受けるべからざる損害を与えるものでありまするし、又労働者が争議を終つたあと帰るべき職場を失わしむるということでありまして、法益権衡を著しく失するものであるというように考えられるのであります。
何故ならば、争議手段として所有権者である事業者に対してそのような対抗するということは、これは法益権衡の面からして余りにも所有権を侵害するも甚だしい、調和が保つていない、こうおつしやつている。一方労働権については、これは失業保険があるということで、すつかり経営者の責任というものはなくなつてしまつているわけです。
一体法益権衡があり得るか、労使平等の原則があり得るか、この点にも多大の疑問を持つし、これは正常な労働関係をつくり上げるといつた気持からはずれ、法の趣旨からはずれて、きわめてラジカルなセンチメンタリズムの労働関係が生れて来る。これは実際問題として先生各位も御承知の通りであります。こういう宿命的な場面に労働者が追い込まれて行くといつたことは、法が最もきらつておるものと私は見るのであります。
それからもう一つは、法益権衡というようなことが先ほど出ましたけれども、その場合に、一方はこのストライキ権というものにかかつているのは生産権であるのですが、それと比べられるこちら側の破壊の他方にあるのは何かということになれば、公労法の場合と、それから例えばこの法案第三条資本の損失というような場合と、これはやはり破壊の大きさが違うのであろうと思います。
そこで正当であるか正当でないかということは、あるいは法律違反である、あるいに協約違反である、あるいは法益権衡の権衡論からすれば正当性であるとか、あるいは積極的に労務の不提供の域を越えたものとか、いろいろ解釈があるわけでございますが、それをそれだけにとどまるものではございませんので、やはりもつと広義に、健全なる社会通念によつて、行き過ぎであるものは正当でないということの判定がなされると思います。
純粋なる気持において法益権衡を失するような破壊的な争議方法だけを規制願いたいということを明文化そうというだけにとどまるものでありまして、労働組合運動を産報化しようといつたふうな意図は、さらさら持つていないことを申し上げたいと思います。
かかる場合は、法益権衡の理論からいいますと、争議権の限界を逸脱した行為であると思いますので、法の保護を受けられなくなるのも当然と私は考えます。再生産の不可能な鉱物資源は、国家の資源として、公共のために最も有効かつ合理的に利用されることが必要であると私は考えております。それを保護することは、とりもなおさず社会公共の福祉を擁護することにほかならないと私は考えております。